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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03
管理番号 1318215 
審判番号 不服2016-7035 
総通号数 201 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-05-13 
確定日 2016-09-02 
事件の表示 商願2015-27032拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「豆乳よーぐるとこんでぃしょなー玉の輿」の文字を標準文字で表してなり、第3類「豆乳の成分を配合したコンディショナー」を指定商品として、平成27年3月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、登録第5487350号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成28年7月6日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-08-23 
出願番号 商願2015-27032(T2015-27032) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 赤星 直昭 
特許庁審判長 青木 博文
特許庁審判官 高橋 幸志
原田 信彦
商標の称呼 トーニューヨーグルトコンディショナータマノコシ、トーニューヨーグルトコンディショナー、ヨーグルトコンディショナー、トーニューヨーグルト、ヨーグルト、タマノコシ 
代理人 小林 彰治 
代理人 廣中 健 
代理人 大井 哲也 
代理人 田中 克郎 
代理人 稲葉 良幸 

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