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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W41
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W41
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W41
管理番号 1317236 
審判番号 不服2015-23020 
総通号数 200 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-12-29 
確定日 2016-08-02 
事件の表示 商願2014-103409拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成26年12月8日に登録出願されたものである。
その後,本願の指定役務については,平成28年2月25日付けの手続補正書により,第41類「英語の教授」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標から「エヌイイエス」の称呼を生じるとした上で,本願商標と引用商標とは称呼上類似するから,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に,以下の(1)及び(2)を引用したものであり,それぞれ,現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5650909号商標は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成25年8月27日に登録出願,「技芸・スポーツ又は知識の教授」を含む第41類,第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同26年2月21日に設定登録されたものである。
(2)登録第5650910号は,「NES」の欧文字を標準文字で表してなり,平成25年8月27日に登録出願,「技芸・スポーツ又は知識の教授」を含む第41類,第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同26年2月21日に設定登録されたものである。
以下,これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなるところ,その構成中の右側に表示された「English」及び「School」の文字は,各語の語意より「英語の学校」の意味合いを容易に看取させるものであり,本願商標の指定役務との関係においては,役務の質(内容)を理解させることから,自他役務の識別標識としての機能を有しないか,極めて弱い部分といえるものであって,本願商標は,その構成中の左側部分がその要部といえる。そこで,その構成中の左側部分についてみると,欧文字「N」と「S」との間の表示は,その前後との関係において何らかの文字をモチーフにしたものと看取し得るとしても,直ちに特定の文字を認識させるものとはいい難いことから,本願商標の要部のかかる構成にあっては,特定の称呼及び観念を生じないとみるのが相当である。
してみると,本願商標は,「エヌイイエス」の称呼が生じないものである。
したがって,本願商標から「エヌイイエス」の称呼を生じるとした上で,引用商標と類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標。色彩については原本を参照。)

別掲2(引用商標1)


審決日 2016-07-15 
出願番号 商願2014-103409(T2014-103409) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W41)
T 1 8・ 262- WY (W41)
T 1 8・ 263- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉田 聡一 
特許庁審判長 堀内 仁子
特許庁審判官 小林 裕子
田村 正明
商標の称呼 ネスイングリッシュスクール、エヌイイエスイングリッシュスクール、エヌイイエス、イングリッシュスクール 
代理人 森田 憲一 
代理人 長山 弘典 
代理人 山口 健次郎 
代理人 尾崎 祐朗 

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