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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 登録しない(当審拒絶理由) W32
管理番号 1318217 
審判番号 不服2014-7597 
総通号数 201 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-04-24 
確定日 2016-08-10 
事件の表示 商願2013-35407拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「KARUIZAWA ASAMAKOUGEN BEER」の文字を標準文字で表してなり、第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒,アルコール分を含まないビール風味の清涼飲料」を指定商品として、平成25年5月13日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由(要点)
審判長は、請求人に対し、平成26年9月8日付けで、本願商標は、株式会社ヤッホーブルーイングの業務に係る商品「ビール」を表示する「軽井沢高原ビール」の文字からなる別掲1の引用商標1ないし3(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と混同を生ずるおそれがあるとして、商標法第4条第1項第15号に該当する旨の拒絶の理由を通知した。

3 請求人の意見
請求人は、前記2の拒絶の理由に対し、以下を要旨とする意見を述べた。
本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において非類似であり、また、近似するともいえないものであること、引用商標は、軽井沢町及びその周辺地域においても周知であるとはいえず、周知・著名性の程度は低いものであること、「軽井沢高原ビール」の文字自体の独創性は皆無であること、商品の取引者及び需要者の共通性が認められない又は極めて低いことなどを総合して判断すれば、本願商標は、引用商標との関係で、商標法第4条第1項第15号にいう「混同を生ずるおそれがある商標」には該当しない。

4 審尋及びそれに対する請求人の対応
審判長は、平成28年3月16日付けで、請求人に対し、別掲2のとおりの内容を示した上で、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するものである旨の審尋をし、期間を指定して、これに対する意見を求めたところ、請求人は、所定の期間を経過するも、何らの応答もしなかった。

5 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「KARUIZAWA ASAMAKOUGEN BEER」の文字を標準文字で表してなるところ、前記4の審尋のとおり、本願商標と引用商標とは、外観において近似するとはいえないものの、称呼及び観念において近似していること、引用商標は、株式会社ヤッホーブルーイングの業務に係る商品「ビール」を表示するものとして、長野県及び関東地方の取引者、需要者の間に広く認識されていること、本願商標の指定商品と引用商標の使用に係る商品は、極めて関連性が高い商品であることなどを総合して判断すれば、本願商標をその指定商品について使用した場合には、その取引者、需要者において、該商品が株式会社ヤッホーブルーイング又は該会社と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 引用商標
(1)引用商標1(色彩は原本参照)


(2)引用商標2(色彩は原本参照)


(3)引用商標3(登録第3212962号商標)

権利者 株式会社星野リゾート
指定商品 第32類 ビール,ビール製造用ホップエキス
登録出願日 平成6年3月18日
設定登録日 平成8年10月31日

別掲2(平成28年3月16日付けの審尋の要旨)
1 本願商標
本願商標は、「KARUIZAWA ASAMAKOUGEN BEER」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標の構成中、「KARUIZAWA」及び「ASAMAKOUGEN」の文字部分は「軽井沢」及び「浅間高原」の文字をローマ字で、「BEER」の文字部分は「ビール」の文字を英語で表したものと容易に理解されるものである。
ところで、「軽井沢」は、「長野県東部、北佐久郡にある避暑地」(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)として著名であり、その中心である軽井沢町の町域が、浅間山の南麓・南東斜面に広がる高原地域となっていることが広く知られています。また、「浅間」は、長野県北佐久郡軽井沢町・同郡御代田町と群馬県吾妻郡嬬恋村にまたがる著名な「浅間山」を想起させるところ、「浅間高原」は固有の地域、地名等を指称する語として一般化しているとはいい難いことから、「浅間高原」は、浅間山山麓一帯の高原地域程度の意味合いを有するといえる。そうすると、「軽井沢」と「浅間高原」とは地理的に隣接又は重複することから、本願商標の構成中、「KARUIZAWA ASAMAKOUGEN」の文字部分は、ごく自然な理解とすれば、一定の地域を異なる語で連記して場所の特定を強調するとの例に依ったものとして、「軽井沢及びその周辺の浅間山山麓に位置する高原地域」ほどの意味合いを認識させるものと認められる。
したがって、本願商標は、「軽井沢及びその周辺の浅間山麓に位置する高原地域で製造又は販売されるビール」ほどの意味合いが認識され、「カルイザワアサマコウゲンビール」の称呼を生じるものである。

2 引用商標について
別掲1の構成からなる引用商標については、引用商標1は、特殊な書体ではあるものの、専ら「軽井沢高原ビール」の文字を表したものと認識されるにすぎないものであり、また、引用商標2は、特殊な書体ではあるものの、専ら「軽井沢高原」及び「ビール」の文字を2段並記して表したものと認識されるにすぎないものであり、引用商標3は、「軽井沢高原ビール」の文字を書してなるものである。
そして、上記1のとおり、「軽井沢」は、長野県東部、北佐久郡にある避暑地として著名であり、その中心である軽井沢町の町域が、浅間山の南麓・南東斜面に広がる高原地域となっていることが広く知られていることから、引用商標の構成中、「軽井沢高原」の文字部分は、「軽井沢及びその周辺の高原地域」ほどの意味合いを認識させるものと認められる。
したがって、引用商標は、「軽井沢及びその周辺の高原地域で製造又は販売されるビール」ほどの意味合いが認識され、「カルイザワコウゲンビール」の称呼を生じるものである。

3 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)本願商標と引用商標の類似性
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、本願商標は欧文字で表すものであるのに対し、引用商標は漢字及び片仮名を組み合わせたものであることから、両商標の外観は、看者に近似した印象を与えるとはいえないものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「カルイザワアサマコウゲンビール」の称呼と引用商標から生じる「カルイザワコウゲンビール」の称呼を比較すると、両称呼は、その構成音の「カルイザワ」「コウゲン」「ビール」の音を共通にし、中間に位置する「アサマ」の音の有無のみに差異を有するものである。そして、本願商標の称呼は、15音という比較的冗長な音数で構成されており、その中間に位置する「アサマ」の音が強い印象を与えるとはいえず、離隔的観察の下においては、両商標の称呼は、少なくとも、近似した印象を与えるものである。
また、観念においては、本願商標からは「軽井沢及びその周辺の浅間山麓に位置する高原地域で製造又は販売されるビール」の観念を、引用商標からは「軽井沢及びその周辺の高原地域で製造又は販売されるビール」の観念を生じるものであって、いずれも軽井沢一帯の高原地域で製造又は販売されるビールを想起させるものであるから、両商標の観念は、少なくとも、看者に近似した印象を与えるものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において近似するとはいえないものの、称呼及び観念において近似すると認められるものである。
(2)引用商標の周知性
引用商標の周知性について、後掲1ないし5の事実からすれば、「軽井沢高原ビール」の文字を使用した商品「ビール」(以下「引用使用商品」という。)は、(ア)株式会社星野リゾートの子会社である株式会社ヤッホーブルーイングが平成9年に発売を開始したこと、(イ)少なくとも、新聞の地方紙又は全国紙地方版にたびたび取り上げられたこと、(ウ)地域雑誌や全国を販域とする雑誌にもたびたび紹介されていたこと、(エ)平成18年時点で、軽井沢を訪れた観光客の77%に認知されており、その観光客の29%が雑誌から「軽井沢高原ビール」を知ったこと、(オ)地ビールとしては相当量の販売実績があり、長野県内のみならず主として関東地方を中心に相応の販売実績があったことが認められる。
また、後掲6のとおり、長野県内、群馬県内及びウェブサイトにおいて、引用使用商品が販売されていることが認められる。
そうすると、引用商標は、株式会社ヤッホーブルーイングの業務に係るビールを表示するものとして、遅くとも、本願商標の登録出願前には、長野県内及び関東地方の取引者、需要者の間に広く認識されていたものといえ、その周知性は、現在においても継続しているものといえる。
(3)引用商標の独創性
引用商標は、広く知られた地名である「軽井沢」と、地勢を表す「高原」を組み合わせたものであり、軽井沢がもよとり高原地域にあることにかんがみれば、独創性はかなり低いものといえる。
(4)商品の関連性及び取引の実情
本願商標の指定商品中「ビール」は、引用商標の使用に係る商品「ビール」と同一の商品と認められる。
また、本願商標の指定商品中「ビール風味の麦芽発泡酒,アルコール分を含まないビール風味の清涼飲料」は、いずれもビール風味を有し、引用商標の使用に係る商品「ビール」の代用飲料といい得るものであって、原材料、製造者、販売場所を共通にする場合が多く、取引者、需要者を共通にするものである。
そうすると、本願商標の指定商品と引用商標の使用に係る商品は、極めて関連性が高い商品といえるものである。
(5)混同のおそれ
以上のとおり、本願商標と引用商標は、外観において近似するとはいえないものの、称呼及び観念において近似していること、引用商標は、株式会社ヤッホーブルーイングの業務に係る商品「ビール」を表示するものとして、長野県及び関東地方の取引者、需要者の間に広く認識されていること、本願商標の指定商品と引用商標の使用に係る商品は、極めて関連性が高い商品であることなどを総合して判断すれば、本願商標をその指定商品について使用した場合には、その取引者、需要者において、該商品が株式会社ヤッホーブルーイング又は該会社と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について誤認、混同を生じさせるおそれがあるというべきである。
(6)結論
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

後掲1 新聞記事(合議体注:後掲1ないし後掲5及び後掲6(2)は、平成27年12月24日付けで提出された刊行物等提出書で示された証拠であり、各乙号証の番号は、該刊行物等提出書に記載された番号である。)
(1)信濃毎日新聞朝刊(平成9年1月8日、乙第66号証)
「軽井沢の地ビール会社 売上金を一部寄付 文化財や森林保護・・・」の見出しの下、「ホテル業の星野リゾート(…)の全額出資で設立した地ビール会社『ヤッホー・ブルーイング・カンパニー』(…)は、…地域限定用では昨年までに『軽井沢高原ビール』の商標を登録。このうち味の違う二種類にそれぞれ『ナショナルトラスト』(…)『ワイルドフォレスト』(…)の名を付け、五百ミリリットル缶で町内外の小売店などを通じて四月以降に売り出す。」の記載がある。
(2)日本経済新聞地方経済面(平成9年3月25日、乙第67号証)
「ヤッホーブルーイング」「地ビールを本格生産」「7月、全国で拡販攻勢」の見出しの下、「地ビールメーカーのヤッホーブルーイング(…)は二十四日に地ビール製造の本免許を取得、量産に乗り出す。五月中には軽井沢地域限定の『軽井沢高原ビール』(五百ミリリットル缶)を発売、七月からは全国展開する三百五十ミリリットル缶を売り出す。」の記載がある。
(3)信濃毎日新聞朝刊(平成9年6月26日、乙第69号証)
「缶入りの地ビール」「『よなよなエール』」「軽井沢の『ヤッホー』来月発売」の見出しの下、「同社は、軽井沢周辺で販売する従来型の地ビール『軽井沢高原ビール』もこのほど発売。」の記載があるほか、引用使用商品の写真の掲載がある。
(4)食料醸界新聞(平成9年7月21日、乙第70号証)
「ヤッホー・ブルーイング」「関東、中京、近畿エリアで」「地ビールよなよなエール発売」「価格おさえ、NBビールめざす」の見出しの下、「六月には地元軽井沢町からの依頼により地域限定ビール『軽井沢高原ビール・ナショナルトラスト』『同・ワイルドフォレスト』を販売している。」の記載がある。
(5)信濃毎日新聞朝刊(平成9年11月13日、乙第74号証)
「軽井沢の地ビール会社 売上の一部、市民団体へ寄付」の見出しの下、「北佐久郡軽井沢町星野のビール製造『ヤッホー・ブルーイング』は十二日、この夏町内を中心に販売した地ビール『軽井沢高原ビール』の売り上げのほぼ一%に当たる約六十五万円を、…寄付した。」の記載がある。
(6)東京読売新聞全国版夕刊(平成10年4月23日、乙第75号証)
「ふるさとプラザ情報」「地ビール」の項に、「☆長野県 軽井沢高原ビール」「ヤッホー・ブルーイング」の記載がある。
(7)上毛新聞(平成10年5月29日、乙第76号証)
「地ビール」の項に、「ヤッホー・ブルーイングは6月1日からプレミアム地ビール『軽井沢高原ビールアンバーエール』=写真=を発売する。」の記載があるほか、引用使用商品の写真の掲載がある。
(8)日本食糧新聞(平成10年6月29日、乙第78号証)
「ヤッホー・ブルーイング『軽井沢高原ビールアンバーエール』発売」の見出しの下、「(株)ヤッホーブルーイング(…)は、…地ビール『軽井沢高原ビールアンバーエール』を今月から発売した。」の記載がある。
(9)日経流通新聞(平成10年7月11日、乙第79号証)
「売れ筋Special人気商品・新製品」の項に、「軽井沢の地ビール」「『軽井沢高原ビール・アンバーエール』」「発売元はヤッホー・ブルーイング」の記載があるほか、引用使用商品の写真の掲載がある。
(10)信濃毎日新聞朝刊(平成10年10月17日、乙第84号証)
「業界チャンネル」の項に、「ヤッホー・ブルーイング(…)が製造する地ビール『軽井沢高原ビール・ワイルドフォレスト』が、このほど大阪で開かれたビール・コンテスト『インターナショナル・ビア・コンペティション』で金賞を受賞した。…同社の『軽井沢高原ビール・ナショナルトラスト』も、『アメリカン・エール』部門で銀賞を獲得した。」の記載がある。
(11)日経産業新聞(平成10年12月7日、乙第86号証)
「アグリビジネス 地方からの変革」の項において、「ヤッホー・ブルーイング(長野県軽井沢町)」「地ビール 低価格で外販」「大量生産で家庭用狙う」の見出しの下、「『よなよなエール』『軽井沢高原ビール』の二ブランドを展開するヤッホー・ブルーイング(…)が異彩を放っている。…今や全国二番目の地ビール企業に成長した。」の記載がある。
(12)日本食糧新聞(平成11年6月16日、乙第88号証)
「ヤッホーブルーイングがビール『ブロンドエール』7月から発売」の見出しの下、「(株)ヤッホーブルーイング(…)は、『軽井沢高原ビール』の新たなラインアップとして『軽井沢高原ビール ブロンドエール』(写真)を7月から全国で発売する。」の記載がある。
(13)日本経済新聞地方経済面(平成11年6月24日、乙第91号証)
「県内地ビール」「ジャパン杯で健闘」「3社4銘柄が入賞」の見出しの下、「日本地ビール協会がこのほど開催した『ジャパンカップ´99』で、県内メーカーでは飯田ビール(…)、ヤッホー・ブルーイング(…)、蕃龍(…)の三社が出品した四銘柄が入賞を果たした。…昨年の第一回で『よなよなエール』で金を受賞したヤッホーは今回、『軽井沢高原ビール ワイルドフォレスト』で銀に選ばれた。」の記載がある。
(14)日本経済新聞地方経済面(平成11年8月7日、乙第93号証)
「ヤッホー・ブルーイング」「首都圏の量販店に販路」「東京営業所設立で弾み」の見出しの下、「同社は『よなよなエール』と『軽井沢高原ビール』の二種類の地ビールを生産、前期までは七割強が県内での販売だった。だがインターネットなどを通じた首都圏向けの通信販売が徐々に増えてきたこともあり、…購入できる店舗は、インターネットのホームページに一覧を掲載し、通販利用者などに利用を呼びかける。」の記載がある。
(15)信濃毎日新聞朝刊(平成12年10月19日、乙第95号証)
「情報リンクながの=『よなよなエール』金賞」の見出しの下、「ヤッホー・ブルーイング(…)の主力商品『よなよなエール』が、…金賞を受賞した。…同社製品では『軽井沢高原ビール』の二種類も『アメリカンスタイル・アンバーエール』、『アメリカンスタイル・酵母なしウィートエールまたはラガー』の各部門で銀賞を受賞した。」の記載がある。
(16)日本経済新聞地方経済面(平成13年5月15日、乙第96号証)
「地ビール品評会で金・銅受賞」「ヤッホー・ブルーイング」「アメリカン・エール部門」の見出しの下、「金賞は主に軽井沢町内で販売している『軽井沢高原ビール ナショナルトラスト』=写真右=で、主力ブランドとして全国販売している『よなよなエール』=同左=が銅賞に入った。」の記載があるほか、引用使用商品の写真の掲載がある。
(17)信濃毎日新聞朝刊(平成13年5月27日、乙第97号証)
「情報リンクながの=軽井沢の地ビール,国内品評会で金賞」の見出しの下、「ヤッホー・ブルーイング(…)の『軽井沢高原ビール・ナショナルトラスト』が、このほど東京で行われた日本地ビール協会主催の品評会『ジャパンカップ2001』で金賞を受賞した。」の記載がある。
(18)日本経済新聞地方経済面(平成13年7月14日、乙第98号証)
「信州の地ビール」の項において、「よなよなエール」「狙うは全国市場」の見出しの下、「生産は軽井沢の老舗ホテル、星野リゾートの子会社であるヤッホー・ブルーイングが手掛ける。…同社はこのほか、軽井沢地域を対象にした『軽井沢高原ビール』二種と期間限定の特別醸造商品も手掛けている。」の記載がある。
(19)日本経済新聞地方経済面(平成13年7月27日、乙第99号証)
「ヤッホー」「地元向け『軽井沢高原ビール』」「飲食店に売り込み」の見出しの下、「地ビール大手のヤッホーブルーイング(…)は『軽井沢高原ビール』を地元飲食店に売り込む。」の記載があるほか、引用使用商品の写真の掲載がある。
(20)信濃毎日新聞朝刊(平成14年5月21日、乙第100号証)
「ジャパン・ビアカップ 県内地ビールが銀と銅 高い評価・・・手応え」の見出しの下、「東部町振興公社のビール二種と、軽井沢町内のヤッホー・ブルーイングのビール三種がともに、十九日発表された『ジャパン・ビアカップ2002』(…)の計十一部門の中で、銀賞、銅賞をダブル受賞した。…ヤッホー・ブルーイングは、今夏の新商品『軽井沢高原ビール』のシーズナルが、『ベルジャン・スペシャルビール部門』で銀賞。また、『イングリシュ・ダークエール部門』でも、冬季限定販売のウィンターエールが銀賞、『軽井沢高原ビール』のナショナルトラストが銅賞に入った。」の記載がある。
(21)信濃毎日新聞朝刊(平成14年10月19日、乙第101号証)
「情報リンクながの=地ビール品評会で金賞 よなよなエールなど」の見出しの下、「大阪市でこのほど開かれた地ビール品評会『インターナショナル・ビア・コンペティション2002』で、ヤッホー・ブルーイング(…)の『よなよなエール』がアメリカン・ペールエール部門で三年連続の金賞を受賞、ロブストポーター部門でも『軽井沢高原ビール ナショナルトラスト』が金賞となった。」の記載がある。
(22)信濃毎日新聞朝刊(平成16年10月13日、乙第102号証)
「情報リンクながの=『よなよなエール』5年連続金賞 ヤッホー・ブルーイング」の見出しの下、「日本地ビール協会などでつくる実行委員会が大阪市でこのほど開いた品評会『インターナショナル・ビア・コンペティション2004』で、ヤッホー・ブルーイング(…)の『よなよなエール』が、アメリカンスタイル・ペールエール部門で、五年連続の金賞を受賞した。同社は『軽井沢高原ビール』の『ワイルドフォレスト』『シーズナル』『バーレイワイン2002』でも、それぞれの部門で金賞となった。」の記載がある。
(23)朝日新聞朝刊(平成17年11月22日、乙第105号証)
「(ものづくり人づくり企業探検)ヤッホー・ブルーイング醸造所 エールビール/長野県」の見出しの下、「97年に主力商品『軽井沢高原ビール』と『よなよなエール』が誕生した。」の記載がある。
(24)信濃毎日新聞朝刊(平成18年2月1日、乙第106号証)
「佐久で造る=ヤッホー・ブルーイング 個性あるビール、全国へ」の見出しの下、「もう一つの柱、『軽井沢高原ビール』(…)は地元・軽井沢がターゲットで、別荘客や観光客に人気がある。」の記載がある。
(25)軽井沢新聞(平成19年7月13日、乙第107号証)
「NEWS DIGEST」の項に、「●ヤッホーブルーイングが、軽井沢高原ビールの売上金の一部を自然保護団体…と文化遺産保護団体…に寄付して、今年で10周年を迎えた。」の記載がある。
(26)日本経済新聞地方経済面(平成20年5月28日、乙第108号証)
「ヤッホー・ブルーイング」「地ビール3割増産」「大都市圏やネット好調」「今期、来夏向け備え」の見出しの下、「軽井沢町周辺のレストランや酒屋、土産物店で販売する『軽井沢高原ビール』は一〇%増産する。」の記載がある。
(27)日経流通新聞(平成20年6月2日、乙第109号証)
「長野のヤッホー・ブルーイング」「地ビール3割増産」「大都市圏販売好調」の見出しの下、「『軽井沢高原ビール』は一〇%増産する。」の記載がある。
(28)日本経済新聞地方経済面(平成20年9月9日、乙第110号証)
「遠藤酒造場」「ヤッホー・ブルーイング」「“地方の酒”好調に秘訣」「味に個性 受賞歴PR 観光客の口コミも効果」の見出しの下、「ヤッホーの主力商品『よなよなエール』が全国的にヒットしたベースには地ビールとして名の通った『軽井沢高原ビール』の存在がある。」の記載がある。
(29)日本経済新聞地方経済面(平成21年1月14日、乙第111号証)
「星野リゾート系のヤッホー」「地ビール2割増産」「09年11月期 コンビニ向け拡大」の見出しの下、「ヤッホーは星野リゾート(…)のグループ企業で、『よなよなエール』や『軽井沢高原ビール』が主力商品。」の記載がある。
(30)信濃毎日新聞(平成21年6月27日、乙第113号証)
「地ビール収益一部」「町内2団体に寄付」「軽井沢の製造・販売会社」の見出しの下、「地ビール製造・販売の『ヤッホー・ブルーイング』(…)は…。同社は、地ビール『軽井沢高原ビール』のうち『ナショナルトラスト』、『ワイルドフォレスト』と名付けた製品が1本売れるごとに1円寄付する活動を1997年秋から続けている。」の記載がある。
(31)軽井沢新聞(平成21年7月10日、乙第114号証)
「NEWS DIGEST」の項に、「●株式会社ヤッホー・ブルーイングは6月25日、製造販売する『軽井沢高原ビール』の売上の一部を、軽井沢の自然保護団体と文化保護のために活動する…2つの団体に寄付し、贈呈式をトンボの湯前広場で行った。」の記載がある。
(32)日本経済新聞地方経済面(平成22年3月9日、乙第115号証)
「赤銅色で甘い香り」「軽井沢高原ビールで新製品」の見出しの下、「ヤッホー・ブルーイング(…)は4月1日、『軽井沢高原ビール』シリーズの新製品『アイリッシュ・レッド・エール』=写真=を発売する。」の記載があるほか、引用使用商品の写真の掲載がある。
(33)信濃毎日新聞朝刊(平成22年3月10日、乙第116号証)
「県内新製品=2010年版の軽井沢高原ビール ヤッホー・ブルーイング」の見出しの下、「☆2010年版の軽井沢高原ビール」「地ビール醸造販売のヤッホー・ブルーイング(…)は4月1日、『軽井沢高原ビール シーズナル アイリッシュ・レッド・エール」=写真=を発売する。」の記載がある。
(34)朝日新聞長野県版(平成24年7月日付不詳、乙第120号証)
「缶ビールですがグラスで飲んで」の見出しの下、「『軽井沢高原ビール』で有名な軽井沢町のヤッホーブルーイング社は『2012年夏季限定』のビールを発売している。」の記載があるほか、引用使用商品の写真の掲載がある。

後掲2 雑誌記事
(1)「日経ビジネス」平成8年10月21日号(乙第127号証)
「異色企業」「星野リゾート」「老舗ホテルの甘え断ち 地ビールで全国区狙う」の見出しの下、「地ビール事業への進出はもともとはこうした戦略に沿ってのことだった。当初生産する2000キロリットルのうち約400キロリットルは『軽井沢高原ビール』として地元で売る。」と記載されている。
(2)「軽井沢ヴィネット」平成9年春号(乙第129号証)
「登場!軽井沢高原ビール」「ビールと軽井沢を愛する人のために誕生」の見出しの下、「軽井沢高原ビール」を紹介する記事内容の記載がある。
(3)「Hanako」平成9年6月18日号(乙第130号証)
「NewsFront」の項目において、「軽井沢高原ビール」を紹介する記事内容の記載のほか、引用使用商品の写真の掲載がある。
(4)「るるぶ」平成9年7月号(乙第133号証)
「軽井沢の自然とビールを愛する人たちへ『軽井沢高原ビール』」の見出しの下、「軽井沢高原ビール」を紹介する記事内容の記載のほか、引用使用商品のラベルデザインの写真の掲載がある。
(5)「Men’s Ex」平成9年8月号(乙第136号証)
「日本全国・極上地ビール取り寄せ便」の項において、「軽井沢高原ビール」を紹介する記事内容の記載がある。
(6)「ポタ」平成9年8月19日号(乙第138号証)
「●話題の避暑地が変わった!」「この夏、軽井沢は『巨大アウトレットモール』と『缶入り地ビール』に注目」の見出しの下、「軽井沢高原ビール」を紹介する記事内容の記載のほか、引用使用商品の写真の掲載がある。
(7)「軽井沢ヴィネット」平成9年夏イベント特集号(乙第139号証)
「『軽井沢高原ビール』登場」の見出しの下、「軽井沢高原ビール」を紹介する記事内容の記載のほか、引用使用商品の写真の掲載がある。
(8)「日経トレンディ」平成9年9月号(乙第140号証)
「地元離れ全国目指す地ビール」「『熱処理』も登場し中身も変化」の見出しの記事において、引用使用商品の写真の掲載がある。
(9)「じゃらん」平成9年10月1日号(乙第143号証)
「プレゼント情報」の項において、「軽井沢の地ビール」「よなよなエール新発売。」の見出しの下、「伝統的な上面発酵製法を採用し、エールビールのおいしさを徹底的に追求して作られた『軽井沢高原ビール』。」の記載がある。
(10)「じゃらん」平成10年5月20日号(乙第149号証)
「この地ビールが飲める」の項において、「軽井沢高原ビール」「美味しく飲むだけで自然保護にも一役。」の見出しの下、「軽井沢高原ビール」を紹介する記事内容の記載のほか、引用使用商品の写真の掲載がある。
(11)「Hanako」平成10年6月24日号(乙第154号証)
「自然の恵みから誕生。」「値段も味も新しい、軽井沢の地ビール。」の見出しの下、「軽井沢高原ビール」を紹介する記事内容の記載のほか、引用使用商品の写真の掲載がある。
(12)「TRAINVERT」平成10年7月号(乙第155号証)
「東日本沿線ファイル4」の項において、1頁全面を使用して、「お国自慢の『地ビール』」の見出しの下、「軽井沢高原ビール」及び「よなよなエール」を紹介する記事内容の記載のほか、引用使用商品の写真の掲載がある。
(13)「週刊宝石」平成10年7月16日号(乙第158号証)
「信越」の項において、「軽井沢高原ビール」の見出し下、「軽井沢高原ビール」を紹介する記事内容の記載のほか、引用使用商品の写真の掲載がある。
(14)「ポタ」平成10年7月7日号(乙第162号証)
「Present&Campaign&Information ポタリング」の項において、「軽井沢高原ビール」を紹介する記事内容の記載のほか、引用使用商品の写真の掲載がある。
(15)「ほしいリゾート」平成10年8月号(乙第164号証)
「色と香りを楽しみながらコクを味わう。軽井沢から新・地ビールが誕生」の見出しの下、「軽井沢高原ビール」を紹介する記事内容の記載のほか、引用使用商品の写真の掲載がある。
(16)「Hanako」平成10年8月特大号(乙第166号証)
「PRESENTS&INFORMATION」の項において、「『軽井沢高原ビールアンバーエール』6缶」の見出しの下、「軽井沢高原ビール」を紹介する記事内容の記載のほか、引用使用商品の写真の掲載がある。
(17)「saita」平成10年8月号(乙第168号証)
「TOKU2 NOTE」の項において、「軽井沢高原ビール」を紹介する記事内容のほか、引用使用商品の写真の掲載がある。
(18)「オレンジページ」平成10年8月2日号(乙第169号証)
「PRESENT」の項において、「美しいこはく色のプレミアム地ビール」「『軽井沢高原ビール アンバーエール』」の見出しの下、「軽井沢高原ビール」を紹介する記事内容の記載のほか、引用使用商品の写真の掲載がある。
(19)「ゆほびか」平成10年9月号(乙第171号証)
「手軽に飲める缶入りになった人気のプレミアム地ビール」の見出しの下、「軽井沢高原ビール」を紹介する記事内容の記載のほか、引用使用商品の写真の掲載がある。
(20)「プレゼントfan」平成10年9月号(乙第172号証)
「軽井沢高原ビール アンバーエール 長野県」「軽井沢を愛する真の地ビール」の見出しの下、「軽井沢高原ビール」を紹介する記事内容の記載のほか、引用使用商品の写真の掲載がある。
(21)「THE GOLD」平成10年10月号(乙第174号証)
「伝統のホテルと軽井沢彫、地ビールにフロマージュ、個性的なショップがいっぱい」の見出しの下、「よなよなエール」及び「軽井沢高原ビール」を紹介する記事内容の記載のほか、引用使用商品の写真の掲載がある。
(22)「DeliO」平成10年12月号(乙第175号証)
「BEER 地ビール」の項において、「軽井沢高原ビール」を紹介する記事内容の記載のほか、引用使用商品の写真の掲載がある。
(23)「モノ・マガジン」平成10年12月16日号(乙第176号証)
「よなよなエール 軽井沢高原ビール詰め合わせ」の見出しの下、「軽井沢高原ビール」を紹介する記事内容の記載のほか、引用使用商品の写真の掲載がある。
(24)「軽井沢ヴィネット」平成13年夏号(乙第181号証)
「軽井沢の地ビールが金賞受賞」の見出しの下、「軽井沢高原ビール」の受賞を紹介する記事内容の記載がある。
(25)「軽井沢ヴィネット」平成13年秋冬号(乙第182号証)
「軽井沢高原ビール」「金賞受賞」「軽井沢の地ビール」の見出しの下、「軽井沢高原ビール」を紹介する記事内容の記載のほか、引用使用商品の写真の掲載がある。
(26)「軽井沢ヴィネット」平成15年秋冬号(乙第23号証)
「『軽井沢高原ビール』レポート第1回」の項において、「軽井沢高原ビール」を紹介する記事内容の記載のほか、引用使用商品の写真の掲載がある。
(27)「軽井沢ヴィネット」平成16年春号(乙第24号証)
「『軽井沢高原ビール』レポート第2回」の項において、「軽井沢高原ビール」を紹介する記事内容の記載のほか、引用使用商品のラベルデザインの写真の掲載がある。
(28)「軽井沢ヴィネット」平成16年夏号(乙第25号証)
「『軽井沢高原ビール』レポート第3回」の項において、「軽井沢高原ビール」を紹介する記事内容の記載のほか、引用使用商品の写真の掲載がある。
(29)「軽井沢ヴィネット」平成17年夏号(乙第27号証)
「『軽井沢高原ビール』レポート第4回」の項において、「軽井沢高原ビール」を紹介する記事内容の記載のほか、引用使用商品の写真の掲載がある。
(30)「軽井沢ヴィネット」平成17年秋冬号(乙第29号証)
「『軽井沢高原ビール』レポート第5回」の項において、「軽井沢高原ビール」を紹介する記事内容の記載のほか、引用使用商品の写真の掲載がある。
(31)「軽井沢ヴィネット」平成18年春号(乙第30号証)
「『軽井沢高原ビール』レポート第6回」の項において、「軽井沢高原ビール」を紹介する記事内容の記載のほか、引用使用商品の写真の掲載がある。
(32)「軽井沢ヴィネット」平成18年夏号(乙第31号証)
「『軽井沢高原ビール』レポート」の項において、「軽井沢高原ビール」を紹介する記事内容の記載のほか、引用使用商品の写真の掲載がある。
(33)「軽井沢ヴィネット」平成18年秋冬号(乙第186号証)
「絶対におさえるべし!」「軽井沢の達人がおすすめする軽井沢限定 美味しい想い出」の項において、「軽井沢高原ビール」を紹介する記事内容の記載のほか、引用使用商品の写真の掲載がある。
(34)「るるぶ 軽井沢’09」号(乙第188号証)
1頁全面を使用して、「お土産選びはコレでキマリ!」「美味しい軽井沢を召し上がれ!!」「軽井沢高原ビール」の見出しの下、「軽井沢高原ビール」を紹介する記事内容の記載のほか、引用使用商品の写真の掲載がある。
(35)「るるぶ 軽井沢’10」号(乙第189号証)
1頁全面を使用して、「軽井沢」「おみやげ」「コレクション」の見出しの下、「軽井沢でもっとも飲まれ、お土産売り上げナンバー1の『軽井沢高原ビール』」の記載のほか、引用使用商品の写真の掲載がある。

後掲3 広告
(1)「軽井沢ヴィネット」平成9年夏号、平成9年秋冬号、平成10年春号及び平成10年秋冬号(乙第4号証ないし乙第6号証、乙第9号証)
1頁全面を使用して、「軽井沢高原ビール」の紹介及び引用使用商品の写真の掲載がある。
(2)「軽井沢ヴィネット」平成11年春号、平成11年夏号、平成12年春号、平成12年夏号、平成12年秋冬号、平成13年春号、平成13年夏号、平成13年秋冬号、平成14年夏号、平成14年秋冬号及び同平成21年秋冬号(乙第11号証ないし乙第20号証、乙第34号証)
頁半面を使用して、「軽井沢高原ビール」の紹介及び引用使用商品の写真の掲載がある。
(3)「軽井沢ヴィネット」平成15年春号及び平成15年夏号(乙第21号証、乙第22号証)
頁半面を使用して、「軽井沢高原ビール」の紹介の掲載がある。
(4)「軽井沢ヴィネット」平成17年春号(乙第26号証)
頁3分の1面を使用して、「軽井沢高原ビール」の紹介と引用使用商品の写真の掲載がある。

後掲4 アンケート
軽井沢新聞社が平成18年5月3?5日の3日間にわたり軽井沢町内の主要5スポットにて実施したアンケートには、次の結果が示されている。(乙第229号証)
(1)「Q.8軽井沢高原ビールをご存知ですか?※ひとつだけお答えください」
ア 観光客
飲んだことがある 42%
買ったことがある 4%
名前は知っている 31%
飲んでみたい 10%
全く知らない 13%
イ 別荘所有者
飲んだことがある 65%
買ったことがある 9%
名前は知っている 17%
飲んでみたい 3%
全く知らない 6%
(2)「Q.9上記質問でA?Cの方、どこで知りましたか?※ひとつだけお答えください。」
ア 観光客
雑誌 29%
駅看板 4%
店頭 60%
その他 7%
イ 別荘所有者
雑誌 12%
駅看板 3%
店頭 77%
その他 8%

後掲5 販売量等
(1)販売量
平成17?23年度における全国地ビール製造者の平均製造量は、77.7kl?110.7klであるが、同期間の引用使用商品の販売量は、240?288klである(乙第236号証)。
(2)総出荷量
平成17?23年度における引用使用商品の長野県内への出荷量は、約193?230klであり、長野県外への出荷量は、約32?68klである(乙第237号証)。
(3)出荷先及び出荷先別出荷量
引用使用商品は、遅くとも平成17年以降は、長野県内の相当広範な地域に出荷されている(乙第237号証)。
平成17年1月?平成23年5月までの間に引用使用商品が1kl以上出荷された長野県外の業者の所在地は、福島県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県にわたる(乙第238号証)。

後掲6 販売場所
(1)株式会社ヤッホーブルーイングの「軽井沢高原ビール」のウェブサイトにおいて、「買えるお店」の項目において、長野県北佐久郡軽井沢町の店舗のほか、同県同郡御代田町、同県佐久市及び群馬県の店舗の記載がある。(http://karuizawa-kogen-beer.com/buy.html)
(2)「楽天市場」の「株式会社ヤッホーブルーイング」の「公式通販サイト よなよなの里 エールビール醸造所」のウェブサイトにおいて、「『軽井沢高原ビール 夏季限定』満足12缶入セット 4,080円」の記載があるほか、引用使用商品の写真の掲載がある(乙第248号証)。
(3)「楽天市場」の「プラザ佐久(佐久市振興公社)」のウェブサイトにおいて、「ヤッホーブルーイング 軽井沢高原ビール『2015シーズナル ウィートエール』24缶ケース売り」「価格 7,152円」、「ヤッホーブルーイング 軽井沢高原ビール『ナショナルトラスト』24缶ケース売り」「価格6,648円」、「ヤッホーブルーイング 軽井沢高原ビール『ワイルドフォレスト』24缶ケース売り」「価格 6,648円」の記載があるほか、引用使用商品の写真の掲載がある。(http://item.rakuten.co.jp/plazasaku/c/0000000198/)
(4)「Amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、「軽井沢高原ビール シーズナル2015 350ml×6本セット」「ヤッホーブルーイング」の記載があるほか、引用使用商品の写真の掲載がある。(http://www.amazon.co.jp/ヤッホ-ブル-イング-軽井沢高原ビール-シーズナル2015-350mlx6本セット/dp/B011O9ULG8)

審理終結日 2016-06-03 
結審通知日 2016-06-06 
審決日 2016-06-23 
出願番号 商願2013-35407(T2013-35407) 
審決分類 T 1 8・ 271- WZ (W32)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 蛭川 一治馬場 秀敏 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 大橋 洋子
中束 としえ
商標の称呼 カルイザワアサマコーゲンビール、カルイザワアサマコーゲン、アサマコーゲンビール、カルイザワビール 
代理人 濱田 百合子 
代理人 山下 彰子 

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