• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W2124
管理番号 1314517 
審判番号 不服2015-6978 
総通号数 198 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-04-14 
確定日 2016-05-06 
事件の表示 商願2014-48785拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「プロ」の片仮名を標準文字で表してなり,第21類及び第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成26年6月13日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年10月22日受付の手続補正書により,第21類「家庭用清掃用具,家庭用の清掃用スポンジ,家庭用雑巾,家庭用台所用清掃用具,家庭用トイレブラシ」及び第24類「布巾」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は,「プロフェッショナル(専門家)」の略として広く用いられる「プロ」の文字を標準文字で表してなるところ,プロ向け又はプロが愛用するような優秀な商品である旨を表示して商品の宣伝広告をすることが少なくないことは,顕著な事実であり,補正後の本願商標の指定商品を取り扱う分野においても,購買の条件として,プロの使用に耐えられるレベルの品質を要求する場合があることは,一般に知られている。そうすると,「プロ」の文字を普通に用いられる方法で表示した本願商標を,補正後の指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,当該商品が,プロの使用に耐え得るほどに優秀な商品であるかのごとく,商品の品質を表示したものと理解するにとどまり,自他商品識別の標識としては認識し得ないものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審における審尋
当審において,平成28年1月18日付けの審尋により,別掲に記載の事実を示して,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当する旨通知し,それに対する意見(回答)を求めたところ,請求人は,同年2月19日に意見書を提出した。

4 審尋に対する意見
(1)請求人は,「プロ並みの(掃除)効果を発揮し,本願の使用者はプロ並みの腕と称賛される」程の意味合いを込めて出願したものであり,本願商標をその補正後の指定商品である家庭用の商品に使用すると,当然かかる意味合いが生じるとするのが相当である。
(2)審尋に記載の事実(1)ないし(13)は,本願商標の補正後の指定商品の品質・内容を具体的に表示したものではなく,宣伝広告的なキャッチフレーズとして使用されているものと考えられ,「プロ」単独の語の記載も示唆もなく,「プロ」単独の語の具体的意味合いの記載もない。
(3)したがって,「プロ」の語が,全体として審判官説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても,本願商標の補正後の指定商品との関係において,特定の商品の品質・内容等を直接的,かつ,具体的に表示したものとはいえないというのが相当である。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は,上記1のとおり,「プロ」の文字を標準文字で表してなり,その補正後の指定商品を第21類「家庭用清掃用具,家庭用の清掃用スポンジ,家庭用雑巾,家庭用台所用清掃用具,家庭用トイレブラシ」及び第24類「布巾」とするものである。
そして,「プロ」の文字は,「プロフェッショナルの略」であって,「専門家。職業としてそれを行う人。プロ。」等(広辞苑第6版)を意味する極めて平易な言葉である。
また,当審が職権で調査したところ,「プロ」(その英語表記「PRO」を含む。)の文字は,本願商標の補正後の指定商品について,別掲(1)ないし(13)の例に示すとおり,商品を説明等するに際し,例えば,「吸水性に優れ,乾きが速い」,「優れた機能性」,「上質」,「高品質」,「超強力」,「高耐久」などといった,商品の性能や仕上げ等,品質が高いことを強調するため,「プロ」,「プロが選ぶ」,「プロのお墨付き」,「プロが使う」,「プロ仕様」,「プロ用」及び「プロも多用」のように使用されている事実が認められる。
そうすると,本願商標をその補正後の指定商品に使用した場合には,これに接する取引者,需要者は,その商品が「プロの使用にも耐え得るほどに優秀な(性能・品質が高い)商品」であるという,商品の品質を表示したものと認識するというのが相当であり,本願商標は,かかる意味合いを表す語として,取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから,特定人によるその独占使用を認めるのは公益上適当でないとともに,一般的に使用される標章であって,商品の出所識別標識としての機能を欠くものであるといわざるを得ない。また,本願商標は標準文字で表されたものであるから,態様上顕著な特徴は認められない。
以上から,本願商標は,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるといわざるを得ない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は,「プロ並みの(掃除)効果を発揮し,本願の使用者はプロ並みの腕と称賛される」程の意味合いを込めて出願したものであり,本願商標をその補正後の指定商品に使用すると,当然かかる意味合いが生じ,また,審尋が提示した情報は,宣伝広告的なキャッチフレーズとして使用されているものと考えられ,「プロ」単独の語の記載及び具体的意味合いの記載もないから,「プロ」の語が審判官説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても,本願商標の補正後の指定商品との関係において,特定の商品の品質・内容等を直接的,かつ,具体的に表示したものとはいえない旨主張する。
しかしながら,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かは,これに接する取引者,需要者の認識を基準として判断されるべきであり,出願人の商標採択の意図によって左右されるべきものでないことは,事柄の性質上明らかである。本件審決時において,本願商標をその補正後の指定商品に使用した場合には,これに接する取引者,需要者は,その商品が「プロの使用にも耐え得るほどに優秀な(性能・品質が高い)商品」であるという,商品の品質を表示したものと認識するというのが相当であることは,上記(1)のとおりであるから,請求人の主張は採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するから,これを登録することはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(平成28年1月18日付けの審尋により通知した事実)
(1)アズマ工業株式会社のウェブサイトにおいて,商品「プロ食器ふきん」について,「リッチな厚さの本格派食器ふきん」,「食器ふきんの本格派と言えるふきんです。」との記載がある。
(http://shop.verybenly-azuma.com/fs/kaihyaku/712037)
(2)「京都・祇園で六十年 『包丁・調理器具の一品逸品亭』」のウェブサイトにおいて,「プロ 食器ふきん(パナマ織り) 10枚入り」,「リッチな厚さ。本格派の大判ふきんです。吸水性に優れ,乾きが速い。食器をしっかり受け止める特厚織りです。」との記載がある。
(http://www.ippintei.com/page1387.html)
(3)「日東紡のふきん」のウェブサイトにおいて,「プロが選ぶ日東紡ふきんの優れた機能性や特徴をご紹介します。」との記載がある。
(http://www.nittobo.co.jp/business/textile/fukin/reference.html)
(4)株式会社ベルグループのウェブサイトにおいて,「横濱ふきん 好評発売中!」の見出しのもと,「横濱のクリーニング屋さん,美容師さん,工務店さん等プロの職人さん達が20年以上ご愛用してきた上質ふきんが,一般家庭でも使いやすいように改良されました!」との記載があり,また,「横濱ふきん 特徴と愛用されるヒミツ・・・」の見出しのもと,「特徴3 プロ・職人のお墨付き!」の項に,「使いやすさと耐久性は,長年プロ・職人さんたちのお墨付き。再生繊維,糸本数,重ね枚数,ほつれ防止など,改良を重ねた,職人好みの工夫があります!」との記載がある。
(http://www.bell-yokohama.jp/14175093350260)
(5)キクロン株式会社のウェブサイトにおいて,「キクロンPROシリーズ」のページ中,「高品質たわし キクロン(R) PRO」「FOR PROFESSIONAL」の見出しのもと,「プロが求めた高品質クリーナー」との記載があり,清掃用スポンジの製品を列挙している。
(http://www.kikulon.com/products/kikulon_pro.html)
(6)株式会社まめいたのウェブサイトにおいて,「キッチンクリーンプロシリーズ」の見出しのもと,商品の名称に「PRO」を冠する台所用清掃用具の製品を列挙している。
(http://www.mameita.com/seihin/kitchenpro.html)
(7)「お掃除のKIS」のウェブサイトにおいて,「研磨掃除専用スポンジ3個入り」の見出しのもと,「皆さんのお家に『お掃除用クレンザー』はありますか?(中略)プロのハウスクリーニングやさんが使う研磨"専用"スポンジは,それらの研磨粒子を最大限に活かす特殊なスポンジ。」との記載がある。
(http://www.kis.gr.jp/page/kenspo.html)
(8)YAHOO!JAPANショッピング内の「洗車の王国」のウェブサイトにおいて,商品「プロ仕様 『ウォッシュスポンジ』1個 ボディー・ホイール・ガラス洗い」について,「地味ですが使えば違いが分かる,型崩れしにくいプロ仕様の洗車スポンジ」との記載がある。
(http://store.shopping.yahoo.co.jp/sensya/298.html)
(9)YAHOO!JAPANショッピング内の「GOOD LIFE」のウェブサイトにおいて,商品「【プロ仕様・浴室床掃除に】お風呂カラリ床・サーモフロアタイル床・目地掃除用ブラシ・ハンドル無しタイプ」について,「浴室カラリ床の目地汚れや凹凸のある玄関の土間タイル汚れをかき出す,プロ仕様の超強力ブラシ!」との記載があり,同ページの商品画像中に「プロ仕様の最強万能ブラシ」との表示がある。
(http://store.shopping.yahoo.co.jp/good-life03/glc-033.html)
(10)楽天市場内の「きれい研究所」のウェブサイトにおいて,商品「超人たわしZ」について,「水をつけてこするだけでもよく落ちる」「プロ仕様」との記載があり,同ページの商品画像中に「傷がつきにくく,ガンコな汚れをしっかり落とす!」との表示がある。
(http://item.rakuten.co.jp/aster-cs/10000091/?s-id=review_PC_il_item_01)
(11)「孝英ハウス洗剤本舗」のウェブサイトにおいて,商品「PRO用便利道具 [スクラビングブラシ]」について,「この商品のおススメどころ」の見出しのもと,「1:コシの強さ 市場品質にはない高耐久とコシの強さ」「2:持ちやすさ抜群 持ちやすさ抜群のプロ仕様の握り手。」との記載があり,同ページの商品画像中に「硬いブラシが頑固な汚れをガンガン落とします。」との表示がある。
(http://koueihouse.ocnk.net/product/85)
(12)「お掃除のKIS」のウェブサイトにおいて,商品「プロ・ウィンドースクイジー」について,「お店,お家,オフィスのガラス,浴室の水切り,結露掃除に♪操作性/耐久性抜群のプロ用スクイジー&専用ウォッシャー」,「プロ仕様の業務用なので,耐久性が違います!」,「●耐久性のあるシリコンゴム&錆びにくい本体がプロ仕様,ムラが残りませんす!」との記載,「スクイジーゴム部分の拡大」の見出しのもと,「専門業者用のためゴム密度が非常に高く,エッジも鋭いプロ仕様になっています。」との記載がある。
(http://www.kis.gr.jp/page/sqzB.html)
(13)楽天市場内の「お弁当グッズのカラフルBOX」のウェブサイトにおいて,カテゴリ「プロ用清掃用具」中の「窓清掃用具」の商品「ガラススクイジー 窓ガラスワイパー 真ちゅうグリップ 35cm」について,「重量バランスが良くプロも多用する真ちゅう製の窓用水切り ガラス清掃 窓拭き ワイパー スクイジー 窓 掃除 道具」,「●プロ仕様の真鍮製のガラスワイパーです。」との記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/colorfulbox/4903180419388/)



審理終結日 2016-03-03 
結審通知日 2016-03-07 
審決日 2016-03-22 
出願番号 商願2014-48785(T2014-48785) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W2124)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 深田 彩紀子 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 田村 正明
冨澤 武志
商標の称呼 プロ 
代理人 佐藤 富徳 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ