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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W41 |
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管理番号 | 1317121 |
審判番号 | 不服2015-17022 |
総通号数 | 200 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-09-16 |
確定日 | 2016-07-12 |
事件の表示 | 商願2013-82238拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「まんが王国」の文字を標準文字で表してなり、第41類「漫画に関するイベントの企画・運営又は開催,漫画家によるイベントの企画・運営又は開催,声優によるイベントの企画・運営又は開催,娯楽に関するイベントの企画・運営又は開催,漫画に関するイベントの企画・運営又は開催に関する情報の提供,漫画家によるイベントの企画・運営又は開催に関する情報の提供,声優によるイベントの企画・運営又は開催に関する情報の提供,娯楽に関するイベントの企画・運営又は開催に関する情報の提供,電子漫画の提供及びこれに関する情報の提供,図書の貸与,電子出版物の貸与,電子漫画の貸与,電子出版物の供覧,電子出版物の供覧に関する情報の提供,漫画本の供覧,漫画本の供覧に関する情報の提供」を指定役務として、平成25年10月22日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、出願人以外の他人が、漫画関連のイベントや漫画関連の施設の提供等の役務に使用していることがうかがえる事実にかんがみると、その指定役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、漫画文化が盛んであることを端的に表した語と認識するに止まり、自他役務の識別標識とは認識し得ないものとみるのが相当であり、結局、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「まんが王国」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「まんが」の文字部分は、「絵を連ね、多くはせりふをそえて表現した物語。」等を意味するもので、「王国」の文字部分は、「一つの大きな勢力」等を意味するもの(ともに「広辞苑第六版」岩波書店発行)で、全体として「漫画の分野における一つの大きな勢力」ほどの意味合いを認識させるといえるものであるが、これが直接的かつ具体的に特定の意味合いを認識させるものとはいえない。 また、「まんが王国」の語は、著名な漫画家の出身地等において地域の振興事業に使用されている場合が見受けられるが、これらの地域の活動によって、該語が「漫画文化が盛んな地域」を表示するものとして一般に使用されるものとはいえないし、その使用の多くは、例えば、「まんが王国とっとり」、「まんが王国・土佐」及び「飛騨まんが王国」のように、地域の名称とともに使用されているものである。 さらに、「まんが王国」の語は、請求人が携帯電話機等を介して漫画を提供するサービスに継続して使用し、一定程度の周知性を得ているといえることをも考慮するならば、本願の指定役務との関係において、該語が役務の出所表示機能を有しないものとはいい難いものである。 そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用したとしても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2016-06-28 |
出願番号 | 商願2013-82238(T2013-82238) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W41)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 藤平 良二 |
特許庁審判長 |
青木 博文 |
特許庁審判官 |
原田 信彦 高橋 幸志 |
商標の称呼 | マンガオーコク、オーコク |
代理人 | 児玉 道一 |