• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0130
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0130
管理番号 1320271 
審判番号 不服2016-2011 
総通号数 203 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-02-09 
確定日 2016-10-04 
事件の表示 商願2015-22821拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ブランサワー」の片仮名と「Bran Sour」の欧文字を上下二段に書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年3月13日に登録出願され、その後、その指定商品については、原審における同年8月31日付け手続補正書により、第1類「食品用品質改良剤,ふすまと胚芽を乳酸発酵させた食品用品質改良剤,菓子・パン用品質改良剤,ふすまと胚芽を乳酸発酵させた菓子・パン用品質改良剤」及び第30類「ふすまと胚芽を乳酸発酵させた飲食品の風味又は品質改良用の穀物の加工品,ふすまと胚芽を乳酸発酵させた菓子・パン用の風味又は品質改良用の穀物の加工品,飲食品の風味又は品質改良用の食用粉類,食用粉類,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,菓子,穀物の加工品,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,菓子用粉,調味料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ブランサワー』の文字と『Bran Sour』の文字を二段に書してなるところ、その構成中『ブラン』及び『Bran』の文字部分は、『ふすま、食物繊維を含む』程の意味合いを表すものであり、『Sour』の文字部分は、『酸味のある、発酵させる』等の意味合いを表すものである。そして、パンを取り扱う分野において『ブランサワー』、『ブランサワーパン』等と称する『食物繊維を豊富に含むパン』が製造・販売されている実情があり、『ブランサワーパン』を使用したサンドイッチも製造・販売されているものである。そうすると、本願商標を、その指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、『食物繊維を豊富に含むパン,食物繊維を豊富に含むパンを使用した商品,食物繊維を豊富に含むパン製造用の商品』程の意味合いを容易に理解、認識し、商品の品質、用途を表示するものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識しないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ブランサワー」の片仮名と「Bran Sour」の欧文字を上下二段に書してなるところ、その構成中、「ブラン」及び「Bran」の文字は、「ふすま。ぬか。」の意味を有する英語とその表音であり、「サワー」及び「Sour」の文字は、「酸味のある。酸敗(発酵)させる。」等の意味を有する英語(いずれも株式会社小学館「ランダムハウス英和大辞典第2版」)とその表音であるとしても、これらを一連に表した「ブランサワー」及び「Bran Sour」の文字が、特定の意味合いを直ちに理解させるとはいい難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ブランサワー」及び「Bran Sour」の文字が、商品の品質、用途等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実を発見することはできず、また、取引者、需要者が、商品の品質、用途等を表示したものと認識するというべき事情も見いだすことができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、用途等を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-09-15 
出願番号 商願2015-22821(T2015-22821) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W0130)
T 1 8・ 272- WY (W0130)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 大橋 洋子
田中 亨子
商標の称呼 ブランサワー、ブラン 
代理人 吉原 省三 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ