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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない W35
審判 査定不服 観念類似 登録しない W35
審判 査定不服 外観類似 登録しない W35
管理番号 1317234 
審判番号 不服2016-1061 
総通号数 200 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-01-25 
確定日 2016-07-14 
事件の表示 商願2015-35035拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年4月13日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同28年1月25日付けの手続補正書により、第35類「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」とされたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2199355号商標(以下「引用商標1」という。)は、「KYO」の欧文字を書してなり、昭和50年11月7日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年12月25日に設定登録され、その後、同12年1月11日及び同21年12月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同22年3月3日に指定商品を第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」とする指定商品の書換登録がなされたものである。
(2)登録第5661176号商標(以下「引用商標2」という。)は、「KYO」の文字を標準文字で書してなり、平成25年9月2日に登録出願、第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,太陽光発電の導入に伴う機器の販売に関するコンサルティング,職業のあっせん,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,布製身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,うちわ及び扇子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト及び腕止めの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,頭飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ステッキ・つえ・つえ金具・つえの柄及びつえ用金属製石突きの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具(安全錠,鍵,鍵用金属製リング,南京錠,キーホルダー,錠(電気式又は金属式のものを除く。)を除く)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,避妊用具・水泳用耳栓・潜水用耳栓・睡眠用耳栓及び防音用耳栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類又は文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイルの小売業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイルの小売業務において行なわれる顧客に対する便益の提供,インターネットにおける広告用スペースの提供,インターネットにおける広告の代理,電子メール及びインターネットによる広告物の配布又はこれに関する情報の提供,インターネット及び電子メールを用いた商品の販売に関する情報の提供,業務効率の改善に関する助言・診断及び指導,人材派遣による事業の実施体制の企画及び立案,インターネットへのアクセス利用に係る請求書の作成・送付の事務の代行,通話料金に係る請求書の作成・送付の事務の代行,人材の派遣による文書のファイリング又は文書を保存した電子媒体のファイリング,コンピュータによるファイルの管理,コンピュータの操作に関する運用管理又はこれに関する情報の提供,人材派遣による電子計算機又はこれらに準ずる事務用機器の操作,電気通信への加入契約の取次ぎ・代理及び媒介,電気通信機械器具並びに電子応用機械器具及びその部品の小売業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯電話の小売業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真複写機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子複写機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,凸版複写機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同26年4月4日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、上段に、赤色の太線で描いた正方形内に、同じ赤色の太線で「京」の文字をモチーフにしたと思しき幾何図形を表した図形を配し、その下段に、「KYO」の欧文字を黒色で書してなるものである。
また、上段の図形部分は、たとえ正方形内に表示された部分が「京」の漢字をモチーフにしたものであるとしても、相当程度の図案化がされており、直ちに特定の文字を表したものとして看取し難いことから、特定の称呼及び意味合いを認識することのない幾何図形とみるのが相当であり、該図形部分より、特定の称呼及び観念は生じないものである。
そして、上記構成によれば、上段の図形部分と、下段の文字部分とは、色彩の相違もあり、視覚上、明確に分離して看取されるものであり、これらを常に一体不可分のものとしてのみ認識しなければならない格別の事情があるとはいえず、図形部分と文字部分とは、それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
そうすると、本願商標は、その下段部分の「KYO」の文字部分も要部として着目して取引され得るものであり、該文字に相応して、「ケイワイオー」及び「キョー」の称呼が生じ、該文字は、一般に親しまれた意味を有する成語とはいえないことから、一種の造語として理解されるものであり、これより特定の観念は生じないものといえる。
イ 引用商標について
引用商標は、「KYO」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字に相応して「ケイワイオー」及び「キョー」の称呼が生じ、一般に親しまれた意味を有する成語ということはできないことから、造語として理解されるものであり、これより特定の観念は生じないものといえる。
ウ 本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観においては、本願商標と引用商標は、その構成全体を比較すれば、構成を異にするものの、本願商標の要部である「KYO」の文字部分と引用商標とは、その綴りを共通にするものであるから、外観において、類似するものといえる。
そして、称呼においては、本願商標と引用商標からは、共に「ケイワイオー」及び「キョー」の称呼が生じ、両者は、その称呼を同一にするものである。
また、観念においては、本願商標と引用商標からは、共に特定の観念を生じないから、比較することができないものである。
そうすれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観において類似し、称呼を同一にするものであるから、これらを総合的に勘案すれば、両商標は、類似の商標というべきである。
エ 本願の指定役務と引用商標の指定役務の類否について
本願の指定役務、第35類「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と、引用商標1の指定商品中、第18類「携帯用化粧道具入れ」及び引用商標2の指定役務中、第35類「布製身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,うちわ及び扇子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト及び腕止めの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,頭飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ステッキ・つえ・つえ金具・つえの柄及びつえ用金属製石突きの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」とは、同一又は類似するものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「本願商標の該図形部分は、面積的にも本願商標中で大きな部分を占め、しかも赤色で着色されていることから、本願商標と引用商標とが外観について『近似した印象を与える』ことはあり得ない。」及び「本願商標と引用商標とはいずれも『キョー』の称呼のみで取り引きがなされるということはあり得ないから、両者は、その外観及び観念において大きく異なるため、『そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によつて取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察』した場合、本願商標と引用商標とは互いに類似するものではない。」旨を主張している。
しかしながら、本願商標は、その上段の図形部分と下段の文字部分とは、その構成が相違し、両者の間にスペースを有しており、その色彩の違いも相まって、本願商標の構成全体で、常に一体不可分のものとして看取されるとはいえず、需要者に印象される「KYO」の文字部分を抽出し、他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、許されるというべきであって、前記(1)ウのとおり、本願商標と引用商標は類似するものである。
よって、請求人の主張は、採用することはできない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

(色彩については、原本を参照。)

審理終結日 2016-05-13 
結審通知日 2016-05-17 
審決日 2016-05-30 
出願番号 商願2015-35035(T2015-35035) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (W35)
T 1 8・ 263- Z (W35)
T 1 8・ 262- Z (W35)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 安達 輝幸 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 大井手 正雄
中束 としえ
商標の称呼 キョー、ケイワイオオ 
代理人 特許業務法人京都国際特許事務所 

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