• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201425616 審決 商標
不服201519195 審決 商標
不服201515827 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない W09
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W09
審判 査定不服 観念類似 登録しない W09
管理番号 1317220 
審判番号 不服2015-14571 
総通号数 200 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-07-15 
確定日 2016-07-13 
事件の表示 商願2015-12288拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,測定機械器具」を指定商品とし、平成26年4月10日に登録出願された商願2014-31852に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同27年1月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2495505号商標(以下「引用商標」という。)は、「HRK」の欧文字を横書きしてなり、平成2年11月21日に登録出願され、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同5年1月29日に設定登録され、その後、2回にわたる商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換登録があった結果、その指定商品については、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」及び第10類「医療用機械器具」とされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲のとおり、内側を薄緑色に塗りつぶしたひし形の黒枠線内に「HRK」の欧文字を黒字で横書きし、その右横に、「株式会社平間理化研究所」の文字を黒字で横書きし、その下段に、上段の文字と同じ横幅で、「HIRAMA LABORATORIES CO.,LTD.」の文字を薄緑字で横書きした構成からなるところ(以下、左側の「HRK」の文字が内包されたひし形の部分を「ひし形部分」と、右側の「株式会社平間理化研究所」及び「HIRAMA LABORATORIES CO.,LTD.」の文字が表された部分を「文字部分」ということがある。)、本願商標は、その構成態様から、視覚上、一見して、ひし形部分と文字部分から構成されているものと直ちに看取されることから、両部分は、明確に区別して認識することができるものである。
そして、本願商標の構成中の文字部分である「株式会社平間理化研究所」及び「HIRAMA LABORATORIES CO.,LTD.」の各文字は、それぞれ、出願人の名称及び英語名称を表したものと理解、認識されるものであるから、該文字部分から、「カブシキガイシャヒラマリカガクケンキュウショ」及び「ヒラマラボラトリーズカンパニーリミテッド」の称呼並びに「株式会社平間理化研究所」という法人名の観念が生ずるものである。
他方、本願商標の構成中のひし形部分は、ありふれた輪郭図形として使用されることの多いひし形枠線内に「HRK」の文字を表してなるものであるところ、該部分全体として特定の意味合いを認識させる等の特段の事情は見いだせないことからすれば、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る部分は、「HRK」の文字部分と認められるから、該文字部分に相応して、「エイチアールケイ」の称呼を生ずるものである。また、該文字部分は、辞書等に掲載されている語ではないから、特定の意味合いを有しない一種の造語と認められ、特定の観念を生じないものである。
そうすると、本願商標は、ひし形部分と文字部分とからなる結合商標であって、両部分は、外観上明確に区別して認識することができること、かつ、称呼及び観念においても、密接な関連性を見いだせないものであることからすると、本願商標中のひし形部分と文字部分は、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思わせるほど不可分的に結合しているものとは認められないものであるから、本願商標は、その構成中、ひし形部分と文字部分が、それぞれ、要部として独立して、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものといえる。
してみれば、本願商標は、その構成中、独立して商品の出所識別標識としての機能を果たし得るひし形部分から、「エイチアールケイ」の称呼をも生じ、また、特定の観念を生じないものと認められる。
(2)引用商標
引用商標は、前記2のとおり、「HRK」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、引用商標からは、その構成文字に照応して、「エイチアールケイ」の称呼を生じ、また、該文字は、辞書等に掲載のない一種の造語と認められるから、特定の観念を生じないものである。
(3)商標の類否
本願商標の要部であるひし形部分と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、上記(1)のとおり、「エイチアールケイ」の称呼を生ずるものであり、また、引用商標は、上記(2)のとおり、「エイチアールケイ」の称呼を生ずるものであるから、両商標は、「エイチアールケイ」の称呼を同一にするものである。
次に、本願商標の要部であるひし形部分と引用商標は、上記(1)及び(2)のとおり、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上比較することはできない。
さらに、本願商標の要部であるひし形部分と引用商標とは、上記(1)及び(2)のとおり、「HRK」の同一綴り字を有することから、外観においても近似した印象を与えるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念上比較することはできないとしても、「エイチアールケイ」の称呼を共通にし、外観上近似するものであるから、両商標は、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれる商品である。
(4)小括
以上からすれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、その指定商品も、同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(5)請求人(出願人)の主張について
ア 請求人は、本願商標は、その構成中のひし形部分と文字部分に色彩的な調和感があり、両部分の間に顕著なスペースも存在せず、両部分を視覚上分離したものと把握されなければならない特段の事情は見いだせず、また、「HRK」の表記及びひし形図形は、出願人が昭和29年より前から現在に至るまで使用し、「HRK」の表記が出願人の名称の略称として取引企業等に認識されており、さらに、商標の類否判断にあたっては、ひし形図形に併記された混同防止表示として商品の出所識別機能を発揮する文字部分が斟酌されるべきであるから、本願商標は一体的に把握されるべきである旨主張する。
しかしながら、本願商標は、その構成態様から、視覚上、一見して、ひし形部分と文字部分とから構成されていることが直ちに看取されるものであるから、両部分が明確に区別して認識され、かつ、称呼及び観念においても関連性を見いだすことができないことから、それぞれが独立して要部となることは、上記(1)で述べたとおりである。
また、本願商標が、一体として、出願人を表示するものとして、取引者、需要者の間において広く知られたものであると判断するに足る証拠の提出もない。
イ 請求人は、本願商標中の文字部分が商標全体に占める大きさや位置から、本願商標の要部は、文字部分である旨主張する。
しかしながら、本願商標中のひし形部分が、文字部分と比較して、自他商品識別標識としての機能が弱い等の特段の事情は見いだせないことから、ひし形部分も独立して商品の出所識別標識としての機能を果たし得ると判断できるものである。
ウ 請求人は、他の並存する登録例を挙げて、本願商標もこれと同様に登録されるべきである旨主張しているが、本願商標と登録例は商標の構成等において相違し事案を異にするものであるから、同一に論ずることは適切ではなく、また、そもそも商標の類否判断は、当該商標の査定時又は審決時において、その商標が使用される商品の取引の実情等を考慮し、本件の事案に即して本願商標と引用商標とを対比することにより、個別具体的に判断されるべきものであって、過去の登録例等の判断に拘束されるものではない。
エ したがって、請求人のいずれの主張も、採用することができない。
(6)まとめ
以上のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩については、原本参照のこと。)


審理終結日 2016-04-27 
結審通知日 2016-05-13 
審決日 2016-05-24 
出願番号 商願2015-12288(T2015-12288) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (W09)
T 1 8・ 263- Z (W09)
T 1 8・ 262- Z (W09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 榊 亜耶人堀内 真一 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 藤田 和美
田中 幸一
商標の称呼 エイチアアルケイ、エッチアアルケイ、ヒラマリカケンキュージョ、ヒラマリカケンキューショ、ヒラマリカ、ヒラマラボラトリーズカンパニーリミテッド、ヒラマラボラトリーズ、ヒラマ 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ