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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W14 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W14 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W14 |
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管理番号 | 1318136 |
審判番号 | 不服2015-19812 |
総通号数 | 201 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-09-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-11-04 |
確定日 | 2016-08-15 |
事件の表示 | 商願2014-109540拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成26年12月25日に登録出願されたものである。 その後,本願商標の指定商品については,原審における同27年5月21日付けの手続補正書において,「ダイアモンドを用いてなる貴金属,ダイアモンドを用いてなるキーホルダー,ダイアモンドを用いてなる宝飾品・身飾品(結婚指輪・婚約指輪を含む。),ダイアモンドを用いてなる宝玉及びその模造品,ダイアモンドを用いてなる貴金属製靴飾り」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)及び(2)のとおりであり,それぞれ,現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4393682号商標は,「ANNIVERSARY」の欧文字を標準文字で表してなり,平成11年3月16日に登録出願,第14類「貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」を指定商品として,同12年6月23日に設定登録されたものである。 (2)登録第5745176号商標は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成26年10月10日に登録出願,第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同27年2月27日に設定登録されたものである。 以下,上記(1)及び(2)をあわせて「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は,別掲1のとおり,「ANNIVERSARY DIAMOND」の欧文字を横書きし,後半の構成文字「DIAMOND」の「O」の欧文字を囲むように,宝石の付いた指輪と星の図形を配してなるものであるところ,その構成は,前半と後半の各文字の頭文字がやや大きく表されているとしても,両文字部分の書体は同一であって,全体として外観上まとまりよく一体的に看取されるものであり,また,構成文字全体から生じる「アニバーサリーダイヤモンド」の称呼もやや冗長ではあるものの,よどみなく称呼し得るものである。 そして,その構成前半の「ANNIVERSARY」と後半の「DIAMOND」の各文字は,いずれも広く親しまれた英語であり,全体として「記念日のダイヤモンド」程の意味合いを容易に理解し得るものであるから,本願商標は,観念上も一体的なものとして認識される。 してみると,本願商標は,その構成中の「ANNIVERSARY」の文字部分が強く支配的な印象を与えるものとはいえず,構成全体をもって一体不可分のものと認識されて,取引に資されるものとみるのが相当であるから,本願商標の係る構成においては「アニバーサリーダイヤモンド」の称呼のみを生じ,「記念日のダイヤモンド」の観念のみを生じるものというべきである。 したがって,本願商標から「アニバーサリー」の称呼及び「記念日」の観念を生じるとした上で,引用商標と類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) 別掲2(登録第5745176号商標) |
審決日 | 2016-08-02 |
出願番号 | 商願2014-109540(T2014-109540) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(W14)
T 1 8・ 261- WY (W14) T 1 8・ 262- WY (W14) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 浦崎 直之、松田 訓子 |
特許庁審判長 |
堀内 仁子 |
特許庁審判官 |
小林 裕子 田村 正明 |
商標の称呼 | アニバーサリーダイアモンド、アニバーサリーダイヤモンド、アニバーサリー |
代理人 | 佐藤 富徳 |