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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 W03
管理番号 1318196 
審判番号 取消2016-300098 
総通号数 201 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-09-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2016-02-10 
確定日 2016-08-02 
事件の表示 上記当事者間の登録第5683515号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5683515号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成26年7月4日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第3類『歯磨き』についてはその登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、請求に係る商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである旨主張している。

3 当審の判断
商標法第50条第1項は、「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定しているところ、その規定の趣旨を踏まえると、商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、少なくとも当該登録商標の設定登録の日から3年以上を経過した後でなければ、その請求をすることができないものと解される。
これを本件についてみると、本件商標の設定登録の日は、前記1のとおり、平成26年7月4日であるところ、本件審判の請求日は、審判請求書の記載によれば、平成28年2月10日であることが認められる。
そうすると、本件審判の請求は、本件商標の設定登録の日から3年の期間を経過する前にされた不適法な審判請求といわざるを得ないものであって、かつ、その補正をすることができないものといえる。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項によって準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審理終結日 2016-03-10 
結審通知日 2016-03-14 
審決日 2016-03-25 
出願番号 商願2014-10949(T2014-10949) 
審決分類 T 1 32・ 1- X (W03)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 平澤 芳行
原田 信彦
登録日 2014-07-04 
登録番号 商標登録第5683515号(T5683515) 
商標の称呼 ディホワイト、ディ 
代理人 津軽 進 
代理人 笛田 秀仙 

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