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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1320300 |
審判番号 | 不服2016-6927 |
総通号数 | 203 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-11-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-05-11 |
確定日 | 2016-10-12 |
事件の表示 | 商願2014-46348拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「エチケット」の片仮名と「Etiquette」の欧文字を2段に横書きしてなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜き剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,口臭用消臭剤,口臭消臭スプレー,口中清涼剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として、平成26年6月6日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『エチケット』、及びそのフランス語表記である『Etiquette』の文字を2段に書してなるところ、『エチケット』は『礼儀、作法』の意味を表す語で、『互いが相手に対して不愉快な感じを与えないようにする心掛け』程の意味合いで我が国において普通に使用されている。そして、本願の指定商品中『口臭用消臭剤,口臭消臭スプレー,口中清涼剤』を取り扱う業界においては、該語が上記意味合いで普通に使用されている実情にある。そうすると、本願商標は、これを上記指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『エチケットのための口臭用消臭剤・口臭消臭スプレー・口中清涼剤』であることを認識するにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「エチケット」の片仮名と「Etiquette」の欧文字を2段に横書きしてなるところ、上段の「エチケット」の片仮名は、「礼儀、作法」等の意味を有する外来語として慣れ親しまれているといえるものであり、下段の「Etiquette」の欧文字は、該片仮名をフランス語で表記したものと認められる。 そして、「エチケット」の片仮名は、本願の指定商品中の「口臭消臭スプレー,口中清涼剤」等との関係において、「人と会う前のエチケットに」及び「お口のエチケット」などのように商品の紹介で使用されている事実があるが、これらは何らかの礼儀であることを暗示する語として使用されているといえるとしても、具体的に特定の商品の品質等を表示するものとはいい難いものである。 さらに、「Etiquette」の欧文字が、本願の指定商品中の「口臭消臭スプレー,口中清涼剤」等の商品の紹介で使用されている事実を見いだすことはできないし、該欧文字が「エチケット」の片仮名をフランス語で表記したものであると直ちに認識し得るほど慣れ親しまれた語であるということもできない。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品中の「口臭用消臭剤,口臭消臭スプレー,口中清涼剤」に使用するときは、原審説示の意味合いを漠然と認識させることがあるとしても、それが商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいえない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2016-09-21 |
出願番号 | 商願2014-46348(T2014-46348) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 箕輪 秀人、林 悠貴、小田 昌子 |
特許庁審判長 |
青木 博文 |
特許庁審判官 |
高橋 幸志 原田 信彦 |
商標の称呼 | エチケット |
代理人 | 木村 吉宏 |
代理人 | 特許業務法人不二商標綜合事務所 |
代理人 | 小谷 武 |