• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W2930323335
管理番号 1317117 
審判番号 不服2016-4857 
総通号数 200 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-04-04 
確定日 2016-07-19 
事件の表示 商願2015-4468拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類、第30類、第32類、第33類、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年1月21日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年7月30日付け手続補正書により、第29類、第30類、第32類、第33類、第35類及び第43類に属する別掲2のとおりの商品及び役務に補正され、さらに、当審における同28年4月4日付け手続補正書により、第29類、第30類、第32類、第33類及び第35類に属する別掲3のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録第1238583号商標(以下「引用商標」という。別掲4)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2(本願の原審における補正後の指定商品及び指定役務)
第29類「食用油脂,乳製品,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実」
第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,パスタソース,食用粉類」
第32類「ビール,ミネラルウォーター・炭酸水及びその他のアルコールを含有しない飲料,アルコール分を含まない飲料製造用シロップ,レモン水及びオレンジジュース,ミックス果実飲料,果実を使用した飲料用野菜ジュース,野菜を使用した果実飲料,果実及び野菜を使用したスムージー,エネルギー補給用清涼飲料,果実飲料,シロップ,飲料製造用調整品,アルコールを含有しない飲料製造用調整品」
第33類「アルコール飲料(ビールを除く。)」
第35類「広告,事業の管理,事業の運営,一般事務処理,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第43類「飲食物の提供,バーにおける飲食物の提供,レストランにおける飲食物の提供,テイクアウト可能なレストランにおける飲食物の提供」

別掲3(本願の当審における補正後の指定商品及び指定役務)
第29類「食用油脂,乳製品,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実」
第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,パスタソース,食用粉類」
第32類「ビール,ミネラルウォーター・炭酸水及びその他のアルコールを含有しない飲料,アルコール分を含まない飲料製造用シロップ,レモン水及びオレンジジュース,ミックス果実飲料,果実を使用した飲料用野菜ジュース,野菜を使用した果実飲料,果実及び野菜を使用したスムージー,エネルギー補給用清涼飲料,果実飲料,シロップ,飲料製造用調整品,アルコールを含有しない飲料製造用調整品」
第33類「アルコール飲料(ビールを除く。)」
第35類「広告,事業の管理,事業の運営,一般事務処理,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

別掲4(引用商標)※色彩は原本参照



審決日 2016-07-06 
出願番号 商願2015-4468(T2015-4468) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W2930323335)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田崎 麻理恵 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 板谷 玲子
松浦 裕紀子
商標の称呼 マルケージ、マルケーシ、マルケシ 
代理人 特許業務法人R&C 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ