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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1320365 
審判番号 不服2015-22737 
総通号数 203 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-12-25 
確定日 2016-10-28 
事件の表示 商願2015-13872拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「IHEART」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし,2014年3月28日にレバノン国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成26年9月19日に登録出願された商願2014-79132に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同27年2月17日に登録出願されたものである。
その後,本願商標の指定商品については,当審における平成28年8月9日付けの手続補正書により,第9類「音楽を提供するためのダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,インターネット・ワールドワイドウェブにより音声・データ・ビデオ・メディアコンテンツを送信するための通信サービス用のモバイルアプリケーションの性質を有するダウンロード可能なソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第5257975号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,その指定役務と類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願について,平成28年8月10日付け出願人名義変更届が提出された結果,本願の出願人(請求人)は,引用商標の商標権者と同一人となった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2016-10-14 
出願番号 商願2015-13872(T2015-13872) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 海老名 友子 
特許庁審判長 堀内 仁子
特許庁審判官 田村 正明
小林 裕子
商標の称呼 アイハート、イハート 
代理人 恩田 誠 
代理人 恩田 博宣 

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