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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W0609
管理番号 1319297 
審判番号 不服2015-650061 
総通号数 202 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-08-28 
確定日 2016-06-13 
事件の表示 国際登録第1205559号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第6類及び第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2013年8月30日にスイスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2014年(平成26年)2月18日に国際商標登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における平成27年3月9日付け手続補正書により、第6類「Metal connectors and other devices for joining pipes;pipe muffs of metal;sleeves (metal hardware);cable junction sleeves of metal and parts and accessories thereof,included in this class.」及び第9類「Electric contacts;electric switches;polarity inverters;crossbar power distributors;plugs and sockets for electrical connections;electric couplings;apparatus and installations and parts thereof for the transmission of data and signals,in particular couplers for optical cables;electromechanical and electronic assembly parts;electrical connectors;junction boxes (electricity);electric measuring apparatus and accessories thereof;electric cables.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、黒塗りの横長四角形内に、『MC』の欧文字二字を白抜きで表した構成からなるところ、欧文字二字を記号、符号のように表示する製品が散見されることから、該文字部分は極めて簡単でかつありふれた標章と認識され、黒塗りの四角形は輪郭として普通に用いられているものであって、本願商標の構成全体としても自他商品の識別標識としての機能を有するような要素を見いだすことは困難である。さらに、本願商標が使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるに至っているものとはいえず、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、黒色の長方形の内側に、「M」と「C」の欧文字を白抜きで表してなるものであるところ、その構成中の「M」と「C」の文字は、肉太の文字で、大きく顕著に書してなり、両文字は、「M」の右方と、「C」の左方とが接合して表されたものであり、モノグラム様のものとして、看者に印象づけられるものである。
そして、本願商標は、黒色の長方形がありふれた図形であるとしても、その中に配置された文字部分は、左下方にあって、その上方及び右方に広くスペースを有し、特徴的な構成のものとして看取されるものである。
そうすると、本願商標は、原審において説示された、本願商標の構成全体としても、自他商品の識別標識としての機能を有するような要素を見いだすことは困難というよりは、その長方形内において、文字の配置された位置、文字の形状等を総合すれば、構成全体として、取引者、需要者に対して、印象づけられる特徴を有する識別力のある商標というのが相当である。
また、請求人が原審及び当審において提出した証拠によれば、請求人は、本願商標を自身の業務に係る指定商品に相当程度使用している実情が窺えるものであり、その取引者、需要者の間においては、請求人の取り扱いに係る商品であることを表すものとして認識されていると推認できることをも併せ考慮すれば、本願商標は、出所識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。
してみれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審理終結日 2016-04-27 
結審通知日 2016-05-13 
審決日 2016-06-01 
国際登録番号 1205559 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W0609)
最終処分 成立  
前審関与審査官 阿曾 裕樹 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 清棲 保美
中束 としえ
商標の称呼 エムシイ 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 右馬埜 大地 
代理人 石田 昌彦 
代理人 田中 克郎 

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