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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0937
管理番号 1317159 
審判番号 不服2015-18249 
総通号数 200 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-10-07 
確定日 2016-08-01 
事件の表示 商願2013-27560拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年4月12日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における同25年11月28日付け及び同26年7月3日付け手続補正書により、最終的に第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第37類「テレビジョン受信機及び液晶ディスプレイの設置工事・保守及び修理,民生用電気機械器具の設置工事及び修理,電気機器の干渉有害電波の抑制工事,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5402373号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
当審において、平成28年4月22日付け商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標


審決日 2016-07-15 
出願番号 商願2013-27560(T2013-27560) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0937)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一矢代 達雄 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 大橋 洋子
平澤 芳行
商標の称呼 ボタン 
代理人 小谷 悦司 

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