• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2017650003 審決 商標
不服201421668 審決 商標
不服201028655 審決 商標
不服2016650001 審決 商標
不服201421754 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W2930
管理番号 1317231 
審判番号 不服2015-1139 
総通号数 200 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-01-21 
確定日 2016-07-14 
事件の表示 商願2014-3588拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,氷,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,食用粉類」を指定商品として,平成26年1月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『O・MO・TE・NA・SHI・JAPAN』(構成中の『A』の文字がやや図案化されている。)の文字を表してなるところ,その構成中の『O・MO・TE・NA・SHI』の文字は,2020年東京オリンピックの招致活動におけるIOC総会の最終プレゼンテーションにおいて使用された語として広く知られており,また,2013年の流行語としても親しまれているものであり,『JAPAN』の文字部分は,『日本』を意味する語として広く親しまれているものですから,本願商標を,その指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,東京オリンピックの招致活動で用いられた話題の語と国名とを表示したものと理解するか,あるいは,流行語に便乗したキャッチフレーズを表したものと認識するに止まり,自他商品の識別標識としての機能を有しないものであり,結局,何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号の該当性について
本願商標は,別掲1のとおり,黒色のゴシック体で,「O・MO・TE・NA・SHI・JAPAN」の文字及び記号を横書きし,その構成中,「JAPAN」の文字部分の2文字目の「A」の文字において,その中央上の空白部を赤色で彩色してなるところ,本願商標の各構成文字を詳細にみれば,「T」,「E」,「S」及び「J」を構成する線の端が斜めに描かれている箇所があり,また,赤色彩色部が円形とおぼしき形状で表されているとしても,各種のレタリング文字が広く使用され,商品に標章等を付す際に様々なデザイン化が行われている現状にあっては,これらが特殊な態様とはいい得ないものであるから,本願商標の構成態様は,普通に用いられる方法の域を脱しない程度に表してなるものというのが相当である。
そして,本願商標の構成中,「O・MO・TE・NA・SHI」の文字部分は,「客に対する扱い。待遇。客に出す御馳走。接待。人や物事に対する振る舞い方。態度。」(大辞林第3版 株式会社三省堂)の意味を有する「もてなし」の語に,丁寧の意を表す接頭語である「お」を冠し,例えば,相手に対する気遣いとして,「おもてなしの心」,「おもてなしの精神」,「おもてなしサービス」のように使用されている「おもてなし」の語のローマ字表記に中黒(・)を配してなるものと看取されるものであり,これに続く「JAPAN」の文字部分は,「日本」を意味する英語として親しまれたものであるから,本願商標の構成全体からは,「お・も・て・な・し・日本」の語が容易に理解,認識される。
ところで,各種商品の宣伝広告において,平仮名や漢字からなる日本の言葉などをローマ字で表記することは,本願の指定商品の分野も含め広く一般に行われているところ,本願商標と同様に「おもてなし」の語と日本を意味する語とを結合した「おもてなしジャパン」又は「おもてなしニッポン」等の文字が,別掲2のとおり,「日本のおもてなし」や「日本流のきめ細やかなおもてなし」程の意味合いで使用されている実情があるのに加え,「おもてなし」又は「OMOTENASHI」等の文字が,別掲3のとおり,本願の指定商品に関連する食品業界において,商品の宣伝広告に使用されている実情も認められる。
さらに,2013年9月に開かれた2020年東京五輪招致活動の最終プレゼンテーションにおいて,日本社会に根付く歓待の精神を表す「おもてなし」の語が「お・も・て・な・し」と一音一音丁寧に発音して紹介されたことが大きく注目され,本願の指定商品の主たる需要者である一般消費者にも広く認識されるに至ったことは,2013年12月に発表された新語・流行語大賞において,「お・も・て・な・し」の語が年間大賞を受賞したことからもうかがえるものであって,これを受けて,「O・MO・TE・NA・SHI」及び「お・も・て・な・し」の文字が,別掲4のおり,外国人観光客等に向けた観光事業等に使用されていることも認められる。
そうすると,上記のとおりの本願商標を構成する各文字部分が有する語意に,その指定商品に係る取引の実情を勘案し,さらに,「おもてなし」の語を一音一音丁寧に発音した語が流行語となるほど広く知られ,使用されていることをも踏まえれば,本願商標は,これに接する取引者,需要者に,単に日本の歓待の意を表したものと理解され,その指定商品の宣伝広告を表示したものと認識されるにすぎず,自他商品の識別標識としての機能を有するところがないものと判断するのが相当である。
したがって,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから,商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は,「本願商標はその構成全体をもってまとまりのよい造語として認識できるものであり,本願の指定商品との関係において『東京オリンピックの招致活動で用いられた話題の語と国名とを表示したもの』あるいは『流行語に便乗したキャッチフレーズを表したもの』と認識されることはない。むしろ,出願人の展開する『O・MO・TE・NA・SHI・JAPAN』ブランドとして,本願の指定商品の需要者・取引者に対し,自他商品識別機能を十分に発揮するものと思料する。」旨主張する。
しかしながら,上記(1)において述べたとおり,本願商標の構成態様は,「O・MO・TE・NA・SHI・JAPAN」の文字及び記号を,普通に用いられる方法の域を脱しない程度に表してなるものであって,本願の指定商品を取り扱う業界の実情及びその主たる需要者である一般消費者の認識などに鑑みれば,本願商標をその指定商品について使用した場合,これに接する取引者,需要者は,その構成全体をもって,日本の歓待の意を表したものであること,すなわち,商品の宣伝広告を表示したものと認識するにとどまるというのが相当である。
また,本願商標は,例えば,これが継続的に使用された結果,請求人(出願人)の出所に係る商品であることを取引者,需要者が認識できるものとなっているなど,上記と異なる判断をすべき特段の事情を見いだすことができない。
したがって,請求人の主張は,採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標(色彩は原本参照。)


別掲2 「おもてなしジャパン」及び「おもてなしニッポン」の語について
(1)「株式会社Plan・Do・See【プラン ドゥ シー】」のウェブサイトにおいて,「おもてなしジャパン」の見出しの下,「いつか日本のおもてなしの心が世界のサービスのスタンダードになっている。私たちはそういった未来を目指しています。お客様にとても喜んで頂いたサービス,派手さはないけれどさりげないサービス,小さな気遣いなどを全スタッフで共有し,私たちのサービスを選んで頂いたお客様が笑顔でお帰り頂くためのおもてなしを心がけています。」の記載がある。
(http://www.plandosee.com/corporate/teampolicy.html)
(2)「国土交通省 観光庁」のウェブサイトにおいて,「観光立国ナビゲーター『嵐』が日本流のおもてなしを支える“裏方”を初体験!<『おもてなし ニッポン』訪日促進ムービー&パンフレット>」の見出しの下,「2013年に訪日外国人旅行者が初めて1,000万人を突破し,政府が2020年開催のオリンピック・パラリンピック東京大会までに,年間2,000万人に増やす目標を掲げるなど,今後ますます外国人旅行者の増加が見込まれます。この度,日本を訪れる外国人旅行者への情報提供やまだ見ぬ地方都市に行きたいという思いを後押しするコミュニケーションツールとして,観光立国ナビゲーターの『嵐』を起用した,訪日促進ムービー及びパンフレットを制作しました。・・・人をもてなす気持ちや思いやりを学ぶ5人の姿を通じて,外国人旅行者に日本の『おもてなし』を紹介します。」の記載がある。
(http://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000214.html)

別掲3 「おもてなし」及び「OMOTENASHI」の語が,食品業界において,商品の宣伝広告に使用されている例
(1)「京の逸品 老舗モール」のウェブサイトにおいて,「超特撰純米大吟醸 松の翆」の見出しの下,「御家元お好みのおもてなし酒」の記載がある。
(http://www.shinise.ne.jp/event/father/)
(2)「日本名門酒会」のウェブサイトにおいて,「蔵元直送ギフト」の見出しの下,「お世話になっている方へのギフトにはもちろん,なにかと来客の多い夏休みのおもてなし酒としても,ご活用ください。」の記載がある。
(http://www.meimonshu.jp/modules/xfsection/article.php?articleid=2199)
(3)「株式会社 飛夢」のウェブサイトにおいて,「飛夢[とむ]:大吟醸酒」の見出しの下,「コンセプト 最高のおもてなし」及び「名前の由来 我々のできる最高のおもてなしをお届けしたいという意味で『社名』を商品に名づけました。」の記載がある。
(http://www.sakelife-tomu.com/products/nihonsyu/tomu-daiginjou)
(4)「瀬戸内しまなみ海道 オンラインショップ」のウェブサイトにおいて,「“瀬戸内エリア”の『おもてなし・OMOTENASHI』の素晴らしさを全国に届けます」の見出しの下,「瀬戸内しまなみ海道について」の項に,「美しい瀬戸内からこんにちは,私たちは『おもてなし・OMOTENASHI』の心を大事にしています。・・・この土地に流れる時間のように,どうぞ,私たちの『おもてなし・OMOTENASHI』をゆっくりとお楽しみください。」の記載がある。
(http://setoutishimanami.jp/)
(5)「おもてなしギフト」のウェブサイトにおいて,「おもてなしギフトとは」の見出しの下,「おもてなしギフトは,全国の特産品・名産品を産地直送にてお届けする『地域ブランドギフト専門店』です。」及び「『本当に美味しいものを贈りたい』『地域の素晴らしいものを贈りたい』 そんな気持ちに自身を持ってお応えできるギフト商品です。」の記載がある。
(http://store.shopping.yahoo.co.jp/omotenashigift/omotenashigift.html)
(6)「株式会社ジョイア・ミーアガーデン」のウェブサイトにおいて,「フルーツバゲットおもてなしセット」の記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/gioiamia/2980set-002/)
(7)「楽天市場」のウェブサイトにおいて,「伝統和菓子和スイーツ」の項に,「日本のほっこりおもてなし 伝統和菓子和スイーツ」の記載がある。
(http://event.rakuten.co.jp/sweets/wagashi/)
(8)不二家のウェブサイトにおいて,「12粒ルック(玉露入り抹茶)」の見出しの下,「熟成された甘みとコクが特長の『京都府産宇治玉露』と旨みたっぷりの柔らかな葉を石臼で挽き上げた『京都府産石臼挽き宇治抹茶』を使用した,本格的な味わいのルックです。人を大切に想いお互いの心を通わす,日本の茶文化を象徴する『日本のおもてなし』を,こだわりのおいしさで表現しています。」の記載がある。
(http://www.fujiya-peko.co.jp/sweets/item/16121.html)
(9)「鹿児島ここまるグルメ宅配便」のウェブサイトにおいて,「おもてなしセット」の見出しの下,「鹿児島の郷土菓子かるかんを始め,人気の商品を詰め合せた贈る方へ最高の気持ちを込めた商品です。」の記載がある。
(http://cocofood.jp/products/detail.php?product_id=116)
(10)「株式会社味工房スイセン」のウェブサイトにおいて,「仕出し弁当 おもてなし」の見出しの下,「喜びの集い・旅立ちの集い・・・ いつもとちょっぴり違う集いの日には,心のこもったおもてなしを。華やかなお弁当が今日の日を尚一層演出いたします。」の記載がある。
(http://www.catering-suisen.com/bento/omotenashi.html)
(11)「日本鉄道構内営業中央会」のウェブサイトにおいて,「日本のおもてなし弁当」の見出しの下,「外国の方にも日本の魅力を存分に味わっていただこうと,日本を代表する料理を色鮮やかなお弁当に仕上げました。・・・ぜひこの機会に,日本の粋なおもてなしと,贅沢な味わいをご賞味下さい。」の記載がある。
(http://www.ekiben.or.jp/daimasu/type/makunochi/2010/01/001273.html)
(12)2014年6月20日付け南日本新聞の朝刊22頁に,「チョウザメを食べよう/小林市でPR」の見出しの下,「チョウザメ食べて特産品を当てよう?。小林チョウザメ料理推進協議会が7月8日まで『みんなをOMOTENASHI』キャンペーンを展開,抽選でメロンや宮崎牛など同市の特産品が当たる。」の記載がある。
(13)2015年3月10日付け毎日新聞の地方版27頁に,「『バトンドール』:京都高島屋に 限定『ゆず』味も 4月8日から /京都」の見出しの下,「バトンドールはバターをふんだんに使い,滑らかな舌触りと深いこくが特徴で,先行2店の売れ行きは好調。京都では上質を知る地元の客や国内外からの観光客を取り込み,関西を代表する『おもてなしスイーツ』になることを目指すという。」の記載がある。
(14)2015年3月14日付け毎日新聞の地方版26頁に,「すだちくん弁当:地元食材,七つの味のオ・モ・テ・ナ・シ 高校生も共同開発 /徳島」の見出しの下,「県産食材をふんだんに使った7種類の『すだちくんOMOTENASHI(おもてなし)弁当』が完成した。県が委託した県内事業者2社が開発したもので,高校生と共同開発したものもある。今後,県内外で開かれるイベントなどで販売し,食材と県のマスコットキャラクター・すだちくんをPRする。」の記載がある。
(15)「東洋ナッツファンクラブ TON’S CAFE」のウェブサイトにおいて,「トン おもてなしプルーン 400G (数量限定)」の見出しの下,「美味しさを一粒丸ごと閉じ込めるために,種付にこだわりました。おもてなしに最適のひと品です。」の記載がある
(http://www.tons-cafe.jp/products/index.cgi?c=zoom&pk=143)

別掲4 「O・MO・TE・NA・SHI」及び「お・も・て・な・し」の文字が,外国人観光客等に向けた観光事業等に使用されている例
(1)2014年1月3日付け日刊工業新聞の6頁に,「ICTでO・MO・TE・NA・SHI」の見出しの下,「2020年の東京五輪開催が決まった。6年後に向けて国内のICTインフラは大きく変わる。焦点となるのは『観光』と『IT』の融合。海外から日本への関心が高まる中,日本を訪れる観光客に最高の『おもてなし』を提供するためにも,スピード感のある環境整備が必要だ。各社の取り組みと将来展望を追った。」の記載がある。
(2)2014年1月22日付け朝日新聞の朝刊9頁に,「タクシーも『お・も・て・な・し』 トヨタ,新型を五輪前販売へ 【名古屋】」の見出しの下,「トヨタ自動車は,昨年11月の東京モーターショーで試作車を公開した新型タクシーの生産・販売を2017年に始める方針を固めた。車高が高く楽に乗り降りできるデザインが特徴で,20年の東京五輪に投入して『おもてなし』の心を世界にアピールする。」の記載がある。
(3)2014年2月16日付け毎日新聞の朝刊3頁に,「クローズアップ2014:訪日外国人を『お客さま』に 広がる,お・も・て・な・し 景気浮揚『4本目の矢』!?」の見出しの下,「2020年東京オリンピック・パラリンピック招致活動で話題になり,流行語にもなった『お・も・て・な・し』。その『おもてなし』に磨きをかけて外国人の受け入れを増やそうとする取り組みが幅広い業種で広がっている。人口減少で国内市場の縮小が続く中,三本の矢(金融緩和,積極財政,成長戦略)で需要創出を目指すアベノミクスだが,外国人をお客にする『おもてなしビジネス』は景気浮揚の新たな矢となるか。」の記載がある。
(4)2014年4月28日付け日刊工業新聞の5頁に,「卓見異見/官民挙げ『おもてなし』-JTB社長・田川博己」の見出しの下,「19年のラグビーのワールドカップ,20年の東京オリンピック・パラリンピックの開催が決まり,世界から日本への注目が集まる中,オールジャパン体制で訪日外国人旅行者2000万人の早期達成を目指している。(中略)『お・も・て・な・し』という言葉もある通り,日本人のきめ細かい応対や親切さは世界で定評がある。そのイメージをより強化するとともに,バリアフリーの推進など,ハード面での優しさも重要だ。それら『ソフト』と『ハード』を官民挙げて磨き上げ,20年までに新しい日本のホスピタリティーを完成させていきたい。」の記載がある。
(5)2015年1月4日付け東京読売新聞の朝刊35頁に,「指さしで外国人と『会話』 観光接客用に県がシート=埼玉」の見出しの下に,「外国人観光客の接客に役立ててもらおうと,県は言葉が通じなくても意思疎通ができる『O・MO・TE・NA・SHI 指さしコミュニケーションシート』を作成した。県内の観光関連事業者に無料で配布する。2020年東京五輪開催で,県内でも外国人観光客の増加が見込まれることから,県観光課が受け入れ態勢整備の一環で作った。A3判両面フルカラーで防水加工しており,外国人にも人気がある県制作オリジナルアニメキャラクターの少女『サクヤ』もデザインに取り入れた。」の記載がある。
(6)2015年3月4日付け日本経済新聞の地方経済面の13頁に,「『お・も・て・な・し』進化,LED光がスマホに情報,話した言葉を即座に翻訳,パナソニック・JR九州,技術を披露。」の見出し下に,「パナソニックと九州旅客鉄道(JR九州)は3日,外国人観光客への新たなおもてなしの姿を提案する『ワンダージャパントリップ』をJR博多駅(福岡市)で開いた。発光ダイオード(LED)光源から発信される情報をスマートフォン(スマホ)で読み取り,観光列車の情報を画面に表示するなどの技術を紹介した。2020年の東京五輪を見据え快適なおもてなしの実現を進める。」の記載がある。
(7)2015年8月25日付け産経新聞の東京朝刊10頁に,「お・も・て・な・し 羽田,東京五輪へ墨絵看板お出迎え」の見出しの下に,「5年後に迫った東京五輪・パラリンピックを盛り上げようと,みずほフィナンシャルグループ(FG)は24日,羽田空港で五輪競技を墨で描いた看板をお披露目した。同空港国内線旅客ターミナルの搭乗通路の壁面に順次飾る。」の記載がある。

審理終結日 2016-05-12 
結審通知日 2016-05-17 
審決日 2016-05-31 
出願番号 商願2014-3588(T2014-3588) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W2930)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 根岸 克弘
平澤 芳行
商標の称呼 オモテナシジャパン、オモテナシ 
代理人 特許業務法人YKI国際特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ