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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
審判 全部申立て  登録を維持 W03
管理番号 1319366 
異議申立番号 異議2016-900005 
総通号数 202 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-10-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2016-01-04 
確定日 2016-09-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第5796092号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5796092号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5796092号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成からなり、平成26年12月2日に登録出願され、第3類「つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同27年9月4日に登録査定、同年10月2日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由として引用する登録第4435204号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成からなり、平成11年8月11日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同12年11月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
(1)商品の抵触について
本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似である。
(2)商標の類似について
ア 本件商標と引用商標の外観が類似であること
本件商標と引用商標の外観を対比すると、両者は図形の有無において相違するものの、共に欧文字とカタカナを有している。そして、その文字列をみると、本件商標の欧文字部分は、全7文字からなる中、前方の3文字「LAV」と、後方の2文字「ER」の計5文字が引用商標と一致している。
また、本件商標のカタカナ部分は、その全4文字中、語頭の「ラ」と2文字目の「ヴィ」の「ヴ」、長音「ー」が引用商標と一致している。
そのため、本件商標の文字部分を一見したとき、そのカタカナと欧文字の綴りが引用商標と共通する文字が多いために、引用商標と同じ綴りの文字列であると錯覚して、両者を混同して認識するおそれがある。
つまり、本件商標と引用商標とは、共通の文字を多く含んでいることから、文字部分において視覚的に近似しているので、外観上相紛らわしい類似の商標である。
イ 本件商標と引用商標の称呼が類似であること
本件商標の図形部分は、抽象的な図形であるところ、その形状は特定の観念と結びついておらず、特に称呼は生じない。したがって、本件商標はその文字部分からのみ称呼が生じる。そして、その文字部分からは、その欧文字とカタカナに相応した「ラヴィヴァー」という3音(長音を除く)の称呼が生じる。
これに対し、引用商標は、その欧文字とカタカナに相応した「ラヴェーラ」という3音(長音を除く)の称呼を生じる。
そうすると、両者は、語頭の「ラ」、2音目の「ヴ」、長音「ー」において共通する上、相違する「ヴァ」と「ラ」の1音は、母音(a)が共通している。
したがって、本件商標と引用商標とは、全3音(長音を除く)の内、語頭音と長音の有無が共通し、その他の音が類似音であるので、全体として近似した印象の称呼を生じる称呼類似の商標である。
ウ 引用商標と視覚的に近似する文字列を有し、称呼が類似した印象の本件商標を、引用商標と同一の指定商品に使用すれば、需要者・取引者は、本件商標を引用商標と錯覚して両者を混同して認識するおそれがある。
したがって、両商標は彼此相紛らわしい類似の商標と判断されるべきである。

4 当審の判断
申立人は、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると主張しているので、以下、本件商標と引用商標の類否について検討する。
(1)本件商標について
本件商標は、別掲1のとおり、上部に大きさの異なる鉤型の図形を左右に4つずつ対象に配し、下部に「LAVIVER」の欧文字と「ラヴィヴァー」の片仮名を2段に書してなるものであるところ、図形部分と文字部分とは視覚上分離して看取し得るものであるから、文字部分も独立して自他商品識別の機能を発揮するというのが相当である。
そして、本件商標の文字部分は、「ラヴィヴァー」の片仮名部分が「LAVIVER」の欧文字部分の読みをあらわしたものとみるのが自然であるから、「ラヴィヴァー」の称呼を生じるものといえる。
また、「LAVIVER」の欧文字及び「ラヴィヴァー」の片仮名は、それぞれ特定の意味を有する語とは認められないから、本件商標は、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、「Lavera」の欧文字を横書きし、その「avera」の文字の上部に「ラヴェーラ」の片仮名を小さく横書きしてなるものであるところ、「ラヴェーラ」の片仮名部分が「Lavera」の欧文字部分の読みをあらわしたものとみるのが自然であるから、「ラヴェーラ」の称呼を生じるものといえる。
そして、「Lavera」の欧文字及び「ラヴェーラ」の片仮名は、それぞれ特定の意味を有する語とは認められないから、引用商標は、特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
ア 外観について
本件商標と引用商標とは、図形の有無の違いがあり、全体の外観において、互いに区別できるものである。
また、本件商標の文字部分と引用商標とを比較すると、両者は、欧文字と片仮名の構成位置が相違し、本件商標の欧文字部分が大文字のみからなるのに対し、引用商標の欧文字部分は大文字と小文字からなるものという相違があり、さらに、両者の欧文字部分又は片仮名部分をそれぞれ対比した場合であっても、文字数及び文字構成が相違するから、本件商標の文字部分と引用商標とは、看者に与える印象が明らかに相違し、外観において相紛れるおそれはない。
イ 称呼について
次に、本件商標から生じる「ラヴィヴァー」の称呼と、引用商標から生じる「ラヴェーラ」の称呼を比較すると、両者は、ともに4音からなり、語頭部の「ラ」の音を同じくするものの、そのほかの3音を異にし、かつ、長音の位置に差異があることから、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、語感、語調が相違し、称呼において相紛れるおそれはない。
ウ 観念について
本件商標と引用商標は、ともに特定の観念を生じないから、観念において相紛れるおそれはない。
類否判断
本件商標と引用商標とは、上記アないしウのとおり、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれがないから、非類似の商標といえる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)結論
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、同法第43条の3第4項に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1 本件商標(色彩については原本を参照)




別掲2 引用商標



異議決定日 2016-08-31 
出願番号 商願2014-101750(T2014-101750) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W03)
T 1 651・ 262- Y (W03)
T 1 651・ 263- Y (W03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小田 昌子 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 原田 信彦
土井 敬子
登録日 2015-10-02 
登録番号 商標登録第5796092号(T5796092) 
権利者 稲葉 継男
商標の称呼 ラビバー、ラバイバー 
代理人 齋藤 宗也 
代理人 山崎 和香子 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 

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