• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W07
管理番号 1317153 
審判番号 不服2015-20878 
総通号数 200 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-11-25 
確定日 2016-07-19 
事件の表示 商願2015-28959拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HaYaBuSa」の文字を標準文字で表してなり、第7類「布類搬送装置,布類搬送コンベア,リネンサプライ工場用布類搬送装置,荷役機械器具」を指定商品として、平成27年3月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2683610号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成3年10月17日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成6年7月29日に設定登録され、その後、2回にわたる商標権の存続期間の更新登録が行われ、また、平成16年6月2日に、指定商品を、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,プラスチック加工機械器具,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の一部取消し審判の請求(取消2015-300844)がされた結果、その指定商品中、第7類「土木機械器具,荷役機械器具」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成28年5月19日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 引用商標


審決日 2016-06-28 
出願番号 商願2015-28959(T2015-28959) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 豊泉 弘貴

酒井 福造
商標の称呼 ハヤブサ 
代理人 特許業務法人山内特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ