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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201411133 審決 商標
不服20139242 審決 商標
不服201413821 審決 商標
異議2013900096 審決 商標
不服201513171 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W29
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない W29
管理番号 1317200 
審判番号 不服2015-20159 
総通号数 200 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-11-10 
確定日 2016-07-07 
事件の表示 商願2014-87532拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類「燻煙した沢庵漬」を指定商品として、平成26年10月17日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『いぶりがっこ』の文字を縦書きでやや図案化して表してなるが、この程度の文字の図案化は、未だ特殊の態様とはいい難く、普通に用いられている域を脱しているものとは認められない。そして、その構成中『がっこ』の文字は、『(東北地方で)漬け物。』を表し、また、『大根の燻製の沢庵漬』を『いぶりがっこ』と称して普通に食されている実情がある。してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、本願商標に接する取引者、需要者が単に商品の品質を表示したものと認識するにとどまることから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、「いぶりがっこ」の平仮名を筆文字風のやや特徴ある書体で縦書きしてなるものである。
そして、「いぶりがっこ」の文字については、以下のとおりの事実が認められる。
(2)「いぶりがっこ」の語が「燻しただいこんを漬け込んだ製法からなる漬物」を表示するものとして一般に使用されている事実
ア 「食材図典III 地産食材篇」(「小学館」発行)の75頁において、「燻煙したたくあん漬け『いぶりがっこ』」の見出しの下、「秋田県の代表的な伝統食『いぶりがっこ』は燻煙してつくる、たくあん漬けである。」との記載がある。
イ 「改訂 調理用語辞典」(「社団法人全国調理師養成施設協会」発行)の90頁において、「いぶりがっこ【燻りがっこ】」の見出しの下、「秋田県の漬物。秋田県の冬は雪が多く,外で乾燥は無理なため,いろりの上につるしていぶしたダイコンを用い,塩,米ぬか,ざらめを混ぜた床に漬ける。」との記載がある。
ウ 「日本の伝統食品事典」(「朝倉書店」発行)の130頁において、「3.7.2 いぶりがっこ(いぶりたくあん漬け)」の見出しの下、「晩秋に収穫されたダイコンは,室内での乾燥を余儀なくされる.『囲炉裏』の上に吊り下げられたダイコンは,燃える薪の煙と熱によって,くん(燻)煙乾燥される.表面に付着した『煤』を洗い落とし,たくあんと同じような方法で製造したものが『いぶりがっこ』である.」との記載がある。
エ 「漬け物 新・食品事典8」(「真珠書院」発行)の48頁において、「いぶりガッコ」の見出しの下、「ダイコンをいろりの天井につるし、その煙でいぶして乾燥させ、塩とぬかで漬けたもの。現在は燻煙と乾燥のできる小屋で作られている。」との記載がある。
オ 「るるぶ 東北 ’16最新版!」(「JTBパブリッシング」発行)の23頁において、「がっこ料理」の見出しの下、「『がっこ』とは秋田弁で漬物のこと。大根やニンジンを囲炉裏の上につるして燻製にしてからつけ込んだ、いぶり漬(通称いぶりがっこ)が有名で、角館では写真のがっこ懐石も人気。」との記載がある。
カ 「日本観光振興協会」のウェブサイトにおいて、「いぶりがっこ」の見出しの下、「『がっこ』は漬物のこと。囲炉裏の上に吊るしていぶり,くん製状にした大根を,塩と米ぬか,ざらめをあわせた床に漬けたもの。最近は専用のくん煙小屋で下ごしらえをすることが多い。パリパリした歯ごたえと独特の香りが魅力。」との記載がある。
(http://www.nihon-kankou.or.jp/detail/05462fc2270099369)
キ 「大仙市観光物産協会」のウェブサイトにおいて、「いぶりがっこ」の見出しの下、「大根をくん製にした後に漬け込む、香ばしくパリッとした食感の漬け物。」との記載がある。
(http://daisenkankou.com/near/%E3%81%84%E3%81%B6%E3%82%8A%E3%81%8C%E3%81%A3%E3%81%93)
ク 「横手市」のウェブサイトにおいて、「いぶりがっこ」の見出しの下、「大根を燻製にした後漬け込んだものです。良質の素材と発酵熟成が生み出す、ナチュラルで深い味わいが人気を博しています。」との記載がある。
(http://www.city.yokote.lg.jp/kanko/page000097.html)
(3)「いぶりがっこ」の文字を商品の包装に表示する際に、筆文字風のやや特徴ある書体が一般に使用されている事実
ア 「男鹿ナビ通販」のウェブサイトにおいて、「いぶりがっこ天日塩使用」の見出しの下、商品の包装上に筆文字風のやや特徴のある書体で「いぶりがっこ」の文字が縦書きされており、「数日掛けて燻した大根を米糠と塩、砂糖を配合した糠床でじっくり熟成され燻製たくあんに仕上げられます。」との記載がある。
(http://www.oganavi.com/shop/?main_page=product_info&products_id=248)
イ 「農事組合法人 おばこ食品」のウェブサイトにおいて、「秋田いぶりがっこ スティックタイプ(80g入)」の見出しの下、商品の包装上に筆文字風のやや特徴のある書体で「いぶりがっこ」の文字が縦書きされており、「スティックタイプのいぶり大根漬に、いぶりにんじん漬を少量加えたミックス商品です。」との記載がある。
(http://www.obako-f.sakura.ne.jp/products/detail.php?product_id=26)
ウ 「目利き問屋」のウェブサイトにおいて、「初代いぶりんピック最優秀賞 樽出し『いぶりがっこ』3本セット(1本250g)」の見出しの下、商品の包装上に筆文字風のやや特徴のある書体で「いぶりがっこ」の文字が縦書きされており、「『いぶりがっこ』は、秋田県横手市山内地域に伝わるいぶり漬のことで漬物の一種です。その呼び名は、燻した(いぶり)漬物(がっこ)という意味で、がっこは秋田の方言ですが、『雅に香る』からなっています。大根を天井に吊るし、火のついた薪燻製にしてから、主に米糠と塩で漬けこんだもので、燻製にする点を除けば沢庵漬けとよく似ています。」との記載がある。
(http://www.mekikitonya.com/user/scripts/p_product.php?product_id=68)
エ 「MEISTERWERK FOODS」のウェブサイトにおいて、「いぶりがっこ」の見出しの下、商品の包装上に筆文字風のやや特徴のある書体で「いぶりがっこ」の文字が縦書きされており、「いぶりがっことは、秋田県に伝わる燻製した大根の漬物のことで、雪国秋田の伝統的な保存食品でもあります。」との記載がある。
(http://www.meisterwerk.jp/12305.html)
オ 「高良酒屋」のウェブサイトにおいて、「んめぇもの2:ジュース サイダー はちみつ いぶりがっこ 他」の見出しの下、商品の包装上に筆文字風のやや特徴のある書体で「いぶりがっこ」の文字が縦書きされており、「いぶりがっこは一言で言うと大根の燻製で、 独特の燻した香ばしい香りと歯応えが特徴です。ご飯には勿論、お茶うけや酒っこの肴に欠かせない秋田を代表する漬物です。」との記載がある。
(http://takaryou.com/cart/foods02.html)
カ 「楽天市場 全国特選グルメのお取り寄せ専門店」のウェブサイトにおいて、「秋田産『いぶりがっこ スライス』」の商品を販売するページに、商品の包装上に筆文字風のやや特徴のある書体で「いぶりがっこ」の文字が横書きされており、「商品説明」として「秋田の郷土食『いぶりがっこ』ぬか漬けのまろやかな味わいに燻製のかおりが相まった、風味豊かな漬物です。手間ひまをかけて1本1本いぶし上げた、香り豊かな本場のいぶりがっこ、ぜひお試しください!!」との記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/rakuten-mart-toriyose/4952175004023/)
キ 「三又旬菜グループ」のウェブサイトにおいて、「三又旬菜グループのいぶりがっこ」の見出しの下、商品の包装上に筆文字風のやや特徴のある書体で「いぶりがっこ」の文字が縦書きされており、「昔ながらの材料と製法で、1本1本愛情こめて漬け込んでいます。」、「いぶす」の項目に「いぶし小屋で4?5日かけてじっくりといぶす。」及び「漬け込み」の項目に「炊いた玄米、米こうじ、ザラメ、食塩、紅花などで漬け込む。」との記載がある。
(http://www8.plala.or.jp/mitsumata/smoke.html)
ク 「こまち食品工業株式会社」のウェブサイトにおいて、「いぶりがっこ 8缶セット [g-08]」の見出しの下、商品の包装の側面に筆文字風のやや特徴のある書体で「いぶりがっこ」の文字が横書きされており、「秋田を代表する漬物【いぶりがっこ】焚き木干しで燻煙乾燥した大根を、古来伝承の米ぬかと塩を漬けこみ、いぶり漬け本来の素朴で味わい深い風味に仕上げました。」との記載がある。
(http://komachi-foods.ocnk.net/product/95)
ケ 「YAHOO!JAPAN ショッピング」のウェブサイト内の「秋田県物産振興会 Yahoo!店」において、「松倉農産物生産加工所 いぶりたくあん 無着色」の商品を販売するページに、商品の包装上に筆文字風のやや特徴のある書体で「いぶりがっこ」の文字が縦書きされている商品の写真が掲載されている。
(http://store.shopping.yahoo.co.jp/akita-bussan/10000406.html)
コ 「秋田産直市場」のウェブサイトにおいて、「【奥州食品】特選いぶりがっこ一本漬け 【配送A】」の見出しの下、商品の包装上に筆文字風のやや特徴のある書体で「いぶりがっこ」の文字が縦書きされており、「秋田名産【いぶりがっこ】とは 大根を天井から吊るし、ナラやケヤキ、桜の木などでシワシワになるまで燻煙(スモーク)した後、たっぷりの米麹を使ってぬか漬けに。」との記載がある。
(http://akitayuzawa.cart.fc2.com/ca127/325/)
(4)小括
上記(1)ないし(3)から、「いぶりがっこ」の文字は、「燻した大根を漬け込んだ製法からなる漬物」を表示するものとして一般に使用されていることから、これに接する看者は、「燻しただいこんの漬物」ほどの意味合いを容易に把握、理解するにとどまるとみるのが相当である。
そして、「いぶりがっこ」の文字は、それが商品の包装に表示されるときには、筆文字風のやや特徴ある書体が一般に使用されていることから、「いぶりがっこ」の商品の包装に表示された筆文字風のやや特徴のある書体は、当該商品との関係においては、普通に用いられる方法で表してなるものといえるものである。
そうすると、本願商標は、筆文字風のやや特徴のある書体をもって「いぶりがっこ」の文字を縦書きしてなるものであり、普通に用いられる方法で表示するものというべきであって、これをその指定商品に使用するときは、取引者、需要者が「燻しただいこんの漬物」であることを認識するにすぎないもの、すなわち、商品の品質を表示するにすぎないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いてなる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(5)商標法第3条第2項該当性について
請求人は、本願商標は、昭和58年9月の使用開始以来、42年の長きにわたり継続して使用しているので、単に普通に用いられている文字とはいえないものであり、かつ、請求人(出願人)が生産販売する漬物「焚き木干したくあん」を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であるから、自他商品識別力を有する旨主張し、その証拠方法として第1号証ないし第94号証(枝番を含む。)を提出している。
当合議体は、請求人のこの主張を「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」(商標法第3条第2項)に係るものと解し、以下検討する。
ア 事実認定
(ア)本願商標の使用
請求人は、本願商標と同一の態様である「いぶりがっこ」の文字(「商標としての同一性を損なわないもの」を含む。)を請求人が製造販売する商品「焚き木干したくあん」(以下「使用商品」という。)の包装に使用している(第2号証ないし第8号証)。
(イ)使用商品の売上
使用商品の売上に関しては、「株式会社雄勝野きむらや包装資材出荷実績」(第9号証の1及び2)によれば、平成26年に70万枚以上の商品包装材が請求人に納品されている。
しかしながら、使用商品の売上数、関連商品の分野における市場占有率及び商品の流通先等の証拠は提出されていない。
(ウ)使用商品の宣伝広告
a 物産展への出品
請求人は、各地で行われている物産展に積極的に参加し、出展日数が延べ597日に及んでおり(第28号証)、また、具体的な出展の内容を示すものとして、第17号証ないし第27号証を提出している。この出展の内容を示す証拠は、主に物産展のチラシであるが、使用商品が第18号証、第21号証、第22号証、第23号証、第25号証及び第26号証に掲載されているものが認められるものの、使用商品の掲載が認められないものがあるばかりか、それらのチラシは、すべて10年以上前の物産展のものである。また、物産展における来場者数や使用商品の売上等の事実は認められない。
b テレビCM
請求人は、使用商品の宣伝を秋田テレビにおけるテレビCMで宣伝を行っている旨主張し、2013年1月、4月、5月、8月、11月及び12月並びに2014年1月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月及び11月において、「いぶりがっこ 篇」及び「『いぶりがっこ 改』 篇」と称する15秒間のCMに関する秋田テレビ株式会社の証明書を提出しており、上記期間に該CMは、延べ168回放送されている(第70号証ないし第88号証)。なお、当該証明書は、CMの放送回数のみの証明であり、CMの内容及び放送エリアについては明らかにされていない。
(エ)雑誌、新聞等における掲載
請求人は、「いぶりがっこ」が雑誌、新聞等で取り上げられた証拠として、第41号証ないし第68号証及び第89号証ないし第91号証を提出している。それらの証拠のうち、請求人(その関係者を含む。)が「いぶりがっこ」を命名したこと又は「いぶりがっこ」の商標登録を有していることに関する記事(第56号証、第63号証、第65号証、第66号証、第67号証、第68号証、第90号証及び第91号証)が認められるものの、多くの証拠においては、「いぶりがっこ」が「燻しただいこんの漬物」を称する商品であると紹介されており、その紹介とともに請求人及び使用商品が紹介されている記事であることが認められる。また、多くの雑誌の掲載記事は10年以上前のものである。
イ 判断
上記アを踏まえると、請求人は、遅くとも平成2年には本願商標と同一の態様と認められる商標を「燻しただいこんの漬物」の商品の包装に使用を開始しており(第44号証)、現在に至るまで、使用商品の製造、販売を継続して行ってきたといい得るものである。
しかしながら、使用商品は、包装資材出荷実績でいうと、2014年に70万枚以上が請求人に納品されており、相当数の商品が製造、販売されているとはいえるものの、使用商品の売上、「漬物」等の市場における占有率及び商品の流通先といった使用地域等は明らかにされておらず、使用商品の商品包装材が年間70万枚を超えているとの事実のみをもって、本願商標が需要者に間に広く知られたものであると判断する証拠とみることはできない。
そして、物産展への出展については、各物産展における来場者数や使用商品の販売実績等が明らかにされておらず、使用商品が確認できないチラシがあるばかりか、これらはほとんどが10年以上前の物産展のものであり、最近においても継続して請求人が物産展に使用商品を出品しているものとはいえない。
また、テレビCMについては、その内容が明らかではないばかりか、秋田テレビにおける実績であることから、このCMが限られた地域で放送されたにすぎないと推認されるものである。
さらに、雑誌、新聞等の関連記事については、多くの記事において、「いぶりがっこ」の語が「燻しただいこんの漬物」を称する商品であると紹介されている。そして、上記(2)及び(3)に示した事実を踏まえると、「いぶりがっこ」の語は、商品の品質を表示するものと一般に認識されるものというのが相当であり、これらの記事中に「いぶりがっこ」の紹介とともに掲載されている請求人の名称や使用商品に接する看者は、請求人が「いぶりがっこ」を取り扱う業者の一つであると認識するにとどまるものとみるのが相当である。
そうすると、請求人の提出する証拠により、本願商標に接する需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識するということはできない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、請求人の業務に係る商品を表すものとして需要者の間で広く知られているという事実を見いだすこともできない。
したがって、本願商標は、使用された結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとはいえないことから、商標法第3条第2項の要件を具備するものではない。
(6)請求人の主張について
請求人は、本願商標は、墨を用いた筆書きの特殊な平仮名文字からなる「いぶりがっこ」を縦に書してなり、これより「いぶりがっこ」の一連の称呼が生じるものであり、特段の観念は生じない造語からなるものである旨主張する。
しかしながら、本願商標は、上記(4)のとおり、本願の指定商品との関係では、普通に用いられる方法で表示するものとみるのが相当であるから、上記請求人の主張は、採用することができない。
また、請求人は、本願商標を長年使用してきたことで、請求人の商品を表すものとして需要者の間に広く認識されている商標であるから、自他商品識別力を有する旨主張する。
しかしながら、本願商標は、上記(5)のとおり、本願商標に接する取引者、需要者が請求人の業務に係る商品であると認識するとはいえないことから、上記請求人の主張も採用することができない。
(7)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


審理終結日 2016-05-11 
結審通知日 2016-05-13 
審決日 2016-05-24 
出願番号 商願2014-87532(T2014-87532) 
審決分類 T 1 8・ 17- Z (W29)
T 1 8・ 13- Z (W29)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 平澤 芳行鈴木 雅也 
特許庁審判長 青木 博文
特許庁審判官 原田 信彦
高橋 幸志
商標の称呼 イブリガッコ 
代理人 特許業務法人東京アルパ特許事務所 

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