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審決分類 |
審判 一部取消 商標の同一性 無効としない X0935 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない X0935 |
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管理番号 | 1318134 |
審判番号 | 取消2014-300639 |
総通号数 | 201 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-09-30 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2014-08-20 |
確定日 | 2016-07-19 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5345960号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5345960号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、上段に欧文字と思しき文字をコンセプトにデザインされたロゴタイプの図形(以下「本件ロゴ商標」という。)を配し、下段に「ダブルティー」の片仮名を書してなる構成からなり、平成22年3月10日に登録出願、「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電気通信機械器具」を含む第9類及び「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類並びに第3類ないし第8類、第10類ないし第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類ないし第30類、第32類、第34類、第36類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年8月13日に設定登録されたものである。 そして、本件審判の請求の登録は、平成26年9月8日である。 なお、本件商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成28年4月26日受付の一般承継による本権の移転の登録がされた結果、商標権者は、「株式会社バルス」(以下「前商標権者」という場合がある。)から「株式会社WTW」になったものと認められる。 第2 請求人の主張 請求人は、商標法第50条第1項により、本件商標の指定商品及び指定役務中、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電気通信機械器具」及び第35類「電気磁気測定器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気通信機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品及び指定役務中、上記審判請求に係る商品及び役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 弁駁 請求人は、第3の被請求人の答弁に対して弁駁していない。 第3 被請求人(前商標権者。以下同様。)の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第40号証(枝番号を含む。以下、枝番号を省略する場合がある。)を提出した。 1 被請求人は、本件商標を審判請求の登録前3年以内(以下「要証期間」という場合がある。)に日本国内において使用しているから、請求人の主張は失当である。 すなわち、被請求人である株式会社バルスは、コンセプトごとに異なる店名で小売事業を展開しており、その中にWTW(ダブルティー)という名称で店舗展開しているものが存在する(乙1)。 そして、店舗名として本件ロゴ商標と「ダブルティー」が使われており(乙2ないし乙4)、第三者からも本件ロゴ商標と「ダブルティー」が被請求人のインテリアショップを表すものとして認識されている事実が存在するところ(乙5及び乙6)、当該店舗で電気通信機械器具の範ちゅうに含まれる商品「スピーカー」や「ヘッドホン」、あるいは「ラジオ」に本件取消審判の登録前3年間に使用している。 2 具体的には、被請求人会社の商品台帳を提出する(乙7)。 この商品台帳の最上段に商品の写真があり、次の行は商品コードとなっており、さらに、その次の行には、正式商品名が記載されている。 商品写真の上に赤い字で便宜的に丸数字を記載している。 丸数字1(以下、「○1」のように表示する。)は、正式商品名を「ジェネヴァサウンドステーション XS WH」というスピーカーであり、商品コードは「7109090011002」となっている。 ○2は、正式商品名を「Marshallヘッドフォン“Minor”」というヘッドホンであり、商品コードは「1109990052507」となっている。 ○3は、正式商品名を「プレミアム ワイヤレスステレオヘッドホン」というヘッドホンであり、商品コードは「1509090002608」となっている。 ○4は、正式商品名を「BRAVEN BRV1 グレーシャー」というスピーカーであり、商品コードは「7109090013907」となっている。 ○5は、正式商品名を「THE BLASTER BK」というスピーカーであり、商品コードは「1509090003209」となっている。 ○6は、正式商品名を「TDK A33 Bluetooth Speaker」というスピーカーであり、商品コードは「1509090003001」となっている。 ○7は、正式商品名を「TDK TW550 Bluetooth Speaker」というスピーカーであり、商品コードは「1509090003100」となっている。 ○8は、正式商品名を「ブリオンヴェガラジオ キューボ・イッツ WH」というラジオであり、商品コードは「7109090008408」となっている。 3 ○1ないし○3の商品は、WTW(ダブルティー)のホームページとは別に存在するWTW(ダブルティー)の公式ブログで紹介されている。 これを開いてみると、本件ロゴ商標があり、「ダブルティー」の片仮名も「URBAN.SURF.NATURAL.がコンセプトのライフスタイルショップ、WTW(ダブルティー)の公式ブログです。入荷したアイテムの紹介、お得な情報や朝の海の写真まで色々と掲載します。」という文章中に使われている(乙8)。そして、このWTW(ダブルティー)の公式ブログには○1の「ジェネヴァサウンドステーション XS WH」という正式商品名のスピーカー、○2の「Marshall ヘッドフォン “Minor”」という正式商品名のヘッドホン及び○3の「プレミアム ワイヤレスステレオヘッドホン」という正式商品名のヘッドホンが紹介されている。 また、被請求人である株式会社バルスのホームページの事業内容の欄(乙1)からWTW(ダブルティー)の項をクリックすると、WTW(ダブルティー)のホームページに移動し、さらに、BLOGの項目をクリックするとWTW magazineという名の電子マガジンが開き、そこには本件ロゴ商標が見られ、○4の「BRAVEN BRVl グレーシャー」という正式名称のスピーカーが紹介されている(乙9)。 これらのブログや電子マガジンは、実質的にはインターネットを利用したチラシ広告の一種といえるものであり、本件商標は電気通信機械器具に含まれる「スピーカー」や「ヘッドホン」の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供という役務の広告に使用されており、実質的にはチラシ広告の一種と同様に考えることができる。 4 さらに、株式会社ぶんかしゃ発行(審決注:書証上「株式会社ぶんかしゃ」とあるのは「株式会社ぶんか社」の誤記と認める。)の雑誌「CostLine(コーストライン)」の平成26年7月24日発売「Celeb Scandals 9月号増刊」に見開きで「『WTW』で海を感じる最新アイテムをピックアップ SURF CAMP PARTY」と称する紹介記事中において、○5の「THE BLASTER BK」という正式名称のスピーカーが紹介されている(乙10)。 5 また、○1ないし○8の商品を実際に販売している事実は、仕入伝票や検品チェックリスト、レシートなどからも裏付けられる(乙11ないし乙32)。なお、レシートは、商品の購入者に手渡してしまうものなので再発行したものであるが、「再発行」の文字が入っている他は、実際に商品の購入者に手渡したものと同一である。 これらの証拠から、○1ないし○8の商品が被請求人のインテリアショップWTW(ダブルティー)の店舗で販売されたことは明らかである。また、小売という指定役務の特殊性から商品商標とは異なり、店舗名が、すなわち商標であるといえるので本件商標を使用したことの証明にもなる。 6 さらに、被請求人は、現在の店舗の様子を撮影した写真を提出する。写真は、それぞれ店舗外観を撮影した写真(乙33)、店舗内を撮影した写真(乙34)、また現在もWTW(ダブルティー)青山店で○1、○3、○5ないし○8の商品が店舗内で販売されている状態を撮影した写真(乙35ないし乙40)である。これらの写真から店舗の看板やフラッグに本件ロゴ商標が表されており、店舗内にもレジの後ろの壁に本件ロゴ商標の看板があることが見て取れる。 7 以上のとおり、乙各号証によって裏付けられる事実から、要証期間内に本件商標が商標権者によって、少なくとも第35類「電気通信機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について使用されていたことは明らかであり、請求人の主張は何ら理由のないものである。 第4 当審の判断 1 被請求人が提出した証拠について (1)乙第1号証は、「被請求人のホームページ抜粋」であるところ、被請求人の事業内容として、「WTW(ダブルティー)は、都会と自然、両極を楽しむライフスタイルを持つ人々に向けた、『URBAN.SURF.NATURAL.』がコンセプトのインテリアショップです。」と記載があり、その上部には、本件ロゴ商標が表示されている。 (2)乙第2号証は、2010年1月19日付の「被請求人のプレスリリース」であるところ、「都会と自然、両極を楽しむライフスタイルを持つ人々に向けて、URBAN.SURF.NATURAL.がコンセプトのインテリアショップWTW(ダブルティー)が2011年2月25日、南青山にオープンします。」と記載があり、店舗の場所を示す地図及び上部写真の右下には、本件ロゴ商標が表示されている。 そして、「店舗名:WTW AOYAMA(ダブルティーアオヤマ)」の記載があり、また、本資料に関するお問い合わせ先として、「株式会社バルス」の記載とともに、ページの下段に「BALS Corporation 5-53-67 Jingumae,Shibuya-ku,Tokyo 150-0001 Japan」と被請求人の名称と住所が表示されている。 (3)乙第3号証は、2014年6月10日付の「被請求人のプレスリリース」であるところ、「WTW OSAKA」、「NEW SHOP OPEN!」、「7.12[SAT]@MINAMI HORIE」の記載とともに、「株式会社バルス(東京都渋谷区、・・・)が運営するインテリアショップ『WTW(ダブルティー)』が高感度なショップやグルメが集結する大阪・南堀江に新店舗をオープン致します。」と記載され、左上部、店舗のイメージ図の入り口上部及び店舗の場所を示す地図の黒円内に、本件ロゴ商標が表示されている。 (4)乙第4号証は、「WWDJapanのインターネット情報」であるところ、2014年7月7日付けの記事において、「バルスが運営するインテリアショップ『ダブルティー』が大阪に初出店」の見出しのもと、店頭に本件ロゴ商標が掲示された店舗のイメージ図とともに、被請求人の店舗について、紹介されている。 (5)乙第5号証は、「二子玉川ライズ・ショッピングセンターの公式サイト」であるところ、「ショップ詳細」の見出しのもと、本件ロゴ商標が表示され、その右横には「station market ステーションマーケット 1F」とあり、「ダブルティー」と記載がされている。 (6)乙第6号証は、「表参道&青山インフォメーションのインターネット情報」であるところ、ショップ情報として、「WTW AOYAMA(ダブルティー青山)」と紹介され、店舗の写真とともに、住所や営業時間等が記載されている。 (7)乙第7号証は、「被請求人の商品台帳抜粋」であるところ、上部には、手書きの丸数字が記載され、そこに被請求人が取り扱っている商品の写真とその商品コード、正式商品名、売価、商品の仕様、仕入先などが一覧表形式で記載されている。 そして、○1と手書きされた商品(以下、「○1の商品」という。)は、商品コード「7109090011002」、正式商品名「ジェネヴァサウンドステーションXS WH」、商品名(カタカナ表記)「ジェネヴァサウンドシステムXS WH」、商品名(英語表記)「GENEVA SOUND SYSTEM XS WH」、仕様「スピーカー」及び初期売価「¥23,730(¥22,600)」と記載されている。 また、○2と手書きされた商品(以下、「○2の商品」という。)には、商品コード「1109990052507」、正式商品名「Marshallヘッドフォン“Minor”」、商品名(カタカナ表記)「マーシャルヘッドフォン・マイナー」、小分類「05 ステレオヘッドフォン」及び初期売価「¥7,350(¥7,000)」と記載されている。 (8)乙第8号証は、「被請求人が運営する店舗の公式ブログ」であるところ、「URBAN.SURF.NATURAL.がコンセプトのライフスタイルショップ、WTW(ダブルティー)の公式ブログです。入荷したアイテムの紹介、お得な情報や朝の海の写真まで色々と掲載します。」の記載があり、上部写真の右下には、本件ロゴ商標が表示されている。 そして、該公式ブログの2012年6月10日の記事には、「23,730yen」の記載の下に、「GENEVA」の文字とともに、○1の商品と思しき商品の写真が掲載されている。 また、同日の記事中には、「電車通勤のお父さんにはコレ!あのMarshallのヘッドフォン。」、「7,350yen」の記載の下に、「Marshall HEADPHONES MINOR」の文字が表示された包装箱及び「ヘッドホン」の写真が掲載されている。 (9)乙第13号証は、2012年9月2日付の商品のレシートであるところ、その上部には、本件ロゴ商標が表示され、また、「WTW AOYAMA」、「ジェネヴァサウンドシステムXS WH」、「7109090011002」及び「23,730」の表示がある。 (10)乙第17号証は、2012年8月3日付の商品のレシートであるところ、その上部には、本件ロゴ商標が表示され、また、「WTW AOYAMA」、「マーシャルヘッドフォン・マイナー」、「1109990052507」及び「7,350」の表示がある。 2 以上、前記1によれば、以下のとおりの事実を認定できる。 (1)使用商品について 前記1(7)の○1の商品は、商品コード「7109090011002」、正式商品名「ジェネヴァサウンドステーションXS WH」、商品名(カタカナ表記)「ジェネヴァサウンドシステムXS WH」、商品名(英語表記)「GENEVA SOUND SYSTEM XS WH」、仕様「スピーカー」及び初期売価「¥23,730(¥22,600)」であるから、商品「スピーカー」と認められる。そして、前記1(8)に掲載されている、「GENEVA」の表示のある写真に掲載されている商品は、○1の商品と形状を同じくするものであり、その写真の上部には、○1の商品と同じ「23,730yen」の金額が記載されていることから、○1の商品といえる。また、前記1(9)に表示されている商品は、○1の商品と、商品名(カタカナ表記)、商品コード、金額が同じであるから、○1の商品といえる。 前記1(7)の○2の商品は、商品コード「1109990052507」、正式商品名「Marshallヘッドフォン“Minor”」、商品名(カタカナ表記)「マーシャルヘッドフォン・マイナー」、小分類「05 ステレオヘッドフォン」及び初期売価「¥7,350(¥7,000)」であるから、商品「ヘッドホン」と認められる。そして、前記1(8)に掲載されている商品は、その包装箱に「Marshall HEADPHONES MINOR」の文字が表示され、その写真の上部には、○2の商品と同じ「7,350yen」の金額が記載されていることから、○2の商品といえる。また、前記1(10)に表示されている商品は、○2の商品と、商品名(カタカナ表記)、商品コード、金額が同じであるから、○2の商品といえる。 そして、上述の商品「スピーカー」及び「ヘッドホン」(以下、これらを「使用商品」という。)は、請求に係る指定商品中「電気通信機械器具」の範ちゅうに属するものと認められる。 (2)使用者について 前記1(2)及び(8)のとおり、本件ロゴ商標を表示し、「ダブルティー」と称呼するインテリアショップの青山店において、本件ロゴ商標を使用して使用商品を販売し、使用商品を自身の公式ブログに掲載した者は、該インテリアショップがオープンする際に、お問い合わせ先として、被請求人の名称及び住所が記載されていることから、被請求人と認められる。 (3)使用時期について 前記1(8)のとおり、被請求人が、自身の公式ブログにおいて、使用商品の広告を行ったのは、2012年(平成24年)6月10日であり、前記1(9)及び(10)のとおり使用商品を販売したのは、2012年(平成24年)8月3日及び同年9月2日であり、いずれも本件審判の請求の登録(平成26年9月8日)前3年以内である。 (4)使用商標について 使用商標は、前記1(8)ないし(10)のとおり、被請求人が、自身の公式ブログ及び販売レシートに表示している本件ロゴ商標(以下「使用商標」という。)である。 3 本件商標と使用商標の同一性について 前記1(1)ないし(6)及び(8)ないし(10)の事実によれば被請求人は、自己の経営する店舗に、使用商標を表示し、かつ、これを「ダブルティー」と称して紹介し、宣伝しており、被請求人以外の者が、使用商標を表示している請求人の店舗を、「ダブルティー」と称して紹介しているものである。 そうすると、使用商標に接する取引者、需要者は、これが「ダブルティー」と称呼されるとの認識をもって被請求人の取り扱う商品及び役務に接するという実情にあるとみるのが相当である。 他方、本件商標は、本件ロゴ商標を上段に配し、その下段部には、「ダブルティー」の片仮名をゴシック体で小さく表してなるところ、その上段部は看者に強く支配的な印象を与えるものであり、かつ、該片仮名部分に相応して、「ダブルティー」の称呼が生じるものである。 そうすると、使用商標は、「ダブルティー」と称する本件ロゴ商標であるのに対し、本件商標は、本件ロゴ商標と「ダブルティー」の文字を2段書きしたものであるから、両者は、「ダブルティー」の称呼を共通にし、外観も本件ロゴ商標の部分において共通するものであり、観念において異なるものでもないから、社会通念上同一の商標と認めるのが相当である。 4 小括 被請求人(前商標権者)は、要証期間内に、使用商標を自身のホームページにおいて表示し、請求に係る指定商品中、「電気通信機械器具」の範ちゅうの商品「スピーカー」及び「ヘッドホン」の広告を行い、かつ、これら商品を譲渡し、その商品のレシートに使用商標を表示していたといえるものである。 そうすると、被請求人(前商標権者)による上記行為は、商標法第2条第3項第8号にいう「商品に関する広告若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布する行為」に該当するものである。 5 むすび 以上によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていることを証明したというべきである。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条により、取り消すことはできないものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本件商標) |
審理終結日 | 2016-04-26 |
結審通知日 | 2016-04-28 |
審決日 | 2016-06-06 |
出願番号 | 商願2010-18290(T2010-18290) |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Y
(X0935)
T 1 32・ 11- Y (X0935) |
最終処分 | 不成立 |
特許庁審判長 |
山田 正樹 |
特許庁審判官 |
中束 としえ 大井手 正雄 |
登録日 | 2010-08-13 |
登録番号 | 商標登録第5345960号(T5345960) |
商標の称呼 | ダブリュウテイダブリュウ、ダブルティー |
代理人 | 加藤 恭介 |
代理人 | 福田 賢三 |
代理人 | 浜田 治雄 |
代理人 | 福田 伸一 |