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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W25
審判 全部申立て  登録を維持 W25
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審判 全部申立て  登録を維持 W25
管理番号 1318260 
異議申立番号 異議2016-900052 
総通号数 201 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-09-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2016-02-26 
確定日 2016-08-16 
異議申立件数
事件の表示 登録第5809248号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5809248号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5809248号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1のとおりの構成からなり,平成27年5月20日に登録出願され,第25類「綿100%を用いた被服,綿100%を用いたガーター,綿100%を用いた靴下止め,綿100%を用いたズボンつり,綿100%を用いたバンド,綿100%を用いたベルト,綿100%を用いた履物,綿100%を用いた仮装用衣服,綿100%を用いた運動用特殊衣服,綿100%を用いた運動用特殊靴」を指定商品として,同年10月30日に登録査定,同年11月27日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てに引用する登録第3307882号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,1994年(平成6年)9月7日にイタリア共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成7年3月7日に登録出願,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として同9年5月16日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議申立ての理由
申立人は,申立の理由の要旨を以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
1 商標第4条第1項第11号の該当性について
本件商標と引用商標は,その要部である「WP」が共通するため,称呼及び観念上相紛らわしい類似のものであり,両商標の指定商品が抵触することも明らかである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 商標第4条第1項第10号及び同項第15号の該当性について
引用商標は,本件商標の出願前に既に周知著名なものとなっているから,本件商標は,商標法第4条第1項第10号及び同項第15号にも該当する。
3 むすび
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号,同項第10号及び同項第15号に違反して登録されたものであるから,その登録は取り消されるべきである。

第4 当審の判断
1 引用商標の周知著名性について
引用商標は,別掲2のとおり,上段に,同じ大きさ,同じ色(灰色)の平行四辺形4つを等間隔に横一列に並べ,中段に,「WP」を図案化したものとおぼしき図形(以下「WP図形部分」という。)を,下段に,筆記体風に書された「Lavori in corso」の文字を,それぞれ配してなるものである。
そして,申立人が,引用商標が周知著名であることを立証する証拠として提出する甲第3号証は,引用商標が使用された店舗の写真及び引用商標が使用された商品が掲載された雑誌の写しとのことであるが,提出された証拠中,雑誌の写しは,発行時期が不明なもの(74?76枚目)であるか,または,本件商標の出願日(平成27年5月20日)及び登録査定日(平成27年10月30日)より後に発行されたもの(30?73枚目,77?88枚目)であるばかりでなく,引用商標の確認もできない。
また,甲第3号証中の店舗の写真(1?29枚目)は,撮影の時期及び撮影の場所も不明であり,衣料品店舗の写真に,円図形の中にWP図形部分と,その下段に「STORE」の文字が表示された標章が掲示されている事実(1?5枚目)は確認できるものの,引用商標が使用されている事実は見当たらない。さらに,前記WP図形部分が使用された標章についても,いずれの商品について使用し,その使用開始時期,使用期間,使用地域,商品の生産数量又は営業の規模(店舗数,売上高等),広告宣伝の方法・回数・内容等を証明する証拠の提出もない。
そうすると,申立人が提出した証拠によっては,被服等について,引用商標が,その一部を構成するWP図形部分が使用された標章も含め,本件商標の登録出願時及び登録査定時において周知性を獲得していたものと認めることはできない。
2 判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は,別掲1のとおりの構成からなるところ,その構成中の「cotton 100%」の文字は,本件商標の指定商品との関係では,商品が「綿100%」であること,すなわち商品の原材料,品質を表示する語である。また,当該文字部分の上段に配された「W」,「P」及び直角三角形の各要素は,直角三角形の直上に「W」の文字を配し,その右側に当該「W」の文字と同じ書体かつ同じ大きさの「P」の文字を並べ,「W」の文字と「P」の文字にわずかな段差を付けてまとまりよく配し,その下段に「cotton 100%」の文字を書してなるものであるが,「cotton 100%」の文字部分は,本件商標の指定商品との関係では,商品が「綿100%」であること,すなわち商品の原材料,品質を表示する語であるから,商品の出所識別標識としての機能を果たし得ないとみるのが相当であり,本件商標の構成中,商品の出所識別標識としての機能を有するのは,上段の直角三角形と「W」及び「P」の文字とを組み合わせた部分にあるといえる。これより,本件商標からは,出所識別標識としての称呼及び観念は生じないというべきである。
イ 引用商標
引用商標は,別掲2のとおり,4つの平行四辺形からなる図形部分,WP図形部分及び「Lavori in corso」の文字部分を三段に併記して一体に表されてなり,外観上,特定の部分が分離・抽出されるものではない。そして,構成中の「Lavori in corso」の文字部分については,「Lavori」及び「corso」の各文字が一般的な英語の辞書に掲載されていないことから,全体として特定の語義を想起しない一種の造語として認識され,当該文字部分からは特定の観念は生じないと判断するのが相当である。また,我が国における英語の普及率や使用頻度が非常に高いことに照らせば,英語風の読み方で無理なく「ラヴォリインコーソ(ラヴォリインコルソ)」との称呼が生じるものである。してみれば,引用商標からは,「ラヴォリインコーソ(ラヴォリインコルソ)」との称呼が生じ,特定の観念は生じないというべきである。
ウ 本件商標と引用商標との類否について
まず,外観については,その構成は,それぞれ上記のとおりであり,外観において判然と区別できるものである。
次に,称呼については,引用商標は,「ラヴォリインコーソ(ラヴォリインコルソ)」の称呼を生ずるのに対し,本件商標は,特定の称呼を生ずるものとは認められないから,両商標は,称呼上相紛れるおそれはない。
さらに,観念については,本件商標と引用商標は,いずれも特定の観念を生じないものであるから,観念において相紛れるおそれはない。
そうとすれば,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのないものであり,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合的に考察すると,本件商標と引用商標は,商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第10号及び同項第15号該当性について
上記1のとおり,引用商標は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において周知性を獲得していたものと認めることはできず,さらに,上記(1)のとおり,引用商標と本件商標とは非類似の商標である。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に該当しない。
3 申立人の主張
申立人は,本件商標及び引用商標の要部が「WP」の文字であり,かつ,引用商標が,本件商標の出願前に既に周知著名なものとなっている旨主張する。
しかしながら,引用商標中のWP図形部分が本件商標の出願時及び登録査定時において既に周知となっていたとは認められないこと,引用商標の構成中,WP図形部分を要部として分離・抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許される特段の事情がないことは,上記1及び2(1)で述べたとおりであるから,請求人の主張は,採用し得ない。
4 結論
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号,同項第10号及び同項第15号の規定に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録は維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標)


別掲2(引用商標)




異議決定日 2016-08-03 
出願番号 商願2015-47406(T2015-47406) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (W25)
T 1 651・ 271- Y (W25)
T 1 651・ 261- Y (W25)
T 1 651・ 262- Y (W25)
T 1 651・ 25- Y (W25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 板谷 玲子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 冨澤 武志
田中 幸一
登録日 2015-11-27 
登録番号 商標登録第5809248号(T5809248) 
権利者 グンゼ株式会社
商標の称呼 ダブリュウピイコットンヒャクパーセント、ダブリュウピイコットンイチゼロゼロパーセント、ダブリュウピイ 
代理人 青木 篤 
代理人 田島 壽 

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