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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W29
管理番号 1314506 
審判番号 不服2014-26814 
総通号数 198 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-12-26 
確定日 2016-04-18 
事件の表示 商願2013- 51377拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「小鯛ささ漬」の文字を標準文字で表してなり,第29類「レンコダイのささ漬」を指定商品として,平成25年7月3日に団体商標として登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『小鯛ささ漬』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ,福井県小浜市の名産品で,黄鯛の幼魚を三枚におろし,うす塩と酢に漬け,笹の葉を添えて,小さな杉樽に詰めて作られるものが『小鯛笹漬け』『小鯛の笹漬け』『小鯛のささ漬け』『小鯛ささ漬』『小鯛ささ漬け』のように呼ばれており,多くの業者によって販売されている状況が把握できる。このため,本願商標は,全体として『レンコダイ(黄鯛)の幼魚(小鯛)を塩及び酢で漬け,笹の葉を添えたもの』であると理解させるから,これを指定商品に使用しても,単に商品の品質,原材料,生産方法を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審における審尋
当審において,請求人に対し,平成27年6月24日付けで,別掲1のとおりの内容を示した上で,本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものである旨の審尋をし,期間を指定して,これに対する意見を求めた。

4 審尋に対する請求人の回答(要旨)
請求人は,前記3の審尋に対して,平成27年7月29日付けの回答書において,要旨以下のように述べている。
(1)「小鯛ささ漬」の商標は,昭和45年に登録第84968号(審判注:登録第849358号の誤記と認める。)として商標登録を受けている。このことは,昭和45年の登録時には,「小鯛ささ漬」の商標は自他識別性等の登録要件を具備していたことを示している。
(2)本願商標は,請求人又は構成員によって長年にわたって実質的に独占使用されてきたものである。それを示す事実として,「小鯛ささ漬の原材料」となる連子鯛は,請求人又は構成員がまとまった量を大量発注しており,「小鯛ささ漬」の生産は,請求人又は構成員によって独占されている。したがって,審尋において挙げられているように,請求人又は構成員以外の者によって「小鯛ささ漬」が生産されているとしても,その生産量はきわめて微少なものと推測する。
(3)「小鯛ささ漬」は若狭小浜地域の名産品であるが,近年,低品質な類似品を「小鯛ささ漬」と銘打って販売する請求人又は構成員以外の事業者が目立つようになってきている。本願が拒絶されれば,雑多な事業者が低品質の「小鯛ささ漬」を市場に氾濫させることになり,若狭小浜地域の名産品の一つが失われ,地域産業の衰退につながる。商標法の精神からみても,本願商標は登録されるべきである。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は,前記1のとおり,「小鯛ささ漬」の文字を標準文字で表してなり,第29類「レンコダイのささ漬」を指定商品とし,団体商標として登録出願されたものである。
ところで,団体商標として商標登録出願されたものであっても,登録商標として求められる自他商品の識別機能の必要性は,通常の商標登録出願と変わるところはなく,単に商品の産地,品質等を表示すると認識されるものからなる商標については,自他商品識別標識としての機能を有しないものとして,商標法第3条第1項第3号に該当し,商標登録を受けることができないものと解すべきである。
これを本願についてみるに,本願商標は,上記のとおり,「小鯛ささ漬」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「小鯛」の文字は「小さな鯛。または,鯛の幼魚。」(株式会社三省堂 大辞林第三版)を意味する語であり,また,「ささ漬」の文字は,「【笹漬】三枚におろした魚を酢・塩でしめ,笹の葉と一緒に漬けたもの。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味する語であることからすれば,本願商標は,全体として「小さな鯛を三枚におろし,酢・塩でしめ,笹の葉と一緒に漬けたもの。」の意味合いを容易に理解させるものである。
そして,実際に,請求人の提出に係る資料(資料7)及びインターネット情報(後掲1)によれば,「小鯛ささ漬」「小鯛のささ漬け」等の文字が,「キダイ(レンコダイ)を三枚におろし酢締め小樽に笹の葉とともに詰めたもの」を表すものとして使用されている事実が認められる。
そうすると,本願商標をその指定商品に使用するときは,「小さな鯛(キダイ(レンコダイ))を三枚におろし,酢・塩でしめ,笹の葉と一緒に漬けたもの。」の意味合いを認識させるにとどまり,単に商品の品質,原材料,生産方法を表示するにすぎないから,本願商標は,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
なお,平成27年6月24日付けの審尋において,別掲1のとおり,本件商標の商標法第3条第2項の該当性について言及し,資料の提出を促したが,請求人は,本願商標はその構成文字自体が自他商品の識別標識を有する旨主張し,同項の該当性を否定している。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は,「『小鯛ささ漬』の商標は,昭和45年に登録第84968号(審判注:登録第849358号の誤記と認める。別掲2。)として商標登録を受けている。このことは,昭和45年の登録時には,『小鯛ささ漬』の商標は自他識別性等の登録要件を具備していたことを示している。」旨主張する。
しかしながら,請求人の構成員が取得した上記登録第849358号商標は,別掲2のとおり,その構成中に,「小鯛ささ漬」の文字のみならず,他の文字や図形等の構成要素をも有するものであるから,上記登録例をもって,「小鯛ささ漬」の文字が,自他商品識別標識としての機能を有するものということはできない。
イ 請求人は,「本願商標は,請求人又は構成員によって長年にわたって実質的に独占使用されてきたものである。それを示す事実として,『小鯛ささ漬の原材料』となる連子鯛は,請求人又は構成員がまとまった量を大量発注しており,『小鯛ささ漬』の生産は,請求人又は構成員によって独占されている。したがって,審尋において挙げられているように,請求人又は構成員以外の者によって『小鯛ささ漬』が生産されているとしても,その生産量はきわめて微少なものと推測する。」旨主張する。
しかしながら,請求人又は構成員が,大量のレンコダイを発注しているとしても,その事実をもって,請求人又は構成員が本願商標を長年にわたり独占使用されてきたことが証明されるものではない。また,本願商標をその指定商品に使用するときは,商品の品質等を表示するにすぎず,自他商品の識別機能としての機能を果たし得ないことは上記(1)で述べたとおりであるところ,当該事実をもって,本願商標が自他商品の識別標識としての機能を果たし得るかの判断に影響を及ぼすものでもない。
ウ 請求人は,「『小鯛ささ漬』は若狭小浜地域の名産品であり,低品質な類似品を『小鯛ささ漬』と銘打って販売する請求人又は構成員以外の事業者が目立つようになってきている。本願が拒絶されれば,雑多な事業者が低品質の『小鯛ささ漬』を市場に氾濫させることになり,地域産業の衰退につながりかねない。商標法の精神からみても,本願商標は登録されるべきである。」旨主張する。
しかしながら,仮に「小鯛ささ漬」が若狭小浜地域の名産品であるとしても,上記(1)で述べたとおり,本願商標をその指定商品に使用するときは,商品の品質等を表示するにすぎず,自他商品の識別機能としての機能を果たし得ないものと認められるから,この主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(審尋の内容)
1 商標法第3条第1項第3号について
本願商標は,「小鯛ささ漬」の文字を標準文字で表してなり,第29類「レンコダイのささ漬」を指定商品とし,平成25年7月3日に団体商標として登録出願されたものである。
ところで,団体商標として商標登録出願されたものであっても,登録商標として求められる自他商品の識別機能の必要性は,通常の商標登録出願と変わるところはなく,単に商品の産地,品質等を表示すると認識されるものからなる商標については,自他商品識別標識としての機能を有しないものとして,商標法第3条第1項第3号に該当し,商標登録を受けることができないものと解すべきである。
これを本願についてみるに,本願商標は,上記のとおり,「小鯛ささ漬」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「小鯛」の文字は「小さな鯛。または,鯛の幼魚。」(大辞林第三版)を意味する語であり,また,「ささ漬」の文字は,「【笹漬】三枚におろした魚を酢・塩でしめ,笹の葉と一緒に漬けたもの。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味する語であることからすれば,本願商標は,全体として「小さな鯛を三枚におろし,酢・塩でしめ,笹の葉と一緒に漬けたもの。」の意味合いを容易に理解させるものである。
そして,実際に,請求人の提出に係る平成27年2月9日受付の手続補足書における資料7(福井県立大学 東村玲子 他著「『小鯛のささ漬け』加工業の構造と存立条件」(「漁業經濟研究」,2005年10月25日,118-119頁)には,「『小鯛のささ漬け』とはレンコダイ(キダイ)を塩および酢で軽く漬けた水産加工食品で,福井県若狭地方の名産品である。」の記載が認められる。
加えて,後掲1のインターネット情報においては,「小鯛ささ漬」「小鯛のささ漬」等の文字が,「連子鯛等の小さな鯛を三枚におろし,塩及び酢でしめ,笹の葉と共に漬けたもの。」を表すものとして使用されている。
さらに,後掲2のインターネット情報においては,原審で挙げた事例に加え,請求人が平成26年1月10日受付の手続補足書において提出している資料6の「組合員名簿」に記載が認められない者(請求人又はその構成員以外の者)によって,本願指定商品「レンコダイのささ漬」との関連において,「小鯛の笹漬」「小鯛笹漬」等の文字が使用されている。
してみれば,本願商標をその指定商品に使用するときは,「小さな鯛を三枚におろし,酢・塩でしめ,笹の葉と一緒に漬けたもの。」の意味合いを認識させるにとどまり,単に商品の品質,原材料,生産方法を表示するにすぎないから,本願商標は,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。
したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。

2 商標法第3条第2項該当性について
(1)団体商標について
本願商標は団体商標であるところ,工業所有権法逐条解説[第17版](特許庁編 1199頁及び1200頁)によれば,「団体商標とは,事業者を構成員に有する団体がその構成員に共通に使用させる商標であり,商品又は役務の出所が当該団体の構成員であることを明らかにするものである。・・・『自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務について使用をする商標』には,構成員だけでなく団体も使用する商標も含まれるが,団体のみが使用する商標は含まれない。」と説明されており,実際の使用については,請求人のみならず,構成員の使用が必要と解される。
(2)商標法第3条第2項の趣旨
商標法第3条第2項は,本来識別性がないものについて,現実の使用に基づいて例外的に商標登録を認めることから,登録が認められるための要件としては,1)実際に使用している商標が,判断時である審決時において,取引者・需要者において何人の業務に係る商品であるかを認識することができるものと認められること,2)登録が認められる商標及び指定商品は,実際に使用している商標及び商品と同一であること,と解されている。
また,登録により発生する権利は,全国的に及ぶ独占権であることも考慮すると,同条同項は,厳格に適用されるべきである,旨判示されている(知財高裁平成18年(行ケ)10441号判決及び平成19年(行ケ)10243号判決参照)。
そこで,以上の観点を踏まえて,本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備しているか否かについて検討する。
(3)本願商標が,取引者,需要者において請求人又はその構成員の業務に係る商品であるかを認識することができるか否かについて
請求人は,本願商標が自他商品識別力を有するものであると主張し,証拠方法として,平成26年1月10日受付の手続補足書において資料1ないし資料6を,同27年2月9日受付の手続補足書において資料7を,同年3月26日受付の手続補足書において資料8ないし資料10を提出している。
ア 請求人提出の証拠等について
(ア)吉中礼二著 福井県立大学双書V 若狭のおさかな(資料1),伝統食品の研究NO35(2010)若狭小鯛製品誌(資料2),くりあ福井第1号1997年4月発行(資料3),福井県立大学 東村玲子 他著「『小鯛のささ漬け』加工業の構造と存立条件」(「漁業經濟研究」,2005年10月25日,118-119頁(資料7),福井県立大学 加藤辰夫 編著「ふくいブランドとフードシステム」の「小鯛のささ漬けの産業構造と商品開発」(資料8)及び福井県立大学 加藤辰夫,東村玲子 共著の2008年4月版の「ますの寿司」と「小鯛ささ漬」の製造・販売戦略」(資料10)は,「小鯛ささ漬」の文字が使用されていることは確認できるものの,これらは書籍や雑誌の記事中において記述的に表されているものであり,請求人又はその構成員による本願商標の使用の事実や周知・著名性を証明するものではない。
(イ)昭和45年ささ漬関係書類綴(小浜ささ漬協会)(資料4)は,昭和45年に小浜ささ漬け協会会員が取得した登録第84958号商標(審判注:登録第849358号商標の誤記と認める。)を小鯛ささ漬け協会員に限り使用すること,その商標中に記載の「小鯛ささ漬」の商標名を統一することについての協会員11名の誓約書であるが,これは,小鯛ささ漬協会の内部資料であって,本願商標の使用の事実や周知・著名性を証明するものではない。
(ウ)小浜ささ漬協会に対する小浜市の表彰状(コピー)(資料5)は,昭和63年11月3日に小浜市長が「小浜ささ漬協会」を地域産業の興隆への貢献があったとして標章したものであって,また,組合員名簿(資料6)は,平成24年12月に組合に所属する氏名,出資金額等を記載するにすぎないものであるから,請求人又はその構成員による本願商標の使用の事実や周知・著名性を証明するものではない。
(エ)連子鯛産地別仕入れ数量推移(資料9)は,平成21年(2009年)?同25年(2013年)に,「小鯛ささ漬の原材料」としての「連子鯛」の産地別の仕入れ数量を挙げているものであって,請求人又はその構成員による本願商標の使用の事実や周知・著名性を証明するものではない。
イ 請求人又はその構成員以外の使用について
後掲2のとおり,請求人又はその構成員以外の者によって,本願指定商品「レンコダイのささ漬」との関連において,「小鯛の笹漬」「小鯛笹漬」等の文字が使用されている。
(4)まとめ
以上のことからすれば,請求人の提出した各資料によっては,商標法第3条第2項の要件である「本願商標が使用された結果,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っている」ということはできず,商標法第3条第2項には該当しない。
なお,本願商標が,商標法第3条第2項の要件を具備することを主張するならば,上記に記載された者が構成員であることを証する書類を提出し,さらに,(ア)実際に使用している商標並びに商品又は役務,(イ)使用開始時期,使用期間,使用地域,(ウ)生産,証明若しくは譲渡の数量又は営業の規模(店舗数,営業地域,売上高等),(エ)広告宣伝の方法,回数及び内容,(オ)一般紙,業界紙,雑誌又はインターネット等における記事掲載の回数及び内容及び(カ)需要者の商標の認識度を調査したアンケートの結果等の資料を回答書として,前記期間内に提出されたい。

後掲1 「小鯛ささ漬」等の文字の使用例(下線は合議体による。)
ア 「お取り寄せサイト トリー」のウェブサイトにおいて,「【若狭小浜 丸海】 若狭小浜 小鯛ささ漬」の項に,「【若狭小浜丸海の小鯛のささ漬とは?】選び抜いた赤穂の天然塩,伝統三百年の米酢,日本海でとれたキダイ(レンコンダイ)だけで作られる完全無添加の酢漬け。魚のうろこと内蔵を取り除き,それが残らないように丁寧に洗い流します。
3枚におろしたら,塩をし寝かせます。寝かせた身をさっと塩ぬきし,米酢で〆たものを樽にすき間なくきっちり詰めていきます。」の記載がある。
http://www.try-e.jp/item/sasazuke.html
イ 「立川 あら井鮨総本店」のウェブサイトにおいて,「笹らぎ」の項に「『若狭小鯛の笹漬け』の見出しのもと,「福井県小浜市の郷土料理『小鯛の笹漬け』は,厳選した黄鯛の幼魚を三枚におろし酢締めにして,小さな杉樽に笹の葉とともに詰めたものです。」の記載がある。
http://araisushi.jp/sasaragi.html
ウ 「日本の食べ物用語辞典」のウェブサイトにおいて,「小鯛のささ漬」の項に「小鯛のささ漬とは」の見出しのもと,「小鯛のささ漬(小鯛の笹漬・こだいのささづけ・Kodai no Sasazuke)は,鮮度の良い天然のレンコダイ(キダイ)を三枚におろし,塩を使用して生臭みを取ってから,米酢で〆たもの。笹の葉と共に杉の木樽に詰められる。」の記載がある。
http://japan-word.com/archives/post-3364.html
エ 「ぐるたび」のウェブサイトにおいて,「小鯛の笹漬け/名物料理・郷土料理」の項に,「日本海の荒海で育った身の引き締まったれんこ鯛を3枚におろし,塩水で締めて米酢で味を調整して笹の葉を添えて,杉の木の香りが漂う小さな樽に詰めたもの。」の記載がある。
http://gurutabi.gnavi.co.jp/gourmet/item/510/
オ 「福井県の『小鯛の笹漬け』がうまい!」のウェブサイトにおいて,「『小鯛の笹漬け』とは」の見出しのもと,「この小ぶりの鯛の身を軽く塩と酢につけたお刺身です。・・・10センチ弱のの小さな鯛を3枚におろし,天延塩と酢に漬け,ささの葉を添えて,杉の木でできた小さな樽に詰るのです。」との記載がある。
http://kodainosasaduke.punnchi.com/

後掲2 請求人又はその構成員以外の者による「小鯛の笹漬」等の文字の使用例
ア 「山本永二商店」のウェブサイトにおいて,「選りすぐりの逸品」の項に,「小鯛の笹漬」の文字が使用されているとともに,笹の葉の上に魚の切り身を載せた写真が掲載されている。
http://www.kanejyo.com/cargo/cargo.cgi?Category=sasazuke
イ「有限会社共栄食品」のウェブサイトにおいて,「酢の物・あしらい」の項に,「小鯛笹漬60枚UP」の文字が使用されているとともに,魚の切り身の写真が掲載されている。
http://shop.kyoei-foods.com/?pid=2195126
ウ「株式会社業食」のウェブサイトにおいて,「酢の物・あしらい・香の物」の項に,「小鯛笹漬」の文字が使用されているとともに,「下関漁港水揚げで近海の鮮度のいい小型連子鯛を使用し,上品な白身の持ち味を損なわぬよう,まろやかな調味酢で味付けしました。」との記載がある。
http://gyosyoku.com/products/detail.php?product_id=100000172
エ 「あづまフーズ株式会社」のウェブサイトにおいて,「刺身・酢の物」の項に,「小鯛笹漬」の文字が使用されているとともに,「国内でとれた小鯛をあっさりとした甘酢で漬けました。」との記載がある。
http://www.azumafoods.co.jp/products/product_attribute_214.html

別掲2 登録第849358号 (色彩については原本参照)


審理終結日 2015-08-20 
結審通知日 2015-08-21 
審決日 2015-09-07 
出願番号 商願2013-51377(T2013-51377) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W29)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大橋 洋子 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 前山 るり子
小林 裕子
商標の称呼 コダイササズケ 
代理人 高島 敏郎 

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