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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W09
審判 全部申立て  登録を維持 W09
審判 全部申立て  登録を維持 W09
管理番号 1314563 
異議申立番号 異議2015-900308 
総通号数 198 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-06-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-10-02 
確定日 2016-04-28 
異議申立件数
事件の表示 登録第5775575号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5775575号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5775575号商標(以下「本件商標」という。)は、「ZEXSS」の文字を標準文字で表してなり、平成27年1月22日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年7月3日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てに引用する登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第1720787号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、昭和54年11月13日に登録出願、昭和59年10月31日に設定登録されたものであり、その商標権は、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(2)国際登録第620802号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、2000年11月24日に国際商標登録出願(事後指定)、第9類、第10類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年3月3日に設定登録されたものである。
なお、引用商標1及び2をまとめていうときは、以下、単に「引用商標」という。

3 登録異議申立ての理由
本件商標と引用商標は、いずれも欧文字5文字よりなり、語頭部の「ZE」及び末尾の「SS」を共通にし、わずかに3文字目において「X」と「I」の文字の差異を有するにすぎないから、外観上類似する商標である。そして、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。
また、引用商標は、世界40ヶ国に事業所を構える1846年創業の申立人及びそのグループ会社の商標として、眼鏡レンズを含む光学機器に永年にわたって継続して使用されてきた(甲4)。その結果、我が国では、国産レンズと並んで主要な眼鏡レンズの商標として、眼鏡の需要者・取引者の間で広く認知されている(甲5)。
このような状況で、引用商標と外観上類似する本件商標を引用商標の指定商品と同一の指定商品について使用すれば、その取引者・需要者は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきものである。

4 当審の判断
(1)本件商標と引用商標の類否について
ア 本件商標
本件商標は、前記1のとおり、「ZEXSS」の文字を標準文字で表してなるものである。そして、該文字は、我が国において、特定の読みをもって知られた言葉ではないから、その読み方も様々であると推測されるところ、英語の普及率が他の外国語の普及率に比べ高い我が国において、需要者が本件商標に接した場合は、これを英語の読みに倣って称呼し、商品の取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標より生ずる称呼は、これを英語風に読んだ場合の「ゼクス」が自然であるということができる。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「ゼクス」の称呼を生ずるものであって、特定の意味合いを有しない造語よりなるものと認める。
イ 引用商標
(ア)引用商標1
引用商標1は、別掲1のとおり、「ZEISS」の文字を横書きにしてなるものであり、該文字は、全体が肉太の線でレタリングされた文字としての印象を与えるものといえる。
また、引用商標1を構成する「ZEISS」の文字は、「ツァイス」と称呼され、申立人の業務に係る眼鏡レンズを含む光学機械器具を表示するものとして、我が国における当該商品を取り扱う分野において知られているものといえるから、これより「ツァイス」の称呼が生ずるものであって、該文字そのものは、特定の意味合いを想起させない造語を表したと理解されるとみるのが相当である。
(イ)引用商標2
引用商標2は、別掲2のとおり、下部が凹状になった黒塗りの四辺形内に、「ZEISS」の文字を白抜きで横書きにしてなるものであるところ、その構成中の「ZEISS」の文字部分は、独立して自他商品・自他役務の識別機能を有するものである。そして、引用商標2における「ZEISS」の文字部分は、引用商標1とは、白抜きで表されているか、黒色で表されているかの差異があるとしても、引用商標1とほぼ同一の態様よりなるものであるから、全体としてレタリングされた文字としての印象を与えるものであって、これより「ツァイス」の称呼が生じ、特定の意味合いを想起させない造語を表したと理解されるものといえる。
(ウ)したがって、引用商標は、いずれも「ツァイス」の称呼が生ずるものであって、造語よりなるものと認める。
ウ 本件商標と引用商標との対比
(ア)外観
本件商標と引用商標は、それぞれの構成よりみて、看者に与える構成全体の印象において明らかに相違するものであるから、これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上互いに紛れるおそれはない。
この点に関し、申立人は、本件商標と引用商標は、いずれも欧文字5文字よりなり、語頭部の「ZE」及び末尾の「SS」を共通にし、わずかに3文字目において「X」と「I」の文字の差異を有するにすぎないから、外観上類似する商標である、と主張する。
しかし、本件商標と引用商標を構成する文字は、前者が標準文字であり、後者がデザイン性を持たせた文字であって、その表現方法において顕著な差異を有するばかりか、両者は、いずれも5文字の簡潔な構成よりなるものであるから、その中間部において、字形の全く異なる「X」と「I」との文字の差異は、その需要者をして、両者を見誤らせるおそれのある微差とはいえず、出所の混同を来すものということはできない。してみると、上記に関する申立人の主張は採用することができない。
したがって、本件商標と引用商標は、外観上類似するものとはいえない。
(イ)称呼
本件商標より生ずる「ゼクス」の称呼と引用商標より生ずる「ツァイス」の称呼は、末尾音「ス」を共通にするものであるとしても、語頭部における「ゼク」の音と「ツァイ」の音の顕著な差異を有するものであるから、これらの差異音が3音という短い構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれの称呼を全体として称呼した場合においても、その語調、語感が著しく相違したものとなり、称呼上互いに紛れるおそれはない。
したがって、本件商標と引用商標は、称呼上類似するものとはいえない。
(ウ)観念
本件商標と引用商標は、いずれも造語よりなるものであるから、観念上比較することはできない。
(エ)してみると、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点についても互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
エ したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものと認めることはできない。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(引用商標1)



別掲2(引用商標2)



異議決定日 2016-04-18 
出願番号 商願2015-4760(T2015-4760) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (W09)
T 1 651・ 263- Y (W09)
T 1 651・ 261- Y (W09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 箕輪 秀人太野垣 卓 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 小松 里美
堀内 仁子
登録日 2015-07-03 
登録番号 商標登録第5775575号(T5775575) 
権利者 株式会社サンリーブ
商標の称呼 ゼクス、ゼクスエスエス、ゼックスエスエス 
代理人 齋藤 宗也 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 平崎 彦治 
代理人 山崎 和香子 

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