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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない X28
審判 査定不服 外観類似 登録しない X28
審判 査定不服 称呼類似 登録しない X28
管理番号 1318167 
審判番号 不服2012-2470 
総通号数 201 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-02-08 
確定日 2016-07-25 
事件の表示 商願2011-15084拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「KAMUI」の欧文字を標準文字で表してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成23年3月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第5142685号商標(以下「引用商標」という。)は、「KAMUI」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年4月23日に登録出願、第28類「運動用具」を指定商品として、同20年6月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
本願商標と引用商標は、前記1及び2のとおり、両者とも、「KAMUI」の欧文字を標準文字で表してなり、該文字は、「(アイヌ語)神。」を意味する(「広辞苑 第六版」岩波書店)「カムイ」の文字の欧文字表記と看取されるものであるから、該文字に相応して、「カムイ」の称呼を生じ、「神」の観念を生じるというのが相当である。
そうすると、本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念を共通にする同一の商標と認められるものである。
また、指定商品については、両者とも、「運動用具」を指定商品とするものであり、同一の商品について使用するものである。
以上のとおり、本願商標と引用商標は、同一の商標であり、かつ、その指定商品を同一にするものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人に主張について
請求人は、引用商標について、商標登録の無効審判請求(無効2013-890005)を行ったので、審理の猶予を申し出ているところ、該審判事件は、請求却下及び請求不成立として、審決が確定されたものであるから、本件の審理を終結することとした。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2016-05-31 
結審通知日 2016-06-01 
審決日 2016-06-14 
出願番号 商願2011-15084(T2011-15084) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (X28)
T 1 8・ 263- Z (X28)
T 1 8・ 262- Z (X28)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 大井手 正雄
中束 としえ
商標の称呼 カムイ 
代理人 猪狩 充 

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