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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09
審判 査定不服  取り消して登録 W09
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W09
管理番号 1317133 
審判番号 不服2015-19770 
総通号数 200 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-11-02 
確定日 2016-07-13 
事件の表示 商願2014-101605拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TREX」の欧文字を横書きしてなるものであり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年12月2日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成27年6月8日付け並びに当審における平成27年12月14日付け及び平成28年4月28日付けの手続補正書により補正された結果、最終的に、第9類「装置産業における制御機器・機械装置・電気装置の性能を監視及び最適化するための携帯型の監視装置及び試験装置(医療用のものを除く。)」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定商品中、第9類「装置産業における制御機器・機械装置・電気装置の性能を監視及び最適化するための電子機械器具」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第4780790号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4917225号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第4957447号商標(以下「引用商標3」という。)及び国際登録第1181189号商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
なお、引用商標1ないし4は、その概要が別掲1ないし4のとおりである。

3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
したがって、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本願商標と引用商標2との類否
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と類似しない商品となったものと認められる。
したがって、本願商標と引用商標2とに係る本願の拒絶理由は解消した。
イ 本願商標と引用商標1、3及び4との類否
(ア)本願商標
本願商標は、前記1のとおり、「TREX」の欧文字からなるところ、該文字は、辞書類に載録されている既成の語とは認められず、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。
また、特定の意味合い又は特定の読みを有しない欧文字については、ローマ字風に、又は、我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って称呼されるところ、本願商標は、その構成のつづりからすれば、英語の読みに倣って称呼されるのが自然であるから、「トゥレックス」の称呼が生じるものである。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「トゥレックス」の称呼が生じるものであり、また、特定の観念は生じないものである。
(イ)引用商標1、3及び4
引用商標1は、別掲1(1)のとおり、やや図案化された「TOREX」の欧文字を含む構成からなるものである。
引用商標3は、別掲3(1)のとおり、やや図案化された「TOREX」の欧文字からなるものである。
引用商標4は、別掲4(1)のとおり、「TOREX」の文字を書してなるものである。
そして、「TOREX」の文字は、辞書等に記載のない造語といえるものであるから、その読みが特定されているものではないところ、特定の意味合い又は特定の読みを有しない欧文字については、ローマ字風に、又は、我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って称呼されるのが自然であることを踏まえれば、引用商標1、3及び4は、「トレックス」又は「トーレックス」の称呼を生じるものである。
してみれば、引用商標1、3及び4は、その構成文字に相応して、「トレックス」及び「トーレックス」の称呼が生じるものであり、また、特定の観念は生じないものである。
(ウ)本願商標と引用商標1、3及び4との対比
本願商標は、「トゥレックス」の称呼を生じるのに対し、引用商標1、3及び4は、いずれも「トレックス」及び「トーレックス」の称呼を生じることから、両者の称呼は明確に聴別できるとはいい得ないものである。
しかしながら、外観についてみると、本願商標は、上記(ア)のとおり、「TREX」の文字からなり、他方、引用商標1、3及び4は、上記(イ)のとおり、やや図案化されているか否かの違いはあるものの、いずれも「TOREX」の欧文字を認識させる構成からなる、あるいは含むものであるところ、「TREX」の文字と「TOREX」の文字とは、2文字目の「O」の文字の有無の差異を有するものであるから、4文字又は5文字の短い構成からなる商標において、該差異が全体に与える影響は大きく、両者は、外観上、相紛れることなく区別し得るものである。
また、本願商標と引用商標1及び3とは、図形の有無又は文字のデザイン化の有無において顕著な差異を有するものである。
そうすると、本願商標と引用商標1、3及び4とは、外観において、明確に区別し得るものであるといえる。
さらに、本願商標と引用商標1、3及び4は、いずれも特定の観念が生じないものであるから、両者は、観念上比較することができない。そして、本願の指定商品の分野において、両者が観念上相紛れるおそれがあるという取引の実情は見いだせない。
してみれば、本願商標と引用商標1、3及び4とは、称呼において明確に聴別し得ないものの、外観において明確に区別し得るものであり、また、観念において相紛れるおそれのないものであるから、外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等により総合的に考察すると、本願商標と引用商標1、3及び4は、商品の出所について混同を生じるおそれのない非類似の商標であるとするのが相当である。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとし、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 引用商標1(登録第4780790号商標)
(1)商標の構成(色彩は原本参照)

(2)指定商品
第9類「電気通信機械器具」
(3)登録出願日
平成15年5月13日
(4)設定登録日
平成16年6月25日

2 引用商標2(登録第4917225号商標)
(1)商標の構成

(2)指定商品
第9類「電子応用機械器具及びその部品」
(3)登録出願日
平成16年4月6日
(4)設定登録日
平成17年12月22日

3 引用商標3(登録第4957447号商標)
(1)商標の構成(色彩は原本参照)

(2)指定商品
第9類「電気磁気測定器,電気通信機械器具」
(3)登録出願日
平成17年6月28日
(4)設定登録日
平成18年6月2日

4 引用商標4(国際登録第1181189号商標)
(1)商標の構成

(2)指定商品
第9類「Flow meters; measuring apparatus and instruments; level gauges; pressure measuring apparatus;」を含む第7類及び第9類に属する商標登録原簿に記載の商品
(3)登録出願日
2013年(平成25年)6月14日(優先権主張:2013年5月31日(Italy))
(4)設定登録日
平成27年2月20日

審決日 2016-06-22 
出願番号 商願2014-101605(T2014-101605) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W09)
T 1 8・ 262- WY (W09)
T 1 8・ 363- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一平澤 芳行 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 渡邉 あおい
小松 里美
商標の称呼 トゥレックス、トレックス 
代理人 木村 吉宏 
代理人 小谷 武 
代理人 池田 恭子 

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