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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を取消(申立全部取消) W06142035374045 |
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管理番号 | 1317261 |
異議申立番号 | 異議2015-900263 |
総通号数 | 200 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2016-08-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2015-08-12 |
確定日 | 2016-06-27 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5775406号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5775406号商標の指定商品又は指定役務中,第6類「金属製金具,かな床,はちの巣」,第14類「キーホルダー」,第20類「錠(電気式又は金属製のものを除く。)」,第35類「家具・金属製建具・金庫の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製金具・かな床・はちの巣・キーホルダー・錠(電気式又は金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,鍵製造機・その他の金属加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」,第37類「錠前の取付け・交換・修理又は保守」,第40類「鍵の複製,その他の鍵の加工」及び第45類「錠前の解錠」についての商標登録を取り消す。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5775406号商標(以下「本件商標」という。)は,後掲1のとおりの構成からなり,平成27年2月3日に登録出願され,第6類「金属製金具,金属製のネームプレート及び標札,かな床,はちの巣,金属製建具,金庫」,第9類「電気式シリンダー錠,電気式錠」,第14類「キーホルダー」,第20類「家具,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。)」,第35類「家具・金属製建具・金庫の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気式シリンダー錠・電気式錠の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製金具・かな床・はちの巣・キーホルダー・錠(電気式又は金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,鍵製造機・その他の金属加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴製造機械及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ネームプレート及び標札の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」,第37類「靴の修理,靴のクリーニング,錠前の取付け・交換・修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,時計の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守」,第40類「鍵の複製,その他の鍵の加工」,第41類「録音又は録画済みの磁気ディスク・磁気テープ・CD-ROM・光ディスク等の電子媒体の複製」及び第45類「錠前の解錠」を指定商品及び指定役務として,同年5月18日に登録査定,同年7月3日に設定登録されたものである。 なお,本件商標の商標権は,平成27年9月8日に放棄による本商標権の抹消登録の申請がされ,その登録の抹消がされているところ,本件商標の商標登録に対する登録異議の申立ては,申立日を,同年8月12日とするものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てに引用する登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第2265152号商標(以下「引用商標1」という。)は,後掲2のとおりの構成からなり,昭和62年3月11日登録出願,第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成2年9月21日に設定登録され,その後,同12年5月30日及び同22年8月17日の2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ,さらに,同年10月27日に指定商品を第6類「金属製金具,かな床,はちの巣」とする書換の登録がされたものである。 (2)登録第3126673号商標(以下「引用商標2」という。)は,後掲2のとおりの構成からなり,平成4年8月19日登録出願,第40類「受託による鍵の加工」を指定役務として,同8年3月29日に特例商標として設定登録され,その後,同18年2月21日及び同28年3月15日の2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 (3)登録第3150285号商標(以下「引用商標3」という。)は,後掲3のとおりの構成からなり,平成4年8月19日登録出願,第37類「錠前の取付・交換・修理又は保守,出張による解錠」を指定役務とし,同8年4月30日に特例商標として設定登録され,その後,同18年2月21日及び同28年3月15日の2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 (4)登録第5140274号商標(以下「引用商標4」という。)は,後掲2のとおりの構成からなり,平成19年4月27日登録出願,第35類「安全錠・鍵・その他の金属製金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,鍵製造機・鍵複製機・鍵用の刻印機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,錠前の取付や修理等の作業に用いられる工具を収納する車載用キャビネットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として,同20年6月13日に設定登録されたものである。 (以下,これらをまとめていうときは,「引用商標」という場合がある。) 第3 登録異議申立ての理由の要点 申立人は,本件商標は,引用商標と類似のものであり,本件商標の指定商品及び指定役務中,第6類「金属製金具,かな床,はちの巣」,第14類「キーホルダー」,第20類「錠(電気式又は金属製のものを除く。)」,第35類「家具・金属製建具・金庫の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製金具・かな床・はちの巣・キーホルダー・錠(電気式又は金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,鍵製造機・その他の金属加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」,第37類「錠前の取付け・交換・修理又は保守」,第40類「鍵の複製,その他の鍵の加工」及び第45類「錠前の解錠」は,引用商標の指定商品及び指定役務と類似する。したがって,商標法第4条第1項第11号に該当し,商標登録を受けることができないものであるから,同法第43条の2第1号により取り消されるべきである旨申し立て,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第10号証を提出した。 第4 当審における取消理由の要旨 当審において,本件商標権者に対して平成28年2月29日付けで通知した取消理由の内容は,以下のとおりである。 1 商標法第4条第1項第11号該当性について 本件商標は,後掲1のとおり,緑色に塗り潰された円内に,白抜きの四つ葉のクローバーとおぼしき図形を配してなるものである。 また,引用商標1,2及び4は,後掲2のとおり,黒色に塗り潰された円内に,白抜きの四つ葉のクローバーとおぼしき図形を配してなるものであり,引用商標3は,後掲3のとおり,緑色に塗り潰された円内に,白抜きの四つ葉のクローバーとおぼしき図形を配してなるものである。 そこで,本件商標と引用商標とを対比すると,本件商標と引用商標とは共に,塗り潰された円内に白抜きの四つ葉のクローバーとおぼしき図形を配している点において構成の軌を一にするものである。そして,両商標は,本件商標の円内の配色が緑色であるのに対し,引用商標1,2及び4の円内の配色が黒色である点及びクローバーの葉にあたる部分の中央の凹部の形状において,若干の相異があるものの,これらの相違点も,両商標の構成上の近似性を凌駕する程のものとは認められないから,本件商標と引用商標とを時と所を異にして離隔的に観察した場合には,外観上,相紛れるおそれがあるというべきである。 また,本件商標の指定商品又は指定役務中,本件登録異議の申立てに係る指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務を含むものである。 してみれば,本件商標と引用商標とは,外観において類似の商標といわなければならず,また,本件商標の指定商品又は指定役務は,引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似するものであるから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 結論 以上のとおり,本件商標の登録は,その指定商品又は指定役務中,本件登録異議の申立てに係る指定商品及び指定役務について,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから,その登録を取り消すべきものである。 第5 商標権者の意見 本件商標権者は,上記第4の取消理由に対して,指定した期間内に意見を述べていない。 第6 当審の判断 本件商標について通知した上記第4の取消理由は,妥当なものと認められる。 したがって,本件商標の登録は,その指定商品又は指定役務中,本件登録異議の申立てに係る第6類「金属製金具,かな床,はちの巣」,第14類「キーホルダー」,第20類「錠(電気式又は金属製のものを除く。)」,第35類「家具・金属製建具・金庫の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製金具・かな床・はちの巣・キーホルダー・錠(電気式又は金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,鍵製造機・その他の金属加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」,第37類「錠前の取付け・交換・修理又は保守」,第40類「鍵の複製,その他の鍵の加工」及び第45類「錠前の解錠」について,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから,同法第43条の3第2項の規定により,その登録を取り消すべきものである。 よって,結論のとおり決定する。 |
別掲 |
後掲1<本件商標>(色彩は原本参照) 後掲2<引用商標1,2及び4> 後掲3<引用商標3>(色彩は原本参照) |
異議決定日 | 2016-05-18 |
出願番号 | 商願2015-9719(T2015-9719) |
審決分類 |
T
1
652・
261-
Z
(W06142035374045)
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最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 高橋 謙司 |
特許庁審判長 |
田中 幸一 |
特許庁審判官 |
今田 三男 冨澤 武志 |
登録日 | 2015-07-03 |
登録番号 | 商標登録第5775406号(T5775406) |
権利者 | 株式会社 クローバーセンター |
代理人 | 田中 二郎 |
代理人 | 鈴木 由充 |