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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201516550 審決 商標
不服201516548 審決 商標
不服201411133 審決 商標
不服20159631 審決 商標
不服20139242 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W16
管理番号 1315874 
審判番号 不服2015-13171 
総通号数 199 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-07-10 
確定日 2016-06-10 
事件の表示 商願2014-72271拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は,「CANDY COLOR」の欧文字と「キャンディカラー」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり,第16類「文房具類」を指定商品として,平成26年8月28日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由
原査定は,「本願商標は,登録第4445773号商標と類似の商標であって,その指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

第3 当審における拒絶の理由
原査定は,前記第2のとおり,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると判断したものであるが,当審は,本願商標は同法第3条第1項第3号に該当するとの判断に至ったことから,平成27年12月24日付けで,同号該当性を理由とする新たな拒絶の理由を通知し,期間を指定して,請求人に意見を述べる機会を与えた。
しかしながら,当該拒絶の理由に対し,請求人は何ら意見を述べていない。

第4 当審の判断
本願商標は,当審が平成27年12月24日付けで通知した拒絶の理由(商標法第3条第1項第3号該当)により,商標登録を受けることができないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。
1 本願商標
本願商標は,「CANDY COLOR」の欧文字と「キャンディカラー」の片仮名とを上下二段に横書きしてなるものである。
2 認定事実(前記第3における当審の拒絶の理由で通知した事実)
(1)「CANDY(キャンディ)」,「COLOR(カラー)」及び「CANDY COLOR(キャンディカラー)」の各語(これらと実質的に同じ語を含む。)について,以下の事実が認められる。なお,下線は当審の合議体が付したものである。
ア 「CANDY」及び「キャンディ」の各語は,「(西洋風の)飴」を意味する平易な英語及びその外来語である(株式会社小学館「ランダムハウス大辞典第二版」,株式会社三省堂「新明解国語辞典第七版」)。
イ 「COLOR」及び「カラー」の各語は,「色」を意味する平易な英語及びその外来語である(前掲書)。
ウ 「イトーヨーカドー」のウェブサイトにおいて,「キャンディネーム」の見出しのもと,「持ち歩きやすいネーム印です。キュートなキャンディカラーをご用意しています。」との記載があり,また,「キャンディネーム【ブルー】」「キャンディネーム【ピンク】」「キャンディネーム【イエロー】」などとして,青色,ピンク色,黄色等の印鑑の写真が掲載されている。
エ 「WAI’S TOOL」のウェブサイトにおいて,「香り付きキラキラデコペン『キラリーナ』キャンディカラー」の見出しのもと,「香り付きのデコレーションペン『キラリーナ』のキャンディカラーです。」及び「キャンディカラーは半透明のパステルカラーです。」との記載と共に,紫色,水色,緑色等のペンの写真が掲載されている。
オ 「AROUND-P」のウェブサイトにおいて,「商品紹介」の見出しのもと,「カラフルなキャンディカラー5色アソートのシャープペンシル。」との記載,及び「商品名 【77】8010カラーシャープペンシルB(5本)」の記載と共に,緑色,黄色,赤色等のペンの写真が掲載されている。
カ 「ぱんだやオンラインショップ」のウェブサイトにおいて,「キャンディカラーぱんだ6色ペン」の見出しのもと,「その名のとおりまるでキャンディーのようなお色のパンダボールペン♪」との記載と共に,紫色,ピンク色,青色のペンの写真が掲載されている。
キ 「ストア・エキスプレス」のウェブサイトにおいて,「折りたたみカッティングマット キャンディーカラー」との記載とともに,「折りたたみカッティングマット ピンクA3」及び「折りたたみカッティングマット グリーンA3」として,ピンク色及び黄緑色の商品の写真が掲載されている。
ク 「NETSEA」のウェブサイトにおいて,「激安☆文具◆中綴じ製本◆ノート◆キャンパス◆冊子◆学習メーモ◆キャンディーカラー◆A6◆色ランダム」の見出しのもと,水色,オレンジ色,黄色等のノートの写真が掲載されている。
ケ 「エビス文具店」のウェブサイトにおいて,「【HITIDE/ハイタイド】Penco/ペンコ 8カラークレヨン」の見出しのもと,「まるで海外のお菓子のような,1本で8色のキャンディカラーが楽しめるクレヨンです。」との記載がある。
コ 「Amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて,「メタリック平缶ペンケース/イニシャルシール付【レッド】」の見出しのもと,「Simple is Best!!キャンディカラーがPOP&CUTE☆」との記載と共に,ペンケースの写真及び当該商品の色のバリエーションとして,カーキ,グリーン,ピンク等,多数の色の商品の写真が掲載されている(色を選択すると,当該商品の写真の色が選択した色に変化する)。
サ 「Amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて,「Mooner キャンディカラー 可愛いボールペン 曲げ可能 文具 子供 プレゼント」の見出しのもと,ピンク色,水色,黄色等のボールペンの写真が掲載されている。
シ 「フエルモール」のウェブサイトにおいて,「ナカバヤシ キャンディカラー 240 ポケットアルバム L判240枚収納 アカ-CPL-240-P ピンク」の見出しのもと,ピンク色のアルバムの写真が掲載され,また,「シリーズ商品」として,オレンジ色,黄色,黄緑色等のアルバムの写真が掲載されている。
(2)前記(1)によれば,(a)「CANDY」及び「キャンディ」の各語は,「飴」を意味する平易な英語及びその外来語であること,(b)「COLOR」及び「カラー」の各語も,「色」を意味する平易な英語及びその外来語であること,(c)本願商標の指定商品である「文房具類」を取り扱う業界では,「キャンディ(ー)カラー」(CANDY COLOR)の語は,一般的にカラフルで,色のバラエティに富んだものが多い「キャンディ(飴)」になぞらえ,多色展開をしている商品について,それら各色を総称する語すなわち商品の色彩を表示する語として普通に使用されていること,が認められる。
3 本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
(1)本願商標は,前記1のとおり,「CANDY COLOR」の欧文字及び「キャンディカラー」の片仮名を上下二段に横書きしてなるところ,前記1のとおり,「CANDY」及び「キャンディ」の文字は「飴」を,また,後半部の「COLOR」及び「カラー」の文字は「色」を意味する平易な英語及びその外来語であって,それぞれ我が国において広く親しまれているものである。
そうすると,本願商標は,「キャンディの色」といった程度の意味合いを認識させるものである。
(2)そして,前記2によれば,本願商標の指定商品である「文房具類」を取り扱う業界においては,「キャンディ(ー)カラー」(CANDY COLOR)の語は,キャンディの色になぞらえ,多色展開をしている商品について,それら各色を総称する語すなわち商品の色彩を表示する語として,その取引者,需要者によって一般に認識されるものであることが認められる。
(3)そうすると,本願商標は,これをその指定商品について使用する場合には,単に商品の品質(色彩)を表示する語として,取引者,需要者によって一般に認識されるものであるから,特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないと判断されるものであり,自他商品の識別力を欠くものというべきである。
そして,本願商標の表示態様は,格別特異なものではないから,普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。
(4)したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから,これを登録することはできない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2016-03-22 
結審通知日 2016-03-25 
審決日 2016-04-07 
出願番号 商願2014-72271(T2014-72271) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W16)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小松 里美齋藤 貴博 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 小林 裕子
田村 正明
商標の称呼 キャンディカラー、キャンディ 
代理人 窪田 英一郎 

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