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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W12 審判 全部申立て 登録を維持 W12 審判 全部申立て 登録を維持 W12 審判 全部申立て 登録を維持 W12 審判 全部申立て 登録を維持 W12 |
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管理番号 | 1315906 |
異議申立番号 | 異議2015-900158 |
総通号数 | 199 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2016-07-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2015-05-18 |
確定日 | 2016-06-09 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5740387号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5740387号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5740387号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおり、オレンジ色に着色した「DEESTOnE」の文字からなり、平成26年9月2日に登録出願され、第12類「自動車用タイヤ,オートバイ用タイヤ,自転車用タイヤ,自動車のタイヤ用のチューブ,オートバイのタイヤ用のチューブ,自転車のタイヤ用のチューブ,自動車用ホイールカバー」を指定商品として、平成26年12月22日に登録査定、平成27年2月13日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由として引用する登録商標は、以下の3件であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、まとめていうときは「引用商標」という。)。 1 登録第1877890号商標 登録第1877890号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和58年7月19日に登録出願され、昭和61年7月30日に設定登録されたものであり、その商標権は、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,エアクッション艇」のほか、第6類、第9類、第13類、第19類、第20類及び第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。 2 登録第4270648号商標 登録第4270648号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成10年2月6日に登録出願され、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成11年5月7日に設定登録されたものである。なお、引用商標2に係る防護標章登録出願は、第1類ないし第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成12年9月14日に設定登録されている。 3 登録第1335431号商標 登録第1335431号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、昭和44年8月1日に登録出願され、昭和53年6月21日に設定登録されたものであり、その商標権は、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品とするものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第7号に違反してなされたものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第33号証を提出した。 1 商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、需要者、取引者の間に広く知られた引用商標1及び引用商標2と同一又は類似する商標であって、引用商標1及び引用商標2が使用される商品と同一又は類似の商品を指定商品とするものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 商標法第4条第1項第15号について 引用商標は申立人及びブリヂストングループ会社のハウスマークとして、広く知られているから(甲6?甲27、甲30?甲33)、本件商標が、その指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。 したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してなされたものである。 3 商標法第4条第1項第7号について 本件商標が、その指定商品に使用された場合、引用商標1及び引用商標2の出所表示機能が希釈化され、これらに化体した信用、名声及び顧客吸引力、ひいては申立人及びブリヂストングループ会社の業務上の信用を毀損させるおそれがあることから、本件商標は、商標を保護することにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護するという商標法の目的(商標法第1条)に反するものであり、公正な取引秩序を乱し、商道徳に反するものである。 したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号に違反してなされたものである。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号について (1)本件商標について 本件商標は、別掲1のとおり、全体をオレンジ色に配色した太字で、ややデザインされた「DEESTOnE」の欧文字からなるものであるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさの文字を、同一の色彩で表されているものであり、いずれかの文字が特に顕著に表されているものではないことから、視覚上も一体的に把握されるものであり、これより生じる「ディーストーン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本件商標を構成する文字は、特定の親しまれた成語とは認められない。 したがって、本件商標は、その構成全体として一体のものとして認識され、構成文字全体から「ディーストーン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものというべきである。 (2)引用商標1及び引用商標2について 引用商標1は、別掲2のとおり、全体を黒色に配色した太字の上部中程を細く狭めた「BRIDGESTOnE」の欧文字からなり、引用商標2は、別掲3のとおり、語頭部の「B」の文字の左上の三角形部分が赤く着色されているほかは、上記引用商標1と同じ構成態様からなるものであるところ、引用商標1及び引用商標2は、その語頭の文字「B」が他の文字より大きく表されているが、全体として同じ書体、同じ間隔で表されていることから、視覚上、一体的に把握し得るものであり、下記2のとおりの著名性を踏まえると、構成全体として「ブリジストン」の一連の称呼を生じるものであり、申立人又は引用商標1及び引用商標2の商標権者(以下「申立人等」という。)の著名なタイヤメーカーの観念を生じるというのが相当である。 したがって、引用商標1及び引用商標2は、「ブリジストン」の称呼を生じ、「申立人等の著名なタイヤメーカー」の観念を生じるものである。 (3)本件商標と引用商標1及び引用商標2との類否について 本件商標と引用商標1及び引用商標2の構成は、上記(1)及び(2)のとおり、その構成文字及び構成態様が相違するものであるから、外観上、これらは互いに十分区別し得るものであり、本件商標から生じる「ディーストーン」の称呼と引用商標1及び引用商標2から生じる「ブリジストン」の称呼を比較しても、その構成音が明らかに異なるものであるから、これらは互いに聞き誤るおそれはないものである。 また、本件商標は、特定の観念を生じないのに対し、引用商標1及び引用商標2は、「申立人等の著名なタイヤメーカー」の観念を生じるものであるから、観念においては比較し得ないものである。 (4)小括 以上のとおり、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、観念において比較し得ないとしても、外観及び称呼において明らかに相違するものであるから、その外観、称呼及び観念が、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想を総合的に考察すると、互いにその出所について混同を生ずるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。 なお、申立人は、「本件商標と引用商標1及び引用商標2との共通する要素である『STOnE』の部分はその書体の類似性より極めて似た態様を呈しているものであり、該語は『自動車用タイヤ』等を含む本件指定商品との関係において自他商品識別力は決して弱くない語であるから、需要者、取引者にとって強く印象づけられる部分である。」と主張しているが、本件商標と引用商標1及び引用商標2は、上記のとおり、構成中の「STOnE」の文字部分が際立って印象に残る構成とは認められないものであり、それぞれの構成は一体不可分のものとして認識されるものであるから、上記、申立人の主張は採用することができない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 2 商標法第4条第1項第15号について 提出された証拠及び申立ての趣旨を総合すれば、引用商標1及び引用商標2は、自動車用タイヤを中心に米国、日本、欧州で使用され、世界のタイヤ市場において、2002年頃には世界3大メーカーとなっていて、そのシェアは2008年から2013年には1位を維持し(甲6)、新聞広告(甲11?甲15)において継続して使用されてきたこと、現在においてもテレビコマーシャル(甲10)、商品カタログ及び国際見本市(甲16?甲27)において使用されていることが認められるから、本件商標の登録出願の時及び登録査定時には、自動車用タイヤメーカーとして、米国及び我が国において周知、著名となっていたといえるものである。 また、引用商標3は、1900年に創業のタイヤメーカーのハウスマークとして継続して使用されてきたものであることから(甲28、甲29)、引用商標3も、ある程度の周知性を獲得していたといい得るものである。 しかしながら、本件商標と引用商標1及び引用商標2は、前記1で判断したように、互いに非類似であり、別異の商標というべきものである。 そして、引用商標3は、別掲4のとおり、やや変形させた太字の欧文字により「Firestone」と表してなるものであるところ、その構成文字は、語頭の文字「F」が他の文字より大きく表されているが、全体として同じ書体、同じ間隔で表されているものであり、視覚上も一体的に把握し得るものであるから、その構成全体として「ファイアストーン」の一連の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。 してみると、別掲1のとおりの構成からなり、「ディーストーン」の称呼を生じ、特定の観念を生じない本件商標と引用商標3は、観念において比較し得ないとしても、外観及び称呼が明らかに相違するから、相紛れることのない非類似の商標であり、別異の商標というべきものである。 したがって、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、引用商標を想起することはないものであり、該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。 なお、申立人は、「『○○STOnE』の構成からなる本件商標に接した需要者、取引者はそれが申立人又はそのグループ会社との何らかの関連性を容易に想定し、引用商標が著名であればあるほど、『○○STOnE』という、似たような構成を一部に有する商標に対して、需要者、取引者が同一の出所に係る商標であると誤認するであろうことは容易に想到できる。」と主張している。 しかしながら、引用商標はその構成全体として周知ないし著名となっているのであって、その構成中の「STOnE」ないし「stone」の文字部分が、周知、著名となっていることを認め得る証拠の提出はない。 よって、上記の申立人の主張は採用することはできない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 3 商標法第4条第1項第7号について 本件商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとの申立人の主張は、本件商標は引用商標の信用、名声及び顧客吸引力に便乗する不正な目的で採択、出願し、登録を受けたものであることを理由とするものである。 しかしながら、前記したように、本件商標と引用商標とは、互いに別異の商標であって、本件商標が使用されても、看者は引用商標を連想、想起することはなく、本件商標が引用商標の信用、名声及び顧客吸引力に便乗して登録出願されたということはできないものである。 そして、ほかに、商標権者が本件商標を使用することが、公正な取引秩序を乱し、国際信義に反し、公の秩序又は善良の風俗を害するものというべき事実及び実情があるということはできないものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。 4 まとめ 以上、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第7号に違反してされたとは認められないから、同法第43条の3第4項に基づき、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲1(本件商標) (色彩は原本参照) 別掲2(引用商標1) 別掲3(引用商標2)(色彩は原本参照) 別掲4(引用商標3) |
異議決定日 | 2016-05-31 |
出願番号 | 商願2014-73870(T2014-73870) |
審決分類 |
T
1
651・
263-
Y
(W12)
T 1 651・ 261- Y (W12) T 1 651・ 22- Y (W12) T 1 651・ 271- Y (W12) T 1 651・ 262- Y (W12) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 新井 裕子 |
特許庁審判長 |
今田 三男 |
特許庁審判官 |
堀内 仁子 小松 里美 |
登録日 | 2015-02-13 |
登録番号 | 商標登録第5740387号(T5740387) |
権利者 | ディーストーン リミテッド |
商標の称呼 | ディーストーン |
代理人 | 本多 敬子 |
代理人 | 本多 一郎 |
代理人 | 特許業務法人三枝国際特許事務所 |
代理人 | 脇田 真希 |
代理人 | 本多 一郎 |
代理人 | 本多 敬子 |
代理人 | 脇田 真希 |