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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W33
審判 全部申立て  登録を維持 W33
審判 全部申立て  登録を維持 W33
審判 全部申立て  登録を維持 W33
管理番号 1314547 
異議申立番号 異議2015-900046 
総通号数 198 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-06-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-02-03 
確定日 2016-04-21 
異議申立件数
事件の表示 登録第5716998号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5716998号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5716998号商標(以下「本件商標」という。)は,「黄櫨」の文字を標準文字で表してなり,平成26年6月24日に登録出願,同年10月15日に登録査定がされ,第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として,同年11月7日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第2272652号商標(以下「引用商標」という。)は,「KOUROS」の欧文字を書してなり,1987年2月2日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,昭和62年7月31日に登録出願,第28類「果実酒,その他本類に属する商品」を指定商品として,平成2年10月31日に設定登録され,その後2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ,指定商品については,同12年11月29日に第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする指定商品の書換登録がされ,現在,有効に存続するものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は,標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第14号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標と引用商標との対比
ア 本件商標は,漢字「黄櫨」を標準文字にて書するものだが,「櫨」の音読みが「ロ」であることから,前部の漢字「黄」と読み方を揃えて,「コウロ」の称呼が生ずると考えるのが自然である。なお,特許庁が提供する称呼に係る参考情報に「ハゼ」及び「ハジ」が含まれているが(甲3),これは「黄櫨」がハゼノキの別名であることに起因するものと考えられる。しかしながら,前記意味並びに「ハゼ」及び「ハジ」の称呼は辞書等に当たって初めて知り得るものであり,需要者及び取引者にとっては構成する漢字の読みに基づく「コウロ」の称呼が自然である。したがって,本件商標からは「コウロ」の称呼が当然に生じると考えるのが相当である。
イ 引用商標は,英文字「KOUROS」からなるものであるところ,特許庁が提供する称呼の参考情報には,「クーロス」のみが記載されている(甲4)。しかしながら,引用商標「KOUROS」をインターネット上の辞書にて調査すると,当該語は「古代ギリシアの若い男性の裸体立像」の意味を有するものであり,これを「コウロス」と発音する旨が記載されている(甲5)。また,その意味が広く一般的に知られていないとしても,需要者及び取引者である日本国民が義務教育課程においてローマ字を習得している実情に鑑みると,本願商標を各母音及び子音の発音に基づいて「コウロス」と称呼することは至って自然である。したがって,引用商標からは「クーロス」のみならず,「コウロス」の称呼も当然に生じるものである。
ウ この点,本件商標の称呼「コウロ」と,引用商標の称呼「コウロス」との比較・検討にあたり,商標審査基準(第10版)を参照すると,称呼の類否判断について規定されており,これを本件に当てはめて検討すると,以下のとおりである。
(ア)「コウロ」と「コウロス」の相違音は,弱音,すなわち聴覚上,ひびきの弱い音である「ス」の有無にすぎない。
(イ)相違する音が語尾,すなわち比較的弱く聴覚されることが多い位置に存在している。
(ウ)語頭において強音,すなわち聴覚上,ひびきの強い音「コウロ」が同一である。
したがって,上記判断要素を全て充足することから,「コウロ」と「コウロス」は称呼上類似するものである。
エ 加えて,商標審査基準にて類似すると判断された事例が列挙されているが,このうち「(4)相違する1音がともに弱音であるか、又は弱音の有無の差にすぎないとき」として,「VINYLA」(ビニラの称呼)と「Binilus」(ビニラスの称呼)が例示されている。これは,本件の事案(「黄櫨」(コウロの称呼)と「KOUROS」(コウロスの称呼))同様のケースであることからも,当該基準に沿って判断すべきであり,両商標は称呼上類似するものである。
オ なお,商標の他の構成要素である外観に関し,本件商標が標準文字で,引用商標がブロック体でそれぞれ表されているのみであり,特段これらの外観に影響を与える要素(図形等)は含まれていないため,専ら文字としてのみ捉えられるところ,その識別は称呼や観念によってなされるのが通常である。また,両商標の観念については,それぞれ特定の意味を有しているものの,その双方が需要者及び取引者の間に広く一般的に知られているものとは言い難く,特定の意味を有さない造語であると判断されるのが一般的である。したがって,これら商標の構成要素は,上記アないしエにて検討した称呼上の類似性を凌駕するほどの特徴を有さないため,これらは類似するものと判断するのが相当である。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)申立人の略歴
申立人は,1895年にギリシャワインの産地として有名なアッティカのマルコポーロに創設され,中央ギリシャのリッツオーナ,クレタ島,ペロポネソス半島のパトラス地区までカバーする国内最大手のワイン製造業者でありながら,ギリシャ固有のブドウ品種を使用し,そのポテンシャルを最大限いかしたワイン造りを目指す,ギリシャで最も評価されているワイナリーの一つとして認知されている(甲6)。
(2)引用商標の世界的名声
ア 申立人の製造する商品のうち,引用商標に係るワイン「KOUROS,Nemea」及び「KOUROS,Patras」は,ワイン専門雑誌上で表彰されたことはもちろんのこと(甲7),世界的なワインコンペである「国際ワインコンテスト」(甲8,甲9)においても,表彰されている。具体的には,2012年のコンテストでは「KOUROS Patras,2011」が入賞し,2014年のコンテストでは「KOUROS Patras,2013」及び「KOUROS Nemea,2012」がそれぞれ銅賞を受賞しており(甲10),高い品質を長年維持していることが伺える。
イ なお,日本国外務省が当該コンテストにて上位入賞の日本酒を,海外の人の口に合う,毎年受賞酒が変わるので公平性がある,といった理由から,在外公館用に採用するという事実(甲9,甲11)からも,当該コンテストの信頼性の高さが推し量れる。
(3)引用商標の使用実績
申立人は,1995年以降,上記引用商標に係るワインを,代理店であるメルシャン株式会社を通じて日本国内にて販売している(甲12)。また,前記果実酒の販売は現在においても継続して行われている(甲13,甲14)。
(4)上記事実より,引用商標は申立人の業務に係る商品を表示するものとして,需要者の間に広く認識されているものである。したがって,需要者は,本件商標がその指定商品に使用された場合には,申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがあることは明らかである。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
本件商標は,前記第1のとおり,「黄櫨」の文字からなるところ、「大辞林第三版(三省堂)」によれば,「こうろ【黄櫨】」の解説として「ハゼノキの漢名、黄櫨染(こうろぜん)の略」とあり,「広辞苑第六版(株式会社岩波書店)」によれば,「こうろ【黄櫨】」の解説として「ハゼノキに同じ」とあり,同じく「こうろぜん【黄櫨染】」の解説には「染色の名。ハゼノキの煎じ汁と蘇芳の煎じ汁に酢・灰汁を加えて染める黄褐色。」とあり,また,「はぜのき【黄櫨】」の解説には「ウルシ科の落葉高木。」とある。
そうすると,本件商標は,「コウロ」及び「ハゼノキ」の称呼が生じ,「ウルシ科の落葉高木のハゼノキ」の観念を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は,前記第2のとおり,「KOUROS」の欧文字からなるところ,該文字は,辞書類に掲載された成語とも認められず,また,特定の意味合いを有する語として一般に知られたものとも認められない。
そうすると,引用商標は,その構成文字に相応して,「コウロス」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標を比較すると,外観においては,「黄櫨」の漢字からなる本件商標と,「KOUROS」の欧文字からなる引用商標は,外観上,明らかに相違するものである。
また,称呼においては,本件商標より生じる「コウロ」の称呼と,引用商標より生じる「コウロス」の称呼とは,語尾において「ス」の音の有無という差異を有するものであるが,該差異音「ス」は、語尾に位置するものであるとしても,3音又は4音という短い音構成よりなる両称呼全体に及ぼす影響は,決して小さいものとはいえず,それぞれ一連に称呼するときは,「ス」の音の差異により,称呼全体の語調,語感が相違したものとなるから,称呼上,互いに聴き誤るおそれはないものである。
さらに,本件商標より生じる「ハゼノキ」の称呼と,引用商標より生じる「コウロス」の称呼とは,それぞれの構成音が明らかに異なり,称呼上,明確に聴別できるものである。
観念においては,本件商標からは「ウルシ科の落葉高木であるハゼノキ」の観念が生じるのに対し,引用商標からは特定の観念は生じないものであるから,観念上,相紛れるおそれはない。
(4)申立人の主張について
申立人は,本件商標より生じる「コウロ」の称呼と,引用商標より生じる「コウロス」の称呼は,商標審査基準に照らしても,類似するものであり,外観及び観念においては,称呼上の類似を凌駕するほどの特徴を有さないため,両者は類似する旨主張しているが,本件商標より生じる「コウロ」の称呼及び引用商標より生じる「コウロス」の称呼は,3音又は4音という短い音構成からなるものであり,1音の相違が及ぼす影響は決して小さくなく,共に称呼全体として,あまり強弱をつけず平坦に称呼されるものであって,申立人が指摘する事例とは,構成音が相違するものであり,必ずしも同列に扱うべきものとはいえず,両者の称呼の比較については,上記(3)のとおり判断するのが相当である。また,両者は,外観において顕著に相違するものであり,観念においても紛れるおそれのないものである。
よって,申立人の主張は,採用することができない。
(5)小括
以上によれば,本件商標と引用商標は,その外観,称呼及び観念のいずれにおいても類似するものではないことから,両者は,非類似の商標というべきである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)本件商標と引用商標の類似性
前記1のとおり,本件商標と引用商標とは,その外観,称呼及び観念において紛らわしいところのない十分に区別し得る別異の商標というべきものである。
(2)引用商標の著名性について
ア 申立人の提出する証拠及び同人の主張によれば,以下のとおりである(なお,外国語の証拠について,翻訳文の提出はされていない。)。
(ア)申立人は,中央ギリシャのリッツオーナ,クレタ島,ペロポネソス半島のパトラス地区までカバーするギリシャ国内最大手のワイン製造業者である(甲6)。
(イ)申立人の製造する商品のうち,引用商標に係るワイン「KOUROS,Nemea」及び「KOUROS,Patras」は,ワイン専門雑誌上で表彰され(甲7),世界的なワインコンペである「国際ワインコンテスト」(甲8,甲9)においても表彰されている,とされるものである。
(ウ)申立人は,1995年以降,上記引用商標に係るワインを,代理店であるメルシャン株式会社を通じて日本国内にて販売している(甲12)。また,前記果実酒の販売は現在においても継続して行われている(甲13,甲14),とされるものである。
イ 以上の事実を総合すれば,以下のとおり判断できる。
申立人がギリシャ国内最大手のワイン製造業者であることの証拠として提出された甲第6号証は,メルシャン株式会社のウェブサイトにおける記述でしかなく,申立人がどの程度の規模で事業運営しているワイン製造業者であるかは何ら明らかにしていない。
また,申立人の製造する2銘柄(「KOUROS,Nemea」及び「KOUROS,Patras」)のワインが専門誌で表彰され(甲7),国際ワインコンテスト(IWC)で入賞等した事実があるとしても,該事実をもって日本国内においてどのくらい引用商標が周知になっているかは,直ちに判断できない。
さらに,1995年以降,メルシャン株式会社を通じて日本国内販売しており,その販売数と思われる表を提出しているが(甲12),該表に記載の数値の単位も不明であり,また,該販売は現在も継続していると主張しているが(甲13,甲14),それらの数量が,ワイン販売市場においてどのくらいのシェアを占めるのかさえ,推し量ることもできない。
してみれば,申立人の製造する2銘柄のワインが日本国内において広く知られているものとは認められず,該銘柄はそれぞれ「KOUROS,Nemea」及び「KOUROS,Patras」であり,引用商標を一部に含むものであるとしても,引用商標とは構成文字が異なるものであって,上記アの事情によって,引用商標が,日本国内において,需要者の間に広く認識されていたとは認められない。
(3)出所の混同について
引用商標は,前記(2)のとおり,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,申立人の業務に係る商品を表示するものとして,我が国の需要者に広く認識されていたとはいえないものであり,また,本件商標は,引用商標とは非類似であって別異のものとして認識,把握されるものといえることからすれば,本件商標をその指定商品に使用した場合,これに接する取引者,需要者が引用商標を連想,想起することはないというべきであり,その商品が,申立人又は同人と経済的,組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく,その出所について混同を生ずるおそれがないものと判断するのが相当である。
さらに,職権調査による別添のインターネット情報によれば,申立人の製造に係る「KOUROS,Nemea」及び「KOUROS,Patras」のワインは,国内において「クーロスネメア」,「クーロスパトラス」という読み方で紹介されていることからすれば,申立人の製造に係る上記2銘柄のワインが一定程度知られていると仮定しても,該ワインの銘柄に係る「KOUROS」の文字は,「クーロス」と称呼するものであるから,本件商標とは,その称呼において,明らかに音構成が異なり,引用商標を「クーロス」と称呼した場合には,両商標は,全く別異の商標となり,本件商標をその指定商品に使用しても,引用商標を連想,想起するとは認められず,引用商標との関係で出所混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)結び
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別添(インターネット情報)
(1)「オンラインリカーショップ九代蔵」のウエブサイトにおいて,
「商品詳細」の見出しの下,「クルタキス クーロスネメア(赤)」が紹介されており,「KOUROS」「NEMEA」の文字が見てとれるワインボトル写真も掲載され,「クルタキスワインナリーは中央ギリシャのリッツォーナ、クレタ島、ペロポネソス半島のパトラスにまで展開されています。ワイン造りは、ギリシャの歴史や産業の中でも重要な位置を占めており、クルタキス社は、その歴史的遺産を継ぐにふさわしい、質の高い、先人達にも誇れる極上のワインを造り続けています。」の記載がある。
(https://kudaigura.nurihiko.co.jp/index.php?mode=detail&type=wine&item_no=NW-2)
(2)「Vinica 無料のワインアプリ」のウエブサイトにおいて,
「Kouros Nemea」及び「クーロス ネメア」の見出しの下,「KOUROS」「NEMEA」の文字が見てとれるワインボトルの写真が掲載され,商品の「評価」,「詳細」等の記載がある。
(https://vinica.me/Kouros-Nemea-w8040)
(3)メルシャン株式会社のウエブサイトにおいて,
「Wine List ワインリスト」の見出しの下,「クルタキス クーロス・パトラス」が紹介されており,「KOUROS」「Patras」の文字が見てとれるワインボトルの写真とともに,「パトラス地域でギリシャ古来より栽培されているロディティス品種から造られた、フレッシュな辛口白ワイン。ラベルデザインは『クーロス(美青年)』の名にふさわしく、最も美しいパッケージデザインとしてユーロベスト賞に輝きました。魚介類やオリーブ油を使った地中海料理から和食にまで幅広く合います。」の記載がある。
(http://winesuki.jp/store/products/detail.php?product_id=1381)
(4)「Amazon.co.jp」のウエブサイトにおいて,
「クーロス パトラス / クルタキス 750ML 1本」の見出しの下,「KOUROS」「Patras」の文字が見てとれるワインボトルの写真が掲載されている。
(http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%82%B9-%E3%83%91%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%B9-%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%82%AD%E3%82%B9-750ML-1%E6%9C%AC/dp/B001M2FEGU)
(5)「YAHOO!ショッピング」のウエブサイトにおいて,
商品説明として「クーロス・パトラス」が紹介され,「KOUROS」「Patras」の文字が見てとれるワインボトルの写真が掲載され,「ワイナリー情報」として「クルタキス社は、1895 年、ギリシャワインの産地として有名なアッティカのマルコポーロに創設されました。創始者のヴァッシリ・クルタキス氏は、ギリシャ人で初めてエノロジーの学士を修得し、現社長である3 代目クルタキス氏もEUワイン協会会長などの役職を務めました。中央ギリシャのリッツオーナ、クレタ島、ペロポネソス半島のパトラス地区までカバーする、国内最大手のワイン製造業者でありながら、ギリシャ固有のブドウ品種を使用し、そのポテンシャルを最大限いかしたワイン造りを目指す、ギリシャで最も評価されているワイナリーの一つです。」の記載がある。
(http://store.shopping.yahoo.co.jp/don-online01/vi-5201006000079.html)

異議決定日 2016-04-13 
出願番号 商願2014-52597(T2014-52597) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (W33)
T 1 651・ 261- Y (W33)
T 1 651・ 271- Y (W33)
T 1 651・ 263- Y (W33)
最終処分 維持  
前審関与審査官 鈴木 雅也 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 榎本 政実
山田 正樹
登録日 2014-11-07 
登録番号 商標登録第5716998号(T5716998) 
権利者 宝ホールディングス株式会社
商標の称呼 コーロ、ハゼ、ハジ 
代理人 特許業務法人東京アルパ特許事務所 

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