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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W33
管理番号 1318182 
審判番号 不服2016-7986 
総通号数 201 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-06-01 
確定日 2016-08-17 
事件の表示 商願2015-107399拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ゼロ酎」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成27年11月4日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同28年5月13日付け手続補正書により、第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,にごり酒,濁酒,柳陰,発泡性清酒,発泡性焼酎,発泡性濁酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」に補正され、さらに、当審における同年6月1日付け手続補正書により、第33類「焼酎,発泡性焼酎,酎ハイ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ゼロ酎』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『酎』の文字は、『焼酎の略』の意味を有するから、本願商標を指定商品中『焼酎,発泡性焼酎』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって,本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定商品について、上記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-08-02 
出願番号 商願2015-107399(T2015-107399) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 板谷 玲子
松浦 裕紀子
商標の称呼 ゼロチュー 
代理人 特許業務法人みのり特許事務所 

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