ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z33 |
---|---|
管理番号 | 1317075 |
審判番号 | 不服2015-650033 |
総通号数 | 200 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-08-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-05-26 |
確定日 | 2016-04-18 |
事件の表示 | 国際登録第728000号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第33類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2013年(平成25年)6月10日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。 その後,本願の指定商品については,原審における平成26年5月27日付け手続補正書及び2015年(平成27年)11月24日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,最終的に,第33類「Appellation d’origine controlee wines and eau-de-vie.」となった。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願の指定商品の表示は,その商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は,その指定商品について,前記1のとおり限定された結果,商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果,本願の指定商品は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって,原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別記】 |
審理終結日 | 2016-03-11 |
結審通知日 | 2016-03-22 |
審決日 | 2016-04-07 |
国際登録番号 | 0728000 |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(Z33)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 野口 智代、鈴木 雅也、小田 昌子 |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
小林 裕子 田村 正明 |
商標の称呼 | ロックドゥカンブ、ロックドカンブ |
代理人 | 特許業務法人アイ・ピー・ウィン |