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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W35
管理番号 1315757 
審判番号 不服2016-4282 
総通号数 199 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-07-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-03-22 
確定日 2016-06-07 
事件の表示 商願2013-31893拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「JUSTICE」の文字を標準文字で表してなり、第25類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年4月26日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成25年12月20日付け及び平成26年5月2日付けの手続補正書並びに当審における平成28年3月22日付け手続補正書により、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,メール注文カタログサービスの性質を有する被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4447389号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-05-25 
出願番号 商願2013-31893(T2013-31893) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 齋藤 貴博矢澤 一幸冨澤 美加 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 小松 里美
渡邉 あおい
商標の称呼 ジャスティス 
代理人 齊藤 誠一 

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