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審決分類 |
審判 一部取消 審決却下 Y05081021 |
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管理番号 | 1320331 |
審判番号 | 取消2015-300199 |
総通号数 | 203 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-11-25 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2015-03-18 |
確定日 | 2016-07-11 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第660481号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第660481号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の一部取消しを求める請求(審判請求日:平成27年3月18日)であるところ、閉鎖商標原簿によれば、本件商標に係る商標権は、平成26年12月3日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が平成27年8月19日になされていることが認められる。 そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の請求日前に消滅したものであるから、その登録の一部取消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。 したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。 よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項及び特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2016-05-31 |
結審通知日 | 2016-06-09 |
審決日 | 2016-05-31 |
出願番号 | 商願昭38-49499 |
審決分類 |
T
1
32・
04-
X
(Y05081021)
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最終処分 | 審決却下 |
特許庁審判長 |
今田 三男 |
特許庁審判官 |
酒井 福造 堀内 仁子 |
登録日 | 1964-12-03 |
登録番号 | 商標登録第660481号(T660481) |
商標の称呼 | オリバア、オリベル |
代理人 | 西教 圭一郎 |