• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03
管理番号 1315888 
審判番号 不服2015-17873 
総通号数 199 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-10-01 
確定日 2016-06-28 
事件の表示 商願2014-93019拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BENJAMIN HAIR CARE」の欧文字を標準文字により表してなり、第3類「染毛剤,ヘアスタイリング剤,その他の頭髪用化粧品,その他の化粧品,洗髪剤,その他の石けん類」を指定商品とし、2014年5月8日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成26年11月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5280740号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判の請求(取消2015-300697)がされた結果、平成28年3月2日にその商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同月25日に本商標権の登録の抹消がされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-06-13 
出願番号 商願2014-93019(T2014-93019) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 海老名 友子赤星 直昭 
特許庁審判長 青木 博文
特許庁審判官 高橋 幸志
原田 信彦
商標の称呼 ベンジャミンヘアーケア、ベンジャミン、ヘアーケア、ケア 
代理人 佐藤 明子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ