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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W09
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09
管理番号 1317069 
審判番号 不服2016-1615 
総通号数 200 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-02-03 
確定日 2016-07-11 
事件の表示 商願2015-16397拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,盗難警報器,防犯用警報器,センサーにより侵入者を検知して警報を発する防犯装置その他センサーを用いた防犯装置,映像周波機械器具及びその付属品,ビデオカメラを用いた遠隔監視機器」を指定商品として、平成27年2月24日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『Wireless Talk』の欧文字と『ワイヤレス トーク』の片仮名を、上下段に横書きしてなるところ、その構成中『Wireless』『ワイヤレス』の文字は『無線の,無線電信[電話,電報]の』を意味する語として、また、『Talk』『トーク』の文字は『(・・・について)話す,語る,しゃべる』を意味する語として我が国において広く親しまれているから、全体として『無線通話』程の意味合いを認識させる。そうすると、本願商標は、これを本願の指定商品中の『電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,映像周波機械器具及びその付属品,ビデオカメラを用いた遠隔監視機器』に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『無線通話が可能な商品』であることを理解するにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、本願商標を『無線通話が可能な商品』以外の上記商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、「Wireless」と「Talk」の欧文字及び「ワイヤレス」と「トーク」の片仮名をそれぞれ、半角文字程度のスペースを介して、同じ書体、同じ大きさをもって一連に表されており、全体として、視覚的にまとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中、「Wireless」及び「ワイヤレス」の文字が「無線の,無線電信」の意を有する語であり、「Talk」及び「トーク」の文字が「話す,語る,しゃべる」の意を有する親しまれた語であるとしても、これらをそれぞれ結合してなる「Wireless Talk」及び「ワイヤレス トーク」の文字が、商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Wireless Talk」又は「ワイヤレス トーク」の文字が、商品の品質を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、上段、下段の各構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識として機能し得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標



審決日 2016-06-27 
出願番号 商願2015-16397(T2015-16397) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W09)
T 1 8・ 272- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 駿也豊田 純一 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 小松 里美
渡邉 あおい
商標の称呼 ワイヤレストーク、トーク 
代理人 特許業務法人深見特許事務所 

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