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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W06
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W06
管理番号 1320302 
審判番号 不服2015-9392 
総通号数 203 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-05-20 
確定日 2016-09-23 
事件の表示 商願2014-37249拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「スーパーリムロック」の文字を標準文字で表してなり、第6類「金属製錠(電気式のものを除く。),安全錠,鍵,鍵用金属製リング,南京錠」を指定商品として、平成26年5月12日に商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『スーパーリムロック』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の『スーパー』の文字は、より優れた商品であることを表す際、商品名等の前に冠して一般に使用されている語であり、『リムロック』の文字は、指定商品との関係において、『面付け錠:中に埋め込まずに戸、門などの表面に取り付けられる箱錠』の意味合いを有する語として一般に使用されているものであるから、本願商標は、全体として、『より優れた面付け錠』程の意味合いを認識させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品中の『面付け錠』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成28年5月9日付けの証拠調べ通知書(別掲参照)によってこれを開示し、期間を指定して、意見を述べる機会を与えたが、請求人は、何ら意見を述べていない。

4 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「スーパーリムロック」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「スーパー」の文字は、「超・・・、上の、より優れた」等の意を有し、一般に商品の品質が優れていることを表示する語として使用されており、また、別掲2及び3のとおり、本願の指定商品を取り扱う分野においても、商品の品質誇称表示として接頭語的に使用されているものである。同じく、その構成中の「リムロック」の文字は、「建築大辞典第2版普及版」(株式会社彰国社発行)において、「つらつけじょう[面付け錠]rim lock 戸の框(かまち)などに彫り込まずに、室内側の表面に取り付ける箱錠。」と記載されているものであり、別掲1によれば、本願の指定商品を取り扱う分野において、「戸などの表面に取り付けるタイプの箱錠」を意味する「面付け錠」を表す語として使用されているものである。
そうすると、本願商標は、本願の指定商品との関係においては、全体として「より優れた面付け錠」の意味合いを無理なく認識させるものというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品中の「面付け錠」に使用した場合、これに接する取引者・需要者に、その商品が「より優れた面付け錠」であると理解させるにとどまるものというべきであるから、その商品の品質を表示するにすぎないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
また、本願商標は、その指定商品中の「面付け錠」以外の商品に使用するときは、これがあたかも「面付け錠」であるかのごとく、商品の品質の誤認を生ずるといえるものであるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 平成28年5月9日付けの証拠調べ通知により開示した事実
1 本願の指定商品を取り扱う分野における「リムロック」又は「リム・ロック」の文字を用いた例(下線は、当合議体が付加。以下同じ。)
(1)「マツ六株式会社」のウェブサイトにおいて、「錠前」に関する頁の「錠前の分類と特長」の項目中の一覧表に、「分類」、「分類名」、「特長」の順に、「3.取付け状態」、「面付け錠(リム・ロック)」、「錠本体を扉の表面に直付けする錠」の記載があり、また、一覧表の欄外に「※分類は、一般的な錠の名称と特長のみです。実際にはそれぞれが組み合わされて使われているため、明確な分類はできません。」との記載がある。
(http://www.mazroc.co.jp/technical/pdf/3-08.pdf)
(2)「日本カバ株式会社」のウェブサイトにおいて、「補助錠」に関する頁の「カタログ」の項目中、「Kaba star neo補助錠カタログ」をクリックすると表示される製品カタログの表紙に、「Kaba star Neo/リムロックシリーズ」の記載があるほか、同カタログ中に「Kaba面付補助錠は、セーフティサムターン機能付きでピッキング、サムターン回し、こじ破りを防止」の見出しの下、「後付け面付本締錠による『1ドア2ロック』で扉の防犯を強化。・・・」とあり、「Kaba star Neo/セーフティリムロック」、「Kaba star Neo/リムロック」の項には、戸などの表面に取り付けるタイプの箱錠(以下「面付け錠」という。)と理解される写真の掲載がある。
(http://www.kaba.co.jp/products-solutions/mecha-top-2/mechanical-cylinder/rim-lock-top/619248/safety-rim-lcok-navi.html)
(3)「北摂ロックサービス」のウェブサイトにおいて、「外鍵式(汎用)補助錠」に関する頁に、「AGENT ADLリムロック」の記載とともに、「面付け錠」を表したものと理解される図の掲載がある。
(http://www.hokusetu.com/ee1-assist-door-1-1.html)
(4)「株式会社ハーフェレジャパン」のウェブサイトにおいて、「家具用金物」に関する頁の「【家具用金物 主な取扱製品】」の項には、「サイモ3000」(同社の製品カタログ92頁に「サイモ3000はハーフェレの誇る家具用ロックシステムです。」との記載がある。)として、「ロッド錠、リムロック、プッシュロック、セントラルロック、シリンダー錠、マグネットロック、ドアキャッチ」の記載がある。
(http://www.hafele.co.jp/jp/products/6684.asp)
また、同社の製品カタログ95頁及び96頁には、「リムロック」として、「面付け錠」と理解される写真とともに、「バックセットD:23mm、ロングバータイプ」、「バックセットD:25mm、ショートバータイプ」及び「ローラーシャッター用」が記載されている。
(http://hafele.com/files/HJA-online-FS0910-G4.pdf)
(5)「アマゾンジャパン株式会社」のウェブサイトにおいて、「補助錠・錠前」に関する頁に、「uxcell ドアロック 錠 リムロック ドア掛け金 セキュリティロック」の記載とともに「面付け錠」と理解される画像が掲載され、その説明として「・製品名:リムロック;材質:メタル ・リムロックサイズ:11.8×8.3×5.8cm ・カラー:シルバートーン ・ネットウェート:625g ・パッケージコンテンツ:1×リムロック、5×キー、一部の固定部」の記載がある。
(http://www.amazon.co.jp/dp/B00AFXJ3JQ)

2 本願の指定商品を取り扱う分野において、「スーパー」の文字が商品の品質の誇称表示として使用されているものと認められる例
(1)「有限会社エストア」のウェブサイトにおいて、「防犯グッズ」に関する頁に、大きく表した「スーパー」の右横に「超強力/ウィンドロック」を配してなる見出しの下、「(三重安全装置付)3ッの機構でガッチリロック!外部からの侵入を強力遮断!」の記載がある。
(http://www.estoah.co.jp/item/5055.html)
(2)「株式会社KADOKAWA」の運営する「ASCII.jp」のウェブサイトにおいて、「ABLOY製PadLock(南京錠)、『PL330/25』」の項に、「ABLOYのPadLockは、ユニークでクラシカルなデザインが特徴のモデル『3020』からフラグシップモデル『PL362』まで、そのほとんどがEUの保安要件基準『欧州EN基準セキュリティグレード』の2?6(最高位)に対応しているスーパー錠前だ。ハイレベルのプロテクション機能、かつ信頼性の高い全天候型を誇り、自動販売機や重要な工具箱、保管庫、美術館をはじめ、ライフライン(発電所や石油精製所、原子力発電所、空港、送電施設など)のゲートロック、そしてNATO軍事施設にも採用されている。」との記載がある。
(http://ascii.jp/elem/000/000/561/561017/)
(3)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「株式会社ミズタニ」が販売する「南京錠・ダイヤル錠」に関する頁に、「安全性の高い番号錠で倉庫・賽銭箱に最適!」「スーパーロック 倉庫錠 3号」の見出しの下、「安全性の高い番号錠なので倉庫や門扉、賽銭箱に最適です。」との記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/anshin-hiroba/0310044/)
(4)「株式会社ファースト・ロック」のウェブサイトにおいて、「製品一覧」の頁に、「求められる防犯性、操作性に応えるラインナップ。」の見出しの下、鍵のシリーズ名及びその説明として、「TOPロックシリーズ/施錠は、ドアを閉めるだけでOK」、「2Vロックシリーズ/安全性重視のディンプルキー3方向12本ピン」、「ハイパー2Vロックシリーズ/シリンダーとキーに更なる防犯加工(キーウェイ加工)」、「カムロックシリーズ/ローコスト品。各種小型機器に」などの記載と並んで「スーパー2Vロックシリーズ/防盗性重視の3方向14本ピン」、「スーパーカムロックシリーズ/超コンパクト設計」の記載がある。
(http://firstlock.co.jp/guide/index2.html)

3 本願の指定商品を取り扱う分野における「スーパー○○」の使用例
(1)「ヤフージャパンショッピング」のウェブサイトにおいて、「吉野金物株式会社」が販売する「南京錠、符号錠」に関する頁に、「賽銭箱の施錠に!賽銭箱の鍵に最適 SKC スーパーロック No1」の見出しの下、「賽銭箱の施錠に最適な南京錠です。」との記載がある。
(http://store.shopping.yahoo.co.jp/sumai-factory/01160011.html)
(2)「KOCOM株式会社」のウェブサイトにおいて、「特注品」に関する頁の「鍵も選ぶことができます。」の見出しの下、「ファスナーキーロック 刺し込み錠 スーパーロック錠 シリンダー錠 南京錠用金具」の記載がある。
(http://www.kocom.jp/custom/index.html)
(3)「株式会社藤井商会」のウェブサイトにおいて、「ボールバルブ、スーパーロック」の見出しの下、「スーパーロック 2枚錠 SF型 オールステンレス SUS304 3枚錠 S型 オールステンレス SUS304」の記載がある。
(http://f-firm.jp/f_box/ball.html)

審理終結日 2016-07-14 
結審通知日 2016-07-22 
審決日 2016-08-02 
出願番号 商願2014-37249(T2014-37249) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W06)
T 1 8・ 272- Z (W06)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大橋 良成 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 小松 里美
渡邉 あおい
商標の称呼 スーパーリムロック、リムロック、リム 

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