ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W01 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W01 審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 W01 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W01 |
---|---|
管理番号 | 1315771 |
審判番号 | 不服2015-20902 |
総通号数 | 199 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-07-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-11-25 |
確定日 | 2016-06-07 |
事件の表示 | 商願2015-8190拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第1類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年1月30日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同年11月25日受付の手続補正書により、第1類「光ファイバー製造用の工業用化学品,ケーブルハーネス製造用の工業用化学品,ワイヤーハーネス製造用の工業用化学品,電気・電子部品製造用の工業用化学品,自動車部品製造用の工業用化学品,床タイル製造用の工業用化学品,液状の感光性樹脂,原料プラスチック」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の4件(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5565427号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成24年10月25日に登録出願、第5類「ビタミン剤,たら肝油,強壮薬,医療用酸素,殺菌剤,コンタクトレンズ用洗浄剤,食餌療法用食品・飲料・薬剤,浄化薬,空気浄化剤,食物繊維,ミネラルを主原料とする栄養補助食品,栄養補助食品,食餌療法用食品」を指定商品として、同25年3月15日に設定登録されたものである。 (2)登録第5568805号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成24年11月5日に登録出願、第5類「ビタミン剤,たら肝油,強壮薬,食物繊維,医療用酸素,殺菌剤,コンタクトレンズ用洗浄剤,食餌療法用食品,食餌療法用食品・飲料・薬剤,ミネラルを主原料とする栄養補助食品,栄養補助食品,空気浄化剤,浄化薬」を指定商品として、同25年3月22日に設定登録されたものである。 (3)登録第5588115号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、平成24年10月25日に登録出願、第3類「ヘアーローション,化粧品,香料及び香水類,洗濯用剤,洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。),口臭消臭スプレー,香,芳香剤」を指定商品として、同25年6月7日に設定登録されたものである。 (4)登録第5613615号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲5のとおりの構成からなり、平成24年11月5日に登録出願、第3類「ヘアローション,洗濯用剤,洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。),香料,薫料,香水類,化粧品,口臭消臭スプレー,香,芳香剤」を指定商品として、同25年9月6日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「JFC」の欧文字と、その上下に「J」と「C」をつなぐように円弧が描かれた構成よりなり、該文字部分は特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、その構成文字に相応して「ジェイエフシー」の称呼を生じ、観念は生じないものである。 他方、引用商標1及び3は、それぞれ、別掲2及び4のとおり、黒塗り円内に白抜きで「JFC」の欧文字を横書きしてなり、その右横に漢字と思しき4つの文字が配されているところ、その構成中の漢字と思しき文字は、これが直ちに特定の文字を表してなるものとは理解し得ず、また、本願商標が常に不可分一体のものとしてのみ認識し把握されるべき格別の理由は見いだし難く、黒塗り円内に「JFC」の欧文字を書してなる部分と漢字と思しき文字部分とが、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。そして、当該黒塗りの円は特段の特徴のないものであることから、これに接する取引者、需要者は、「JFC」の欧文字を強く記憶にとどめるものといい得るものであり、該欧文字部分が強く支配的な印象を与えるといえるものである。 そうすると、引用商標1及び3は、その構成中の「JFC」の欧文字部分に相応し「ジェイエフシー」の称呼を生じ、そして、該欧文字は特定の意味を生じない造語といえるものであるから、観念は生じないものである。 また、引用商標2及び4は、それぞれ、別掲3及び5のとおり、右横中央部分が切れた円(切れている下側部分が右側に少し飛び出し、その先に小さな葉の図柄が描かれている。)の輪郭内に斜体字で「JFC」の欧文字を横書きしてなり、その右横に普通の書体で「Health」の欧文字を横書きしてなるものである。 そして、引用商標2及び4の構成中の「Health」の欧文字部分は、「健康」等の意味を有する英語であり、我が国において慣れ親しまれた語であって、その指定商品に「健康」と関係のある商品が多数あることから、商品の出所識別標識としての機能が弱い部分であるといえるものである。 してみると、引用商標2及び4は、「JFC」の欧文字がやや特徴的な円の輪郭内に表されていることから、「Health」の欧文字と視覚上分離して看取し得るものであって、「Health」の欧文字部分の識別力が弱いことを考慮すると、「JFC」の欧文字部分が看者に強く支配的な印象を与え、該文字部分のみをもって取引に資される場合も少なくないというのが相当である。 そうすると、引用商標2及び4は、その構成全体より「ジェイエフシーヘルス」の称呼を生じるほか、「ジェイエフシー」の称呼をも生じるというのが相当であり、また、「JFC」の欧文字部分からは、上述のとおり、観念を生じないものである。 そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、外観においては、本願商標を構成する「JFC」の欧文字と引用商標の構成中独立して商品の出所識別標識としての機能を有する「JFC」の欧文字とは、同じ綴り字であるから、両者は外観上極めて近似した印象を与えるものであり、称呼においても、上述のとおり、両者は「ジェイエフシー」の称呼を共通にするものであるから、称呼上類似するものである。また、観念においては、両者は共に観念を生じないものであるから、比較することができない。 してみれば、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛らわしい類似の商標である。 (2)本願商標と引用商標の指定商品について 本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、それぞれ、上記1及び2のとおりである。 原査定においては、本願商標の指定商品中「工業用化学品」と引用商標1及び2の指定商品中の「空気浄化剤」並びに引用商標3及び4の指定商品中の「洗濯用剤」が類似するものとしている。 請求人は、当審において補正した指定商品の「光ファイバー製造用の工業用化学品,ケーブルハーネス製造用の工業用化学品,ワイヤーハーネス製造用の工業用化学品,電気・電子部品製造用の工業用化学品,自動車部品製造用の工業用化学品,床タイル製造用の工業用化学品」と上記の「空気浄化剤」及び「洗濯用剤」の類否関係について述べているので、この点について検討する。 商標法第4条第1項第11号における商品の類否判断は、取引の実情、すなわち、1)生産部門が一致するかどうか、2)販売部門が一致するかどうか、3)原材料及び品質が一致するかどうか、4)用途が一致するかどうか、5)需要者の範囲が一致するかどうか、6)完成品と部品との関係にあるかどうか等を総合的に考慮して判断をすべきものであり、その類否は、2つの商品に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかにより判断すべきものである。 本願商標の指定商品は、その用途が特に、光ファイバー製造用、ケーブルハーネス製造用、ワイヤーハーネス製造用、電気・電子部品製造用、自動車部品製造用及び床タイル製造用に特定されている。 他方、引用商標1及び2の「空気浄化剤」は、空気の消臭や除菌等、空気をきれいにするために用いられる商品であり、また、引用商標3及び4の「洗濯用剤」は、専ら「洗濯」のために用いられる商品である。 そうすると、本願商標の「光ファイバー製造用の工業用化学品,ケーブルハーネス製造用の工業用化学品,ワイヤーハーネス製造用の工業用化学品,電気・電子部品製造用の工業用化学品,自動車部品製造用の工業用化学品,床タイル製造用の工業用化学品」と、引用商標の「空気浄化剤」及び「洗濯用剤」とは、その用途が明らかに相違するものであり、生産、販売及び需要者の範囲が共通するとはいい難いものである。ほかに、これらの商品が類似するというべき取引の実情を見いだすこともできない。 してみれば、本願商標の「光ファイバー製造用の工業用化学品,ケーブルハーネス製造用の工業用化学品,ワイヤーハーネス製造用の工業用化学品,電気・電子部品製造用の工業用化学品,自動車部品製造用の工業用化学品,床タイル製造用の工業用化学品」と、引用商標の「空気浄化剤」及び「洗濯用剤」に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当であり、両商品は、互いに類似しない商品といわざるを得ない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似するとしても、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものではないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) 別掲2(引用商標1) 別掲3(引用商標2) 別掲4(引用商標3) 別掲5(引用商標4) |
審決日 | 2016-05-23 |
出願番号 | 商願2015-8190(T2015-8190) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W01)
T 1 8・ 264- WY (W01) T 1 8・ 263- WY (W01) T 1 8・ 261- WY (W01) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 平松 和雄 |
特許庁審判長 |
青木 博文 |
特許庁審判官 |
高橋 幸志 原田 信彦 |
商標の称呼 | ジェイエフシイ |
代理人 | 特許業務法人SSINPAT |