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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201218712 審決 商標
不服201317559 審決 商標
不服201520434 審決 商標
不服20186893 審決 商標
不服20196052 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 取り消して登録 W09
審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 W09
管理番号 1315884 
審判番号 不服2016-3993 
総通号数 199 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-03-15 
確定日 2016-07-01 
事件の表示 商願2014-88000拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成26年10月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は,その構成中に「unv」の文字を有してなるが,これは,国連開発計画(UNDP)の下部組織として1970年の国連総会決議によって創設された,ドイツ国ボン在の「国連ボランティア計画」(United Nations Volunteers)を表示する,本願の出願前より現在に至り著名な標章「UNV」とその外観及び称呼において類似する商標であるから,本願商標は,商標法第4条第1項第6号に該当し,また,本願商標は,上記「国連ボランティア計画」の著名な略称である「UNV」と類似する「unv」の文字を含むものであり,かつ,同機関の承諾を得ているものとは認められないから,本願商標は,同法第4条第1項第8号に該当する。

3 当審の判断
本願商標は,別掲のとおり,「u」,「n」,「v」の各文字を,統一したデザインの字体により横書きにし,2文字目の「n」の直上には,前後の「u」及び「v」の両文字にまたがるように円弧の図形が配され,また,1文字目と3文字目の「u」及び「v」の文字を黒色で,中央の「n」の文字とその直上の円弧の図形部分を濃い灰色で表し,全体として文字部分と図形部分とがまとまりよく一体的に構成されているものである。
次に,「国連ボランティア計画(United Nations Volunteers)」の英語表記を構成する各語の頭文字「UNV」の文字について,当審において職権をもって調査するも,当該文字が上記公益的機関を表示するもの,あるいは同機関の略称として,本願商標の出願時及び査定時において,我が国において著名の程度に至っているものと認められる事実を見いだすことはできなかった。
そうすると,「UNV」の文字が,国連決議によって創設された公益的機関である国連ボランティア計画を表示するものとして,あるいは同機関の略称(標章)として著名なものとはいえないこと,さらに,本願商標は,上記のとおり,文字部分と図形部分とがまとまりよく一体的に構成された態様よりなることを併せ考慮すれば,本願商標が,看者をして,直ちに「国連ボランティア計画」を表示するもの,あるいは同機関の略称を表示するものと想起させるものとはいい難い。
してみれば,本願商標は,公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する標章と同一又は類似の商標ということはできず,また,他人の著名な略称を含むものともいうことはできない。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第6号及び同項第8号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)




審決日 2016-06-21 
出願番号 商願2014-88000(T2014-88000) 
審決分類 T 1 8・ 21- WY (W09)
T 1 8・ 23- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 田中 幸一
冨澤 武志
商標の称呼 ユウエヌブイ 
代理人 大上 寛 

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