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審決分類 審判 一部無効 商4条1項15号出所の混同 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W03
審判 一部無効 観念類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W03
審判 一部無効 外観類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W03
審判 一部無効 称呼類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W03
管理番号 1318130 
審判番号 無効2015-890097 
総通号数 201 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-09-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 2015-12-07 
確定日 2016-07-19 
事件の表示 上記当事者間の登録第5585965号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5585965号の指定商品中、第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料」についての登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5585965号商標(以下「本件商標」という。)は、「レジエンヌ」の片仮名及び「regianne」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成24年12月13日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,化粧用コットン」を指定商品として、同25年4月17日に登録査定、同年5月31日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
請求人が引用する登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
1 登録第5429159号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Regenne」の欧文字を横書きしてなり、平成23年2月25日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」を指定商品として、同年7月14日に登録査定、同月29日に設定登録されたものである。
2 登録第2711398号商標(以下「引用商標2」という。)は、「リジェンヌ」の片仮名及び「REGENNE」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成元年7月6日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同7年6月22日に登録査定、同年11月30日に設定登録され、その後、指定商品については、同17年8月17日に指定商品を第3類「せっけん類,歯みがき,化粧品,香料類」とする書換登録がされたものである。
(以下これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)

第3 請求人の主張の要点
1 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品中の「せっけん類,化粧品,香料,薫料」についての登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第10号証(枝番を含む。)を提出した。
2 無効理由1
(1)本件商標は、請求人が保有する引用商標と商標及び指定商品において類似するもので、引用商標の後願に係るものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(2)引用商標について
請求人は、上記第2の引用商標の商標権者であり(甲第2号証の1及び2並びに甲第3号証の1及び2)、当該引用商標を、請求人の業務に係る女性用発毛剤「RiUP Regenne(リアップリジェンヌ)」の関連商品である「Regenne(リジェンヌ)シャンプー」、及び「Regenne(リジェンヌ)コンディショナー」に2011年11月から使用し、現時点まで販売を継続している(甲第4号証の1ないし5)。
(3)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との同一性及び類似性について
本件商標の指定商品中の第3類「せっけん類,化粧品」は、引用商標の指定商品に含まれており、本件商標の指定商品中の第3類「香料,薫料」は、引用商標の指定商品中の「香料類」に類似するものである。
(4)商標の類似性について
ア 本件商標について
本件商標は、片仮名表記「レジエンヌ」とアルファベット表記「regianne」の二段からなるため、レジエンヌとの称呼が生じるが、「ジ」の後に「エ」を称呼しようとすれば、自然と「ジェ」とも称呼されることから、「レジエンヌ」と「レジェンヌ」に称呼における差異はなく、本件商標からは「レジェンヌ」の称呼が生じる。
また、語頭部分が「re」で綴られる英単語において、これを「リ」と発音する例も多々みられるため(例えば、reflesh:リフレッシュ、release:リリース、reflect:リフレクト)、アルファベット表記「regianne」からは、自然な称呼である「リジェンヌ」の称呼も生じる。なお、本件商標は「regianne」のふりがなとして「レジエンヌ」が表された態様であるが、ふりがなを付した文字商標から、当該ふりがな以外の自然な称呼が生じることは、商標審査基準第3の十「第4条第1項第11号」の項目でも説明されている。
イ 引用商標について
引用商標1は、アルファベット表記「Regenne」からなり、請求人が製品名として使用している「リジェンヌ」という称呼の他、語頭部分が「re」でつづられる英単語において、これを「レ」と発音する例も多くみられるため(例えば、red:レッド、rest:レスト、regular:レギュラー)、「レジェンヌ」の称呼が生じる。なお、現実に、請求人の「Regenne(リジェンヌ)シャンプー」、及び「Regenne(リジェンヌ)コンディショナー」について、「Regenne」を「レジェンヌ」と表記している例をインターネット上で見つけることも可能である(甲第5号証)。請求人の業務に係るシャンプー及びコンディショナーのパッケージにはアルファベット表記「Regenne」を大きく表示しており、当該「Regenne」の自然な称呼の1つである「レジェンヌ」と表記されていると考えられる。
一方、引用商標2は、片仮名表記「リジェンヌ」とアルファベット表記「REGENNE」の二段からなり、リジェンヌの称呼が生じる他、アルファベット表記「REGENNE」の自然な称呼である「レジェンヌ」の称呼も生じる。
ウ 称呼の類否について
本件商標と引用商標は、いずれも「レジェンヌ」及び「リジェンヌ」の称呼を共通にする称呼において類似する商標である。加えて、本件商標のふりがなの称呼である「レジェンヌ」と引用商標2のふりがなの称呼である「リジェンヌ」の称呼を比較した場合であっても、両者が類似する。
両者は「ジェンヌ」という共通の発音を有し、相違点はわずかに語頭における「レ」と「リ」のみである。そして、「レ」と「リ」はいずれもラ行に属し、その母音である「エ」と「イ」は近似する母音同士であることから、「レ」と「リ」も近似する音である。さらに、共通する「ジェンヌ」が「パリジェンヌ」、「タカラジェンヌ」等のように用いられる親しまれた言葉であって、「ジェ」という強い音で始まる言葉であることからすると、語頭音における「レ」と「リ」の相違が全体の称呼に与える影響は決して大きいものということはできず、「レジェンヌ」と「リジェンヌ」それぞれ全体を称呼した場合には相紛らわしく、聞き誤るおそれがある。したがって、「レジェンヌ」と「リジェンヌ」の両称呼は類似する。
エ 外観の類否について
本件商標は「レジエンヌ」を上段、「regianne」を下段とした二段表記からなる商標であり、引用商標2は「リジェンヌ」を上段「REGENNE」を下段とした二段表記からなる。
両者の外観を比較すると、上段の片仮名については、5文字中の4文字「ジエ(ェ)ンヌ」を共通とし、異なるのは「レ」と「リ」のみである。また、下段のアルファベットについては、先頭の3文字「reg(REG)」、及び末尾の3文字「nne(NNE)」を共通とし、異なるのは看者の注意を引かない中央の「ia」と「e」の違いのみである。特にアルファベットに関しては、本件商標と引用商標2はいずれも造語であるため、取引者・需要者がアルファベットのつづりを正確に記憶することは容易とはいえず、本件商標と引用商標2のアルファベット表記の外観における類似性は無視できないものである。このように両商標は、片仮名を上段、アルファベットを下段とした二段表記である点を共通とし、片仮名表記及びアルファベット表記共に共通する文字が多いため、全体として外観から受ける印象が非常に紛らわしい。以上のことから、本件商標と引用商標2は外観においても類似する。
同様に本件商標と引用商標1とは、アルファベット表記を比較すると、先頭の3文字「r(R)eg」、及び末尾の「nne」を共通とし、異なるのは看者の注意を引かない中央の「ia」と「e」の違いのみであるため、外観における類似性は無視できないものであって、両商標は外観においても類似する。
(5)取引の実情について
本件商標に関連する化粧品、せっけん類といった消費者が日常的に購入する商品については、テレビ等の音声による広告によって消費者が製品を認識し、購入する傾向が強いことは、多くのテレビCMが放送されている事実からも明らかである。このように消費者が日常的に購入する商品においては、商品名の「音声」が重要であって、商標の観点でいえば「商標の称呼」が重要である。したがって、商標の類否に大きく影響を与えるのは、当該商標から生じる自然な称呼の類否であって、外観や観念の要素が与える影響は小さいものである。
(6)小括
本件商標と引用商標とは、称呼が同一若しくは少なくとも類似であって、取引の実情を考慮すれば、外観や観念の要素を考慮するまでもなく、類似の商標である。加えて、本件商標と引用商標2は、外観においても相紛らわしい類似の商標であって、いずれも特定の観念を生じるものではない。そして、その指定商品も同一又は類似するものである。
3 無効理由2
(1)本件商標は、請求人の周知・著名なヘアケアブランドである「Regenne」及び「リジェンヌ」と混同を生じるおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
(2)「Regenne」及び「リジェンヌ」が周知・著名であることについて
ア 請求人について
請求人は、OTC医薬品(薬局・ドラッグストア等で販売される一般用医薬品)及び医療用医薬品(医師が処方する医薬品)の双方を製造・販売する製薬会社である(甲第7号証の1ないし3)。また、特定保健用食品やヘアケア製品、化粧品、オーラルケア製品等も販売しており、健康のみならず美に関連する製品も販売している(甲第8号証の1ないし8)。なお、請求人の化粧品ブランド「ナリッシュ」は、本件商標の出願日よりはるか前の2006年より販売されている(甲第9号証)。
イ 「Regenne」及び「リジェンヌ」について
請求人は、2011年11月から女性用発毛剤である「RiUP Rigenne(リアップリジェンヌ)」、「Regenne(リジェンヌ)シャンプー」及び「Regenne(リジェンヌ)コンディショナー」の販売を開始し、現時点まで販売を継続している(甲第4号証の1ないし5)。本製品群の中でも、リアップリジェンヌは、有効成分ミノキシジルを含有する国内では唯一の女性用の「発毛剤」であって、「髪が生える」効果を有する唯一の製品であることから、発売から1年間で10億円の出荷額が見込まれ(甲第4号証の4)、実際に1年ほどで約10億円の出荷額を誇った製品であり、発売当時には余貴美子さんをCMキャラクターとしたテレビCMを放送したり(甲第4号証の4)、多くの雑誌等に広告を掲載したりするなど、本件商標の出願時(2012年12月13日)及び査定時(2013年4月26日)において、周知・著名な製品であったことは明らかである。
なお、本製品群は、現在も店頭での販売の他、請求人の通販サイト、Amazon、楽天市場、YAHOOショッピング等の大手のオンラインショッピングサイトで広く販売されている(甲第10号証の1ないし5)ことを付け加えておく。
以上のとおり、「Regenne」及び「リジェンヌ」は請求人の女性用ヘアケアブランドとして、本件商標の出願時及び査定時に周知・著名となっていた。
ウ 本件商標が請求人の製品と混同を生ずるおそれがあることについて
請求人が発毛剤、シャンプー、コンディショナーに「Regenne」及び「リジェンヌ」を使用した結果、「Regenne」及び「リジェンヌ」は請求人の女性用ヘアケアブランドとして周知・著名となっているところ、請求人は医薬品のみならず、化粧品等の美に関連する製品も販売しているから、上記のとおり「称呼」及び「外観」で類似する本件商標が、シャンプーや洗顔フォーム等を含むせっけん類や、コンディショナーや美容液等を含む化粧品及び関連する香料や薫料に使用されれば、請求人の製品と混同を生ずる可能性が極めて高い。
4 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、請求人の上記主張に対し、何ら答弁していない。

第4 当審の判断
1 本件商標
本件商標は、「レジエンヌ」の片仮名と「regianne」の欧文字を2段に表してなるところ、上段の片仮名は下段の欧文字の読みを表したものといえるものであるから、「レジエンヌ」の称呼を生じるものであるが、これを一気一連に称呼するときは、「ジエ」の文字部分について、「エ」の音が必ずしも明瞭に称呼されず、「ジェ」と聴取される場合もあるといえるものであり、全体として「レジェンヌ」の称呼をも生じるというのが相当である。
そして、本件商標を構成する「レジエンヌ」の片仮名と「regianne」の欧文字は、ともに成語とは認められないものであり、該語が本件商標の指定商品との関係において、特定の意味を表す語として一般に使用されている事実も見いだすことができないことから、特定の観念を生じるものではない。
そうすると、本件商標は、「レジエンヌ」及び「レジェンヌ」の称呼を生じ、特定の観念を生じるものではない。
2 引用商標
(1)引用商標1について
引用商標1は、「Regenne」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字に相応し「リジェンヌ」又は「レジェンヌ」の称呼を生じ、該欧文字は特定の意味を生じる成語ではないものであり、該語が引用商標1の指定商品との関係において、特定の意味を表す語として一般に使用されている事実も見いだすことができないことから、特定の観念を生じるものではない。
(2)引用商標2について
引用商標2は、「リジェンヌ」の片仮名及び「REGENNE」の欧文字を2段に横書きしてなるところ、上段の片仮名は下段の欧文字の読みを表してなるものと無理なく認識できるものであるから、「リジェンヌ」のみの称呼を生じ、両文字部分は、ともに特定の意味を生じる成語ではないものであり、該語が引用商標2の指定商品との関係において、特定の意味を表す語として一般に使用されている事実も見いだすことができないことから、特定の観念を生じるものではない。
3 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標と引用商標の類否について
ア 外観
本件商標と引用商標との外観を比較すると、本件商標の欧文字部分と引用商標の欧文字部分とは、大文字と小文字の表記の違いはあるものの、語頭の3文字と語尾の3文字が同じ綴り字からなるものであり、両文字部分の違いは中間における「ai」と「e(又は「E」)」の相違にすぎないものであって、該差異が中間部に位置することから、外観上近似した印象を与えるものである。また、本件商標の片仮名部分と引用商標2の片仮名部分の外観を比較すると、両片仮名部分は語頭の「レ」及び「リ」の文字と中間の「エ」の文字の大文字と小文字の表記の差異を有するところ、「レ」及び「リ」の文字はともにラ行に属する文字であること、「エ」の表記の差異はそれが中間に位置すること、そして両片仮名部分はともに欧文字の上段に普通の書体で横書きされている構成であることを考慮すると、外観上近似した印象を与えるものといえる。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観上近似した印象を与えるものであり、外観において相紛れるおそれがあるといえる。
イ 称呼
本件商標と引用商標1とは、ともに「レジェンヌ」の称呼を共通にするものである。そして、引用商標2より生じる「リジェンヌ」の称呼は、本件商標より生じる「レジェンヌ」の称呼と最初の音である「レ」と「リ」の音の差異にすぎないものであり、その他の音を共通にするところ、両音はラ行に属する同行音であり、両称呼を時と処を異にして聴取するときは、聴別し難いものといわなければならない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、称呼において相紛れるおそれがあるといえる。
ウ 観念
本件商標と引用商標とは、ともに特定の観念を生じないことから、観念において比較することはできない。
エ 小括
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、その外観及び称呼において相紛れるおそれのある類似の商標とみるのが相当である。
(2)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品について
本件商標に係る指定商品「せっけん類,化粧品」は、引用商標に係る「せっけん類,化粧品」と同一の商品である。また、本件商標に係る指定商品「香料,薫料」は、引用商標に係る指定商品「香料類」と類似の商品である。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定商品中の「せっけん類,化粧品,香料,薫料」も引用商標に係る指定商品「せっけん類,化粧品,香料類」と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるいわなければならない。
4 商標法第4条第1項第15号該当性について
本件商標は、上記3のとおり、請求に係る指定商品「せっけん類,化粧品,香料,薫料」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。そして、同項第15号は、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第10号から前号までに掲げるものを除く。)」と規定されている。
そうすると、本件商標は、請求に係る指定商品との関係で、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同項第15号の括弧書きの規定のとおり同号の該当性を判断するまでもなく、無効とされるべきである。
5 むすび
以上のとおりであるから、本件商標は、請求に係る指定商品「せっけん類,化粧品,香料,薫料」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効とする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2016-05-18 
結審通知日 2016-05-23 
審決日 2016-06-06 
出願番号 商願2012-104823(T2012-104823) 
審決分類 T 1 12・ 271- Z (W03)
T 1 12・ 261- Z (W03)
T 1 12・ 262- Z (W03)
T 1 12・ 263- Z (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鴨田 里果箕輪 秀人 
特許庁審判長 青木 博文
特許庁審判官 原田 信彦
高橋 幸志
登録日 2013-05-31 
登録番号 商標登録第5585965号(T5585965) 
商標の称呼 レジエンヌ、レジアンヌ、レジアン 

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