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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W353645
審判 全部申立て  登録を維持 W353645
審判 全部申立て  登録を維持 W353645
管理番号 1318261 
異議申立番号 異議2016-900083 
総通号数 201 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-09-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2016-04-04 
確定日 2016-08-12 
異議申立件数
事件の表示 登録第5817200号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5817200号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5817200号商標(以下「本件商標」という。)は,「東海経営」の文字を標準文字で表してなり,平成27年4月22日に登録出願,第35類,第36類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,同27年9月30日に登録査定,同28年1月8日に設定登録されたものである。

第2 登録異議申立ての理由(要点)
1 商標法第4条第1項第7号について
本件商標は,登録異議申立人(以下「申立人」という。)及びその代表が使用する「株式会社東海経営」の文字よりなる商標(以下「申立人商標1」という。)及び「東海経営コンサルティンググループ」の文字よりなる商標(以下「申立人商標2」という。)の使用を阻止するために出願されたものであり,公の秩序又は善良の風俗を害する商標である。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第7号に該当する。
2 商標法第4条第1項第10号について
本件商標は,申立人の業務を表示するものとして,需要者に広く認識されている申立人商標1及び2に類似する商標である。また,本件商標の指定役務と申立人商標1及び2が使用される役務は,類似の役務である。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第10号に該当する。
3 商標法第4条第1項第15号について
申立人商標1及び2は,申立人の業務を表示するものとして,需要者に広く認識されている商標であるから,本件商標がその指定役務について使用された場合は,申立人の業務に係る役務であるかのように,役務の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。
4 むすび
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第7号,同第10号及び同第15号に違反してされたものであるから,取り消されるべきである。

第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第7号該当性について
(1)申立人の提出した証拠及び申立ての理由によれば,以下の事実を認めることができる。
ア 申立人等について
(ア)申立人は,甲第2号証の履歴事項全部証明書によれば,本店を愛知県豊橋市新栄町字東小向70番地1とし,「1.企業の財務会計に関する書類の作成および計算業務,2.各種企業に対する経営の診断および指導・助言,3.経営コンサルタント業務,4.各種会社,個人経営の帳簿の記帳および決算に関する業務,5.コンピューター並びに関連機器の販売及び導入指導業務,6.生命保険の募集に関する業務,7.損害保険代理店業務,8.各種事務用品の開発と販売,9.経理の記帳計算の代行業務,10.税制等に関するセミナーの開催,11.個人及び企業の財産に関する総合コンサルタント業,12.不動産の売買及び交換,賃貸及び管理並びにその仲介,13.都市開発,地域開発の企画及び立案,14.投資顧問業,15.非上場株式の評価等に関する調査,研究及び診断,16.企業の合併・資本並びに業務の提携の調査,企画及びそれらの斡旋仲介業務,17.企業の営業権譲渡及び営業財産の譲渡の斡旋,仲介業務,18.税理士法第2条以外の前各号に付帯する一切の業務,19.コンピューターによる財務諸表並びに経営管理資料の作成,20.自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業,21.一般労働者派遣事業,22.職業安定法に基づく有料職業紹介業務,23.上記各号に附帯する一切の業務」を目的として,平成15年12月16日に設立された「有限会社東海経営サービス」を前身とし,平成18年7月7日に,「株式会社東海経営」に商号変更して現在に至っている企業であり,その代表取締役は,設立当初から平成27年5月2日まで,山本健二(以下「山本」という。)であったが,その辞任に伴い,平成27年5月2日から平澤康弘(以下「平澤」という。)となった(山本は,申立人の取締役については平成27年5月10日に辞任した。)。なお,申立人の代表取締役には,山本と共に,松本輝義が少なくとも平成23年2月28日以前より就任している(甲8の1)。
(イ)本件商標の商標権者(以下「商標権者」という。)は,甲第3号証の履歴事項全部証明書によれば,本店を愛知県豊橋市駅前大通一丁目55番地とし,「企業の財務会計に関する書類の作成および計算業務」等申立人の設立目的と同一の目的として,平成27年5月12日に設立され,その代表取締役を山本健二(前記(ア)の山本と同一人と認める。)とし,その取締役には,後記(ウ)の株式会社MML(以下「MML」という。)の代表取締役である太田純(以下「太田」という。)や前記(ア)の松本輝義などが就任している。
(ウ)MMLは,甲第4号証の履歴事項全部証明書によれば,本店を愛知県豊橋市新栄町字東小向70番地1とし,「経営コンサルタント業務」等を目的として,平成26年2月10日に設立され,その代表取締役を太田とし,取締役には,山本が含まれている。なお,太田は,申立人の取締役であったが,平成27年6月15日に,当該取締役を辞任した(甲8の2)。
イ 申立人の使用する商標及びその周知性について
(ア)申立人は,その主たる業務である「経営に関するコンサルティング,経営の診断又は経営に関する助言」に関するパンフレット・セミナー等の案内,取引書類等に,その商号である「株式会社東海経営」(申立人商標1)を表示し(甲12),また,申立人を中核とする関連会社5社(以下「申立人グループ」という。)は,その総称として「東海経営コンサルティンググループ」なる名称(申立人商標2)を,その業務に係る役務に関するパンフレット・セミナー等の案内,取引書類等に表示している(甲12の1,甲13)。
(イ)前記(ア)のとおり,申立人のパンフレット(甲12の1)や各種セミナー等の案内(甲12の2?6),納品書(甲12の7),申立人の社員の名刺(甲12の8)に,「株式会社東海経営」(申立人商標1)が表示されているものの,例えば,パンフレットは,その作成年月日が明らかではなく(グループ代表として,山本の記載があるところからすると,少なくとも平成27年5月2日以前であることは推認することができるが,本件商標の登録出願日(平成27年4月22日)前のものであるかは明らかではない。),その作成部数,頒布地域等も明らかではない。
また,各種セミナー等の案内もその作成部数や頒布地域等が明らかではないばかりか,どの程度の参加者があったのかも明らかではない。
さらに,納品書や申立人の社員の名刺に申立人商標1が表示されているとしても,これをもって申立人商標1の周知性を基礎付けることはできない。
また,取引書類(電柱広告申込書:甲13の1),各種セミナー等の案内(甲13の2・5・6),申立人グループの創立10周年記念祝賀会の案内(甲13の3),申立人のスタッフのブログ(甲13の7),申立人グループの封筒(甲13の8),申立人グループのブログ(甲13の9)に,「東海経営コンサルティンググループ」(申立人商標2)が表示されているものの,上記「株式会社東海経営」(申立人商標1)と同様に,例えば,各種セミナー等の案内は,その作成部数や頒布地域等が明らかではなく,どの程度の参加者があったのかも明らかではない。さらに,申立人グループの創立10周年記念祝賀会は,申込台帳(甲13の4)によれば,163名の参加(2名欠席)があったものの,そのうち子供25人を含む61名は,申立人グループの社員であり,その他,申立人グループといかなる関係を有する者が参加したのかは明らかではない。
してみると,申立人の提出した証拠をもってしては,申立人商標1及び2が,申立人ないし申立人グループの業務に係る役務「経営に関するコンサルティング,経営の診断又は経営に関する助言」等を表示するものとして,本件商標の登録出願日前より,この種の役務の分野の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
その他,申立人商標1及び2が,申立人ないし申立人グループの業務に係る役務「経営に関するコンサルティング,経営の診断又は経営に関する助言」等を表示するものとして,本件商標の登録出願日前より,この種役務の分野において,周知性を獲得していたと認めるに足りる証拠の提出はない。
ウ 本件商標の出願の経緯等について
(ア)甲第5号証及び甲第6号証によれば,本件商標は,平成27年4月22日にMMLによって出願されたが,その後,MMLは,平成27年10月13日付けの譲渡証書をもって,出願により生じた権利を株式会社東海経営コンサルティング(商標権者)に譲渡し,商標権者は,本件商標に関し,平成27年10月16日を受付日とし,承継人を商標権者とする出願人名義変更届を特許庁に提出した。
(イ)本件商標の出願に関し,MMLの代表取締役である太田と申立人の代表取締役である平澤との間で取り交わされたメールの内容は,概略以下のとおりである(甲10)。
a.2015年(平成27年)7月16日の太田から平澤に宛てたメール:MMLによる本件商標の出願は,MMLが申立人の活動中に設立された法人であり,今後店舗を展開するに際し,「東海経営」の表示を使用する可能性もあるので出願した。MMLの権利の保全を図ったもので,申立人の使用の権利を侵害する意図はなく,両者で使用することで問題は生じない。両者の使用に合意する,若しくは,権利侵害をしない旨の書面を交わせば済むことである。
これに対し,平澤は,太田に対し,共同出願の書類は手元にあるので,その書類に押印して欲しい旨の返信をした。
b.2015年(平成27年)8月10日の太田から平澤に宛てたメール:商標の件について,山本より話があり,具体的にどのように進めていくか。
これに対し,平澤は,太田に対し,譲受人を申立人とし,譲渡人をMMLとする本件商標の一部譲渡証書と包括委任状(甲11)を送付したので,MMLの代表者の記名と押印をして欲しい旨の返信をした。
c.2015年(平成27年)9月11日の太田から平澤に宛てたメール:出願中の商標について,弁理士から拒絶になった旨の連絡があったが,弁理士がその対応をする。このような状況であるから,共同出願については手続きが煩雑になり避けて欲しい。
d.2015年(平成27年)11月19日の太田から平澤に宛てたメール:出願中の商標は,その権利を商標権者に譲渡したので,権利の共同保有などについて今後どうするかは,商標権者との話し合いになる。
(2)判断
前記(1)によれば,申立人は,その主たる業務を「経営に関するコンサルティング,経営の診断又は経営に関する助言」とし,平成15年12月16日に設立された有限会社東海経営サービスを前身とし,平成18年7月7日に,株式会社東海経営に商号変更した法人であるところ,その設立当初から代表取締役であった山本は,代表取締役を辞任した10日後(取締役を辞任した2日後)の平成27年5月12日に,その目的を申立人と全く同一とする商標権者を設立したこと,「経営コンサルタント業務」等を目的とするMMLは,その代表取締役が太田であり,太田は,申立人の取締役在任中である平成26年2月10日にMMLを設立し,かつ,平成27年4月22日にMML名義で本件商標の出願をしたこと,本件商標に関し,MMLは,平成27年10月13日付けの譲渡証書をもって,出願により生じた権利を商標権者に譲渡したこと,本件商標の出願を知った申立人の代表取締役である平澤は,太田に対し,平成27年7月から同年11月頃までの間に,数回程度本件商標の出願に関するメールを送信し,かつ,本件商標の出願を申立人との共有にするための一部譲渡証書と包括委任状を送付したが,本件商標が登録されるまでの間に共有するに至らなかったこと,本件商標は,「東海経営」の文字よりなり,申立人商標1及び2の構成中に含まれる「東海経営」の文字部分と同一であるが,申立人商標1及び2は,本件商標の登録出願時までに,申立人ないし申立人グループの業務に係る役務を表示するものとして,その需要者の間に広く認識されていた商標とはいえないこと,などを認めることができる。
ところで,申立人の設立当初から代表取締役であった山本は,申立人の営業活動において,その代表者として,パンフレット(甲12の1),セミナーの案内(甲12の2・3),申立人グループの創立10周年記念祝賀会の案内(甲13の3)などにその名前が明記され,その職務を遂行していたと推認され得るところであり,その在職中に,例えば,申立人を中傷したり,申立人の顧客データ等を不正に取得・使用したなど申立人の営業活動に損害を与えたとか,善管注意義務に違反したなどの行為をしたと認めるに足りる証拠の提出はなく,申立人は,申立人の設立当初から平成27年5月2日までの長期間,その代表取締役を努めてきた山本がいかなる理由で申立人の代表取締役を辞任し,商標権者を設立したのかなどの事情について,これを明らかにする証拠を提出しないばかりか,合理的な説明すらしていない。
さらに,申立人商標1及び2は,申立人ないし申立人グループの業務を表示するものとして,本件商標の登録出願日時点において,その需要者の間に広く認識されていたものと認めることができないから,商標権者が,申立人商標1及び2に化体した信用,名声及び顧客吸引力に便乗して不当な利益を得る目的をもって申立人商標1及び2の構成中に含まれる「東海経営」の文字部分と同一の文字よりなる本件商標の登録を得たものともみることはできない。
以上に加え,本件のような商標権者と本来商標登録を受けるべきと主張する申立人との間の商標権の帰属等をめぐる問題は,あくまでも,当事者同士の私的な問題として解決すべきものであるから,このような問題は,商標制度に関する公的な秩序の維持を図る商標法第4条第1項第7号の規定にかかわる問題と解することはできないこと,商標法においては,商標選択の自由を前提として最先の出願人に登録を認める先願主義の原則が採用されていることを考慮すると,商標権者が本件商標の登録を取得した行為が著しく社会的妥当性を欠き,その登録を容認することが商標法の目的に反すると認めることはできず,申立人の提出した全証拠によっても,本件商標が商標法第4条第1項第7号に該当すると評価すべき事情を認めることはできない。
(3)小括
以上によれば,本件商標は,商標法第4条第1項第7号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第10号及び同第15号該当性について
(1)申立人商標1及び2の周知・著名性
前記1(1)イのとおり,申立人商標1及び2が,申立人ないし申立人グループの業務に係る役務「経営に関するコンサルティング,経営の診断又は経営に関する助言」等を表示するものとして,本件商標の登録出願日前より,この種役務の分野の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
(2)本件商標と申立人商標1及び2との類否
ア 本件商標
本件商標は,前記第1のとおり,「東海経営」の文字からなるところ,その構成文字に相応して,「トーカイケイエイ」の称呼を生ずるものであって,特段の観念を生じないものといえる。
イ 申立人商標
(ア)申立人商標1は,「株式会社東海経営」の文字よりなるものであるところ,その構成中の「株式会社」の文字部分は,会社の組織を表すものであるから,これを省略して称呼される場合が多いことは,商取引の実際に照らして明らかである。
してみると,申立人商標1は,構成文字全体に相応して「カブシキガイシャトーカイケイエイ」の称呼を生ずるほか,「東海経営」の文字部分より,単に「トーカイケイエイ」の称呼をも生ずるものである。そして,申立人商標1は,全体として商号を表したと理解される。
(イ)申立人商標2は,「東海経営コンサルティンググループ」の文字よりなるものであるところ,その構成中の「コンサルティンググループ」の文字部分は,「専門的な事柄について相談に乗ったり指導したりするグループ会社」などの意味合いをもって,提供に係る役務の質ないし形態等を表したと理解されるものであるから,自他役務の識別機能は極めて弱いといえる。
してみると,申立人商標2は,構成文字全体に相応して「トーカイケイエイコンサルティンググループ」の称呼を生ずるほか,「東海経営」の文字部分より,単に「トーカイケイエイ」の称呼をも生ずるものである。そして,申立人商標2は,全体として会社の組織態様を表したと理解される。
ウ 以上によれば,本件商標と申立人商標1及び2とは,「東海経営」の文字を共通する点において,外観上類似するものであり,また,いずれも「トーカイケイエイ」の称呼を生ずるものであるから,該称呼を同じくする称呼上類似の商標である。
したがって,本件商標と申立人商標1及び2は,観念上比較することができないものであるとしても,外観及び称呼において類似する商標と認める。
(3)本件商標の指定役務と申立人商標1及び2が使用される役務との類否
申立人商標1及び2が使用される主たる役務は,「経営に関するコンサルティング,経営の診断又は経営に関する助言」である。そして,本件商標の指定役務中には,申立人商標1及び2が使用される役務と同一又は類似の役務を含むものである。
(4)小括
以上によれば,本件商標は,申立人商標1及び2とは,商標において類似し,かつ,指定役務において,申立人商標1及び2が使用される役務と同一又は類似する役務を含むものであるとしても,申立人商標1及び2は,いずれも申立人ないし申立人グループの業務に係る役務を表示するものとして,需要者の間に広く認識されている商標とはいえないから,本件商標は,商標法第4条第1項第10号にいう「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標」には該当しないというべきであり,また,本件商標の指定役務と申立人商標1及び2が使用される役務の需要者が共通することを考慮しても,本件商標は,これに接する需要者をして,申立人商標1及び2を連想し,想起させて役務の出所について混同を生じさせるということはできないから,商標法第4条第1項第15号にいう「他人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標」にも該当しないというべきである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当しない。
3 むすび
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第7号,同第10号及び同第15号のいずれにも違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2016-08-02 
出願番号 商願2015-39606(T2015-39606) 
審決分類 T 1 651・ 25- Y (W353645)
T 1 651・ 22- Y (W353645)
T 1 651・ 271- Y (W353645)
最終処分 維持  
前審関与審査官 安達 輝幸 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 山田 正樹
榎本 政実
登録日 2016-01-08 
登録番号 商標登録第5817200号(T5817200) 
権利者 株式会社東海経営コンサルティング
商標の称呼 トーカイケーエー、トーカイ 
代理人 杉本 明子 
代理人 平野 泰弘 
代理人 都築 健太郎 
代理人 北村 周彦 

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