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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W091641
管理番号 1317118 
審判番号 不服2015-21653 
総通号数 200 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-12-06 
確定日 2016-06-24 
事件の表示 商願2015-23655拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「NATIVE ENGLISH」の欧文字と「ネイティブ イングリッシュ」の片仮名とを上下二段に書し、かつ、その左側に縦線を配した構成からなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年3月16日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成27年8月30日受付の手続補正書及び当審における同年12月6日受付の手続補正書により、第9類「英語教育用又は英語学習用のコンピュータプログラム,英語教育用又は英語学習用の家庭用テレビゲーム機用コンピュータプログラム,英語教育用又は英語学習用の携帯用液晶画面ゲーム機用のコンピュータプログラム,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,英語教育用又は英語学習用の音声を録音したレコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる英語教育用又は英語学習用の音声ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる英語教育用又は英語学習用の画像ファイル,英語教育用又は英語学習用の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,英語教育用又は英語学習用の電子出版物」、第16類「文房具類,英語教育用又は英語学習用の書籍」及び第41類「英語教育又は英語学習の知識の教授又はインターネットを用いた英語教育又は英語学習の知識の教授,英語教育又は英語学習のセミナー又は公演若しくは合宿プログラムの企画・運営又は開催,英語教育用又は英語学習用の電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,英語教育用又は英語学習用の書籍の制作,英語教育用又は英語学習用のビデオの制作,(映画・放送番組・広告用のものを除く。),英語教育又は英語学習に関するイベントの企画・運営又は開催,(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、左に一本の細い縦線を引き、『NATIVE ENGLISH』の文字と『ネイティブ イングリッシュ』の文字を二段に普通に用いられる方法で表示してなるところ、その構成中の『NATIVE』の文字は『生まれつきの、生来の』等を、『ENGLISH』の文字は『英語』を意味するものであり、『ネイティブ イングリッシュ』の片仮名はその読みを表したものである。そして、語学学習を取り扱う分野においては、生まれつき英語を話す人の使う英語を『NATIVE ENGLISH』『ネイティブ イングリッシュ』と称し、教材の提供や知識の教授において当該文字が用いられている実情がうかがえる。これらのことから、左側に一本の細い縦線を引いたに過ぎない『NATIVE ENGLISH』及び『ネイティブ イングリッシュ』の文字からなる本願商標を、その指定商品及び指定役務に使用する場合、当該分野の需要者・取引者にあっては、ネイティブイングリッシュを学習するための商品・役務であることを理解するにとどまるというのが相当であって、単に商品の品質・役務の質を表すにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、ネイティブイングリッシュを学習するための商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、別掲のとおり、「NATIVE ENGLISH」の欧文字と「ネイティブ イングリッシュ」の片仮名を上下二段に書し、かつ、その左側に縦線を配した構成からなるところ、その構成中の縦線の部分は、単なる一本の縦線が表示されているだけであって、これが商品及び役務の出所識別標識として看者の目を惹く特徴のあるものということはできず、何ら識別力を有するものとして看取されるものではない。
また、その構成中の「NATIVE」の文字は、「出生地の、母国の、生まれた時からの」等の意味を、「ENGLISH」の文字は、「英語」等の意味をそれぞれ有し、両語を組み合わせた「NATIVE ENGLISH」の文字は、「母国語としての英語」ほどの意味合いを理解させるものであり、下段の「ネイティブ イングリッシュ」の文字は、上段の「NATIVE ENGLISH」の文字の読みを片仮名で表したものとして理解されるというのが自然である。
そして、該「NATIVE ENGLISH」及び「ネイティブ イングリッシュ」の文字に関しては、本願指定商品及び指定役務との関係において、以下のように使用されている実情がある。
<新聞記事情報>
ア 2003年4月10日付け朝日新聞朝刊25頁に、「岩美郡・小学校教諭 英語で学ぶ国際社会(教室リポート)/鳥取」の見出しのもと、「本校では、隣接する中学校の外国語指導助手(ALT)から、1ヶ月に1、2回、英語を教えてもらっています。ALTとの学習で、子どもたちは、英語を母国語とした先生の英語(ネイティブ イングリッシュ)をたくさん聞いています。小学校の時から、生の発音に触れることはとても大切ではないでしょうか。」の記載がある。
イ 2001年12月25日付け静岡新聞朝刊16頁に、「SBS学苑(浜松・宮竹)」の見出しのもと、「◆英会話入門 講師マーティン・クレス氏。ネイティブイングリッシュによる新設の入門英会話クラスです。学校で習った英語を取り戻すチャンスです。」の記載がある。
ウ 1992年11月12日付け日経産業新聞6頁に、「アスキー、MACと英会話-対話型ソフト。」の見出しのもと、「アスキーはアップルコンピュータのパソコン『マッキントッシュ』と対話しながら英会話を学べるソフト『Macintoshパワーアップ英会話』を発売した。パソコンのスピーカーからネイティブイングリッシュを流すマルチメディアソフトで、対話型の学習を可能にする。」の記載がある。
<書籍>
2006年大和書房発行の「知ってる英語でプチ!ネイティブ・イングリッシュ」における「プロローグ」の3頁に、「今あるあなたの知識を、ちょっとした味付けでよりネイティブな英語に替えてみませんか?今まで以上に英語に興味がわき、英語に触れることが楽しくなるはずです。さぁ、プチ・ネイティブ・イングリッシュ・レッスンのスタートです!」の記載がある。
<インターネット情報>
ア 「DLmarket」のウェブサイトにおいて、「『Native English 28000 Expressions』(電子書籍版)」の見出しのもと、「商品説明」として「英会話教材『Native English 28000 Expressions』の電子書籍版。ネイティブが日常生活でよく使う、28,000フレーズを掲載! 本文626ページ。ネイティブのバイリンガルスタッフチームが開発しました。」の記載がある。
(http://www.dlmarket.jp/products/detail/188295)
イ 「amazon」のウェブサイトにおいて、「英会話スクールに行くより アメリカ人英語講師 スティーブン先生の【ネイティブ・イングリッシュ】 [DVD]」の見出しのもと、「商品の説明」として「内容紹介・・・『日本人に英語を話させる専門家』がごく少数の公的機関や企業研修でしか教えてこなかった『英語を話す3つの原則』を公開します。」の記載がある。
(http://www.amazon.co.jp/%E8%8B%B1%E4%BC%9A%E8%A9%B1%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AB%E8%A1%8C%E3%81%8F%E3%82%88%E3%82%8A-%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E4%BA%BA%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E8%AC%9B%E5%B8%AB-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%B3%E5%85%88%E7%94%9F%E3%81%AE%E3%80%90%E3%83%8D%E3%82%A4%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E3%83%BB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%80%91-DVD-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%99%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A3/dp/B004NN5OL0)
ウ 「FIRST DISCOVERY JAPAN」のウェブサイトにおいて、「First Discoveryで学ぶネイティブ・イングリッシュ」の見出しのもと、「ファースト・ディスカバリーの絵本シリーズで楽しく自然な英語が学べるように、現役の会議通訳者が多くのタイトルの中から、小学生の英語学習教材としてお勧めする4冊を初級・中級レベルでセレクトしました。ハードカバー:縦18cm×横16cm×厚み1cm ファースト・ディスカバリー絵本4冊セット」の記載がある。
(http://firstdiscoveryjapan.jp/set/)
エ 「愛知産業大学短期大学 通信教育部」のウェブサイトにおいて、「国際コミュニケーション学科 ネイティブ・イングリッシュコース」の見出しのもと、「ネイティブ教員のみのスクーリングで面接科目の履修を完結させる『ネイティブ・イングリッシュコース』は本学独自のプログラムです。・・・学生は様々な手段を使い、趣味や仕事を英語に結びつけ、英語学習の実際と英語の運用を経験することになります。」の記載がある。
(http://asu-tsukyo.sua.jp/col/select/native)
オ 「OCEAN COMMUNICATION ネイティブ イングリッシュ スクール」のウェブサイトにおいて、「オーシャンコミュニケーションは、ネイティブの先生によるイングリッシュスクール。」の記載がある。
(http://www.oceanck8.com/)
カ 「ベスト学習会」のウェブサイトにおいて、「ネイティブ イングリッシュ」の見出しのもと、「100%ネイティヴスピーカー(専任外国人講師)が楽しく“本物の英語”を教えます。」の記載がある。
(http://www.bestkai.com/native_english/index.php)
キ 「神奈川私立小学校フォーラム」のウェブサイトにおいて、「神奈川私立小学校フォーラム 2012」の見出しのもと、「学校の特徴と特色」の項に、「関東学院六浦小学校 の特徴と特色」及び「○英語教育 1年生から、週2時間の英語の時間があります。英語の授業は、専科の英語教員とネイティブの先生の二人で行っています。低学年では、耳から入るネイティブイングリッシュを身に着けてもらっています。」の記載がある。
(http://www.jyukennews.com/kanagawaforum.html)
ク 「ウイング」のウェブサイトにおいて、「■コース案内」の見出しのもと、「☆英会話STEP1/あざみ野教室(実施教室) ネイティブ講師による英会話レッスン ゲームやパーティーなどのアクティビティでネイティブイングリッシュを楽しく学ぶコース。」の記載がある。
(http://wing100.net/ewing/)
ケ 「社会福祉法人 大五京」のウェブサイトにおいて、「国際社会人の基礎を育むメニュー」の見出しのもと、「社会福祉法人『大五京』の、各保育園では0歳児から2歳児までに英語のヒアリング能力習得を目標に、ネイティブイングリッシュの外人講師が保育に入り、乳児への話しかけや遊びの機会を持っています。」の記載がある。
(http://www.dai5kyo.or.jp/feature/feature1/#02)
コ 「ENGLISH PLAY ROOM」のウェブサイトにおいて、「アフタースクール 3?5歳まで・英語で過ごす2時間コース」の見出しのもと、「3歳から5歳までの2時間のロングタイムクラス。45分プログラムでは組み込めない、日常生活に即した生のコミュニケーションをとることが出来ます。“英語を学ぶ”ではなく“英語で過ごす”ことでヒアリング力も格段にアップ! ネイティブイングリッシュの発音も早い段階で獲得できます。」の記載がある。
(http://www.englishplayroom.com/course/course_Aflerschool.html)
以上によれば、「NATIVE ENGLISH」及び「ネイティブ イングリッシュ」の文字は、「英語を母国語とする人が使う英語」の意味合いを表すものとして広く一般的に理解されているものということができる。
そして、英語の教材や英語教育の場においては、その英語の教材の品質や英会話教室の質等を表すものとして、普通に使用されている実情が認められるものである。
そうすると、本願商標は、単なる1本の縦線部分には識別力がなく、かつ、文字部分にしても上記意味合いを理解させ、商品の品質及び役務の質を表示するものとして、識別力がないものであるから、その構成全体としてみても、自他商品・役務の識別標識としての機能を有するものとは看取されないものである。
そうすれば、これをその指定商品及び指定役務中、「英語教育用又は英語学習用のコンピュータプログラム,英語教育用又は英語学習用の家庭用テレビゲーム機用コンピュータプログラム,英語教育用又は英語学習用の携帯用液晶画面ゲーム機用のコンピュータプログラム,英語教育用又は英語学習用の音声を録音したレコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる英語教育用又は英語学習用の音声ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる英語教育用又は英語学習用の画像ファイル,英語教育用又は英語学習用の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,英語教育用又は英語学習用の電子出版物,英語教育用又は英語学習用の書籍,英語教育又は英語学習の知識の教授又はインターネットを用いた英語教育又は英語学習の知識の教授,英語教育又は英語学習のセミナー又は公演若しくは合宿プログラムの企画・運営又は開催,英語教育用又は英語学習用の電子出版物の提供,英語教育用又は英語学習用の書籍の制作,英語教育用又は英語学習用のビデオの制作,(映画・放送番組・広告用のものを除く。),英語教育又は英語学習に関するイベントの企画・運営又は開催,(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「英語を母国語とする人が使う英語」を内容とする商品及び「英語を母国語とする人が使う英語」に関する役務であることを表したものとして理解するにすぎないものであって、本願商標は、商品の品質及び役務の質を表示したものであるから、自他商品役務の識別標識とは認識しないものと判断するのが相当である。
また、本願商標の構成についていえば、単なる1本の縦線が文字の横に付記的に付されているのみであって、この程度の商標の態様では、その商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法の域を脱している態様とはいえないというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、「語学学習に係る商取引において、記述的な標章の左側面に細い一本の縦線を付加した商標は通常使われておらず、かかる縦線と記述的な標章からなる本願商標は特殊な態様で表されたものであるから、商標法第3条第1項第3号の『普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標』に規定する要件を満たしておらず、商標登録されるべきものである」旨を主張している。
しかしながら、本願商標は、「NATIVE ENGLISH」と「ネイティブ イングリッシュ」の両文字を上下二段に表し、その左側に単なる一本の線を付記的に付した態様であるところ、その構成中の単なる一本の縦線が、商品及び役務の出所識別標識として看者の目を惹く特徴のあるものとはいえないから、その縦線部分についても、識別力はないものである。加えて、識別力のない図形や文字を組み合わせた本願商標は、出所識別標識として理解される構成態様といえるようなものではないから、本願商標は、普通に用いられる方法の域を脱しない態様というべきである。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
イ 請求人は、「本願商標を使用したとしても、その商品・サービスについて『英語を第一言語とする人の英語』のレベルまでスキルを高められる内容を表しているのか、『英語を第一言語とする人』が発案・製作・監修したことを表しているかなど、一義的・一意的には分からず、本願商標は記述的ではなく、その商品・サービスの品質・質・内容を一義的・一意的に表しているものではないので、商標登録されるべきである」旨を主張している。
しかしながら、上記(1)のとおり、「NATIVE ENGLISH」及び「ネイティブ イングリッシュ」の文字は、本願の指定商品及び指定役務の分野において、「英語を母国語とする人が使う英語」の意味合いで普通に使用されており、ネイティブの英語レベルを目指すための英語教材等についての品質や英会話教室等の英会話教育の内容としての質を表示するものとして需要者に理解されているものである。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであって、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標





審理終結日 2016-04-25 
結審通知日 2016-04-27 
審決日 2016-05-13 
出願番号 商願2015-23655(T2015-23655) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W091641)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 綾 郁奈子 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 清棲 保美
榎本 政実
商標の称呼 ネイティブイングリッシュ、ネーティブイングリッシュ 
代理人 佐藤 公彦 

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