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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W354142
管理番号 1319322 
審判番号 不服2016-6413 
総通号数 202 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-04-28 
確定日 2016-09-26 
事件の表示 商願2014-55404拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、2014年6月25日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成26年7月2日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同27年8月7日受付の手続補正書により、第35類「広告業,商品の販売促進又は役務の提供促進のための企画及び実行の代理,他人に代わって行う広告業,他人に代わって行う商品の販売促進又は役務の提供促進のための企画及び実行の代理,広告業に関する助言,オンラインによる商品の販売促進又は役務の提供促進のための企画及び実行の代理,インターネット及びその他のコミュニケーションネットワークを介したマルチメディアコンテンツの共有形式による商品の販売促進又は役務の提供促進のための企画及び実行の代理,広告主・マーケティング担当者・パートナー及びコンテンツプロバイダーのためのマーケティング,インターネット上のウェブサイトを通じて行う電子商取引を利用した広告及び広告スペースの貸与に関する事業契約の媒介,事業の管理,事業の運営,事業に関するコンサルティング及び事業に関する情報の提供,市場調査及びそれに関する情報の提供,インターネットユーザーのウェブサイトへのアクセス動向等のコンピュータネットワークに関する市場調査並びにそれらの調査結果の分析及びその調査結果に関する情報の提供」、第41類「オンラインによる娯楽情報の提供,オンラインによる教育情報の提供」及び第42類「広告主・マーケティング担当者・パートナー及びコンテンツプロバイダーのためのマーケティング用のコンピュータプログラムの開発,広告主・マーケティング担当者・パートナー及びコンテンツプロバイダーのためのマーケティング用のコンピュータプログラムの提供,広告主・マーケティング担当者・パートナー及びコンテンツプロバイダーがオンラインユーザーと接触・関与・交流することが出来るウェブサイト検索エンジンの提供,広告主・マーケティング担当者・パートナー及びコンテンツプロバイダーがオンラインユーザーと交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバーの記憶領域の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、赤色を施した角丸横長図形内の白抜き角丸長方形と、更にその中に表示されている赤色の右向き正三角形の各図形の構成よりなり、その構成中の白抜き角丸長方形と赤色の右向き正三角形からなる図形部分は、両者の色彩を反転した図形も含めて、インターネットにおいて動画等の再生ボタンとして親しまれており、また、円形や横長長方形等の図形内に赤色あるいは黒色等の右向きの三角形の図形を組み合わせてなる動画等の再生ボタン(操作アイコン)がインターネットにおいて提供され用いられている実情が認められる。そうすると、本願商標を、インターネットに関連するその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、動画等の再生ボタン(操作アイコン)であることを認識するにとどまるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、角の丸い赤色の四角形状の図形内に、ブラウン管のテレビ画面風に、辺及び角に丸みを有してなる四角形を白抜きし、さらに、その中心に、頂点が右を向いている赤色の三角形を配した構成からなるものである。
そして、本願商標の構成中、右向きの三角形が、原審説示の如く「動画等の再生ボタン」を表す場合があるとしても、本願商標は、上記したとおり、赤色を基調とし、それぞれの構成部分が、一体的にまとまりよく組み合わされ、全体として、一種独特な図形を表したものといえる。
そうすると、本願商標は、取引者、需要者に対して、その構成全体として、印象づけられる特徴を有するものであり、識別力のある商標というのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといえるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩については、原本を参照。)


審決日 2016-08-31 
出願番号 商願2014-55404(T2014-55404) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W354142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 寺澤 鞠子小俣 克巳谷村 浩幸 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 大井手 正雄
中束 としえ
代理人 田中 克郎 
復代理人 右馬埜 大地 
代理人 石田 昌彦 
代理人 稲葉 良幸 

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