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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W35
管理番号 1315847 
審判番号 不服2016-5081 
総通号数 199 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-04-06 
確定日 2016-06-27 
事件の表示 商願2013-70263拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「NATURA」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成25年9月9日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における同26年4月17日付け及び当審における同28年4月6日付けの手続補正書により、第35類「せっけん類・香水・ボディーオイル・化粧品・ヘアローションの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(訪問販売の形態によるものを含む。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4334923号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-06-10 
出願番号 商願2013-70263(T2013-70263) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 齋藤 貴博矢澤 一幸 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 榎本 政実
清棲 保美
商標の称呼 ナトゥラ、ナチュラ 
代理人 柳生 征男 
代理人 中田 和博 
代理人 飯田 遥 
代理人 青木 博通 

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