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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない(当審拒絶理由) W2930
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない(当審拒絶理由) W2930
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない(当審拒絶理由) W2930
管理番号 1314487 
審判番号 不服2015-9447 
総通号数 198 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-05-21 
確定日 2016-04-28 
事件の表示 商願2014-59439拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1とおりの構成からなり、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年7月16日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同27年5月21日受付の手続補正書により、第29類「焼豚,高菜の漬物,豚骨スープのもと,チャーハンのもと」及び第30類「ラーメン用のみそ,ラーメン用のたれ,ラーメンスープ,ラーメンスープの素,すりごま,ラーメン用の香辛料,ラーメンの麺,調理済みラーメン,チャーハン,ぎょうざ」と補正されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由
審判長は、請求人に対し、平成27年10月27日付け拒絶理由通知書で、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるとし、要旨次のとおりの拒絶の理由を通知した。
(1)本願商標の意味合いについて
本願商標は、別掲1のとおり、「筑豊」及び「らーめん」の文字を筆文字風の書体で二段に表してなり、「筑」と「ら」の文字の間に、黒枠に黄色地で「九州」の文字が黒色で表された矩形が、該矩形の右側三分の一程度が挟まるように描かれているものである。
そして、その構成中の「筑豊」の文字は、「福岡県東半部の地方 筑前(ちくぜん)・豊前(ぶぜん)2国名の合成。」(「コンサイス日本地名事典<第5版>」株式会社三省堂発行)の地域を指称するもので、「筑豊県立自然公園」及び「筑豊本線」などのように、現在でも地域を表示する語として使用されているものである。また、「九州」の文字は、九州地方であることを表示するもので、「筑豊地域」が位置する地方を表してなるものと容易に理解し得るものである。そして、「らーめん」の文字は、「中国風に仕立てた汁そば」(「広辞苑第6版」岩波書店発行)等を意味するもので、我が国で最も親しまれた食品の一つといえるものである。
そうすると、本願商標は、その全体として、「九州に位置する福岡県筑豊地域のラーメン」ほどの意味合いを容易に認識させるにすぎないといえるものである。
(2)「○○ラーメン」に関する取引実情について
ア 本願商標のように「地域名」と「らーめん」(「ラーメン」の文字も含む。)の文字とを結合してなる表示は、各地域に伝わるラーメン、いわゆる、ご当地ラーメンを表示するものとして多数使用されているところであり、このことは、以下の例からもうかがい知ることができる。
(ア)「新横浜ラーメン博物館」のウェブサイトに、「全国ご当地ラーメン」の見出しの下、日本地図が表示され、北は「札幌ラーメン」から南は「鹿児島ラーメン」まで、「○○ラーメン」(○○には、それぞれの地域名が記されている。以下同じ。)として、ご当地ラーメンが紹介されている。
(http://www.raumen.co.jp/rapedia/study_japan/)
(イ)「ご当地ラーメンおとりよせ隊」のウェブサイトに、「全国、最北端から最南端の有名ご当地ラーメンを、ご自宅に居ながら食べ歩き!」の見出しの下、日本地図が表示され、北は「札幌ラーメン」から南は「鹿児島ラーメン」まで、「○○ラーメン」として、ご当地ラーメンを紹介した「ご当地MAP」が掲載されている。
(http://wej.hiroimon.com/index.html)
イ さらに、このようなご当地ラーメンは、その地域に伝わる製法や味などの特色を生かしたラーメンが提供されるものであるが、近年では、以下のとおり、飲食物の提供のみならず、ラーメンの麺やスープ等がセットになった商品を、「○○ラーメン」と称して販売されている実情がある。
(ア)米沢ラーメン
a 「楽天市場」のウェブサイトに、「産地直送満足便 グルメ王国」の見出しの下、「米沢ラーメン『三男坊』8食セット」の商品の販売ページにおいて、当該商品のパッケージが掲載されており、パッケージの表面に勘亭流江戸文字のような書体により黒色で赤く縁取られた「米沢ラーメン」の文字が横書きで表されている。また、商品の「内容量」として「348g 麺:120g×2 スープ54g×2 (1箱あたり)」と記載されており、麺とスープがセットになって販売されていることが確認できる。
(http://item.rakuten.co.jp/gift-systems/go105198/)
b 「YAHOO!JAPAN」のショッピングサイトに、「ちょっとみてっ亭」の見出しの下、「数量限定特価品 ご当地シリーズ 箱入米沢ラーメン(6人前)×12箱セット」の商品の販売ページにおいて、当該商品のパッケージが掲載されており、パッケージの表面に筆文字風に黒色で「米沢」及び「ラーメン」の文字が縦書きで表されている。また、「商品説明」の項目に「内容量」として「1箱あたり:麺110g×6・スープ30g×6」と記載されており、麺とスープがセットになって販売されていることが確認できる。
(http://store.shopping.yahoo.co.jp/mitettei/ru-5967bc.html)
(イ)喜多方ラーメン
a 「楽天市場」のショッピングサイトに、「名店・名品CollectMarket」の見出しの下、「【五十嵐製麺】喜多方・生ラーメン6食セット」の商品の販売ページにおいて、当該商品のパッケージが掲載されており、パッケージの表面に筆文字風に黒色で「喜多方ラーメン」の文字が横書きで表されている。また、「商品詳細」の項目に「内容量」として「めん6袋・スープ6袋(しょうゆ4・みそ2袋)」と記載されており、麺とスープがセットになって販売されていることが確認できる。
(http://item.rakuten.co.jp/collectmarket/kitakatanama6/)
b 「楽天市場」のショッピングサイトに、「喜多方ラーメンの曾我製麺」の見出しの下、「喜多方ラーメンの曽我製麺【曽我お土産ラーメンセット】」の商品の販売ページにおいて、当該商品のパッケージが掲載されており、パッケージの表面に筆文字風に黒色で「喜多方」及び赤色で「ラーメン」の文字が横書きで表されている。また、「商品説明」の項目に「内容量」として「生麺 1食130g、しょう油スープ 1食45ml、みそスープ 1食54g」と記載されており、麺とスープがセットになって販売されていることが確認できる。
(http://item.rakuten.co.jp/sogaseimen/10000016/)
(ウ)和歌山ラーメン
a 「JAPAN SQUARE」のウェブサイトに、「和歌山県 和歌山ラーメン まるしげ(2食入) 豚骨醤油味」の見出しの下、商品のパッケージが掲載されており、パッケージの表面に丸文字風に橙色で「和歌山らーめん」の文字が縦書きで表されている。また、「原材料」として「めん(小麦粉, 還元水飴, 食塩, 酒精, かんすい, クチナシ色素, 加工澱粉),添付調味料(動物油脂,しょうゆ,肉エキス,食塩,砂糖,香辛料,調味料(アミノ酸等),酒精,増粘剤(加工デンプン,キサンタン),カラメル色素,酸化防止剤(ビタミンE),(原材料の一部に小麦, 大豆, 鶏肉, 豚肉を含む))」と記載されており、麺とスープ(添付調味料)がセットになって販売されていることが確認できる。
(http://www.japansquare.com/jp/food/product.asp?shocd=JF02909)
b 「紀州逸品堂」のショッピングサイトに、「更科製麺 和歌山ラーメン 箱入」の見出しの下、「更科製麺 和歌山ラーメン 箱入」の商品の販売ページにおいて、当該商品のパッケージが掲載されており、パッケージの表面に筆文字風に黒色で「和歌山」及び「ラーメン」の文字が縦書きで表されている。また、「商品内容」の項目に「内容量」として「総重量666.6g〔めん重量(110g×4食)、とんこつしょうゆ味スープ重量(55g×2)、車庫前系こってりしょうゆ味スープ重量(47g×2)、メンマ(4g×4)、ねぎ(0.15g×4)〕」と記載されており、麺、スープ及びその他の具材がセットになって販売されていることが確認できる。
(http://ippin.hive0.net/products/75)
(エ)尾道ラーメン
a 「楽天市場」のショッピングサイトに、「DREAM REALIZE」の見出しの下、「尾道ラーメン 生ラーメン 4食セット」の商品の販売ページにおいて、当該商品のパッケージが掲載されており、パッケージの表面に筆文字風に黒色で「尾道」及び「らーめん」の文字が縦書きで表されている。また、「商品詳細」の項目に「内容量」として「4食入り 600g(麺 100g×4 スープ 50g×4)」と記載されており、麺とスープがセットになって販売されていることが確認できる。
(http://item.rakuten.co.jp/auc-drereal/kura004/)
b 「尾道ラーメン 住吉」のウェブサイトに、「【商品紹介】 尾道ラーメン ギフトセット」の見出しの下、商品のパッケージが掲載されており、パッケージの表面に筆文字風にやや特徴のある書体をもって赤色で「尾道」及び「ラーメン」の文字が縦書きで表されている。また、「■ギフト用 尾道生ラーメン(9食入)(スープ・背脂入り)」と記載されていることから、麺、スープ及びその他の調味料がセットになって販売されていることが確認できる。
(http://www.onomichi-ramen.com/gift/)
(オ)博多ラーメン
a 「こだわりの九州 いいものめぐり」のウェブサイトに、「福岡・『彩食工房』 博多生ラーメンお好み三昧」の見出しの下、商品のパッケージが掲載されており、パッケージの表面に江戸文字風に赤色で「博多ラーメン」の文字が横書きで表されている。また、「商品内容」として「半生麺 90g×15、博多豚骨スープ 35g×5、博多醤油スープ 35g×5、博多味噌スープ 35g×5」と記載されており、麺とスープがセットになって販売されていることが確認できる。
(http://kodawari-q.com/choqbin/7.1/3334318/)
b 「博多つけもの工房 樽味屋」のウェブサイトに、「博多ラーメン・からし高菜セット」の見出しの下、商品のパッケージが掲載されており、パッケージの表面に筆文字風に黒色で「博多」及び「らーめん」の文字が縦書きで表されている。また、「セット内容」として「●博多ラーメン(6人前)×2:賞味期限 常温 60日」及び「●からし高菜(中辛・明太子入/各250g)×各1:賞味期限 常温 150日」と記載され、「博多ラーメン」のパッケージ上に「とんこつスープ付き」と記載されており、麺、スープ及び具材であるからし高菜がセットになって販売されていることが確認できる。
(http://tarumiya.net/?pid=76631937)
(カ)熊本ラーメン
a 「楽天市場」のショッピングサイトに、「産地直送満足便 グルメ王国」の見出しの下、「熊本ラーメン(くまモンロゴ入り)15食セット」の商品の販売ページにおいて、当該商品のパッケージが掲載されており、パッケージの表面に筆文字風にやや特徴のある書体により赤字で黒く縁取られた「熊本」及び「らーめん」の文字が二段に横書きで表されている。また、「商品内容」として「(麺80g スープ13g 香味油7g)×15食」と記載されており、麺、スープ及び香味油がセットになって販売されていることが確認できる。
(http://item.rakuten.co.jp/gift-systems/go105490/)
b 「株式会社アイランド食品ウェブショップ」のウェブサイトに、「熊本ラーメン名店大黒」の見出しの下、商品のパッケージが掲載されており、パッケージの表面に筆文字風に白色で「熊本」及び「ラーメン」の文字が縦書きで表されている。また、ページ内に「●麺/100g×4●スープ/60g×4」と記載されており、麺とスープがセットになって販売されていることが確認できる。
(http://island-foods.shop-pro.jp/?pid=36321806)
(キ)鹿児島ラーメン
「ドリームガーデン」のウェブサイトに、「『どかばいSALE!』鹿児島のお土産 鹿児島ラーメン くろいわラーメン(とんこつラーメン) 4食入」の見出しの下、商品のパッケージが掲載されており、パッケージの表面に筆文字風に黒色で「鹿児島ラーメン」の文字が横書きで表されている。また、「内容量」として「麺:100g×4」及び「スープ:54g×4」と記載されており、麺とスープがセットになって販売されていることが確認できる。
(http://dreamgarden-kuko.com/SHOP/7111.html)
ウ 加えて、筑豊地域は、以下のとおり、2012年から2015年まで地域内のラーメン店が出展を行い、「筑豊ラーメンフェスティバル」と称するイベントを開催していることを踏まえるならば、ラーメンの普及や周知に熱心な土地柄であることがうかがえる。
「CHIKUSUKI」のウェブサイトに「ラーメンフェスティバル」の項目内に「CHIKUHO RA-MEN FESTIVAL 2015 4月12日(日) 15店舗 全品300円(半玉サイズ) @イオン穂波 駐車場 10:00?17:00」の見出しの下、「今年は、筑豊・北九州から全15店舗のラーメンが集結!」及び「初開催から4年目を迎え、今や筑豊の一大イベントとなった筑豊ラーメンフェスティバル2015が今年も開催!今年は全15店舗で筑豊・北九州から初参加の店舗も増え、さらにパワーアップ!毎回行列を巻き起こす、店主の想いが詰まったラーメンを食べ尽くせ!」との記載がある。
(http://ramen.chikuski.jp/%E7%AD%91%E8%B1%8A%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%90%E3%83%AB2015/)
(3)小括
以上のとおりであるから、いわゆるご当地ラーメンが商品として取引される場合は、「ラーメンのめん」「スープ」「具材」等がひとまとまりのセットとなって販売されるものであり、そして、パッケージ上には「○○ラーメン」や「○○らーめん」として、ご当地ラーメンが表示され、その表示には筆文字風のやや特徴のある書体が用いられることもあるのが実情といえる。
そして、このような取引の実情を踏まえると、本願商標は、筆文字風に「筑豊」及び「らーめん」の文字を横書きしてなるところ、該文字は直ちに「筑豊らーめん」の文字を表してなるものと把握できるものであり、本願の指定商品との関係においては、これが識別力を発揮するほどに図案化されたものというよりは、むしろ普通に用いられる方法により表示してなる域を未だ出ないものというべきものである。
そうすると、本願商標は、その指定商品中の「ラーメンの麺,調理済みラーメン,ラーメン用のみそ,ラーメン用のたれ,ラーメンスープ,ラーメンスープの素,ラーメン用の香辛料」及びラーメンの具材として使用され得る「すりごま,焼豚,高菜の漬物,豚骨スープのもと」に使用するときは、これに接する取引者、需要者に、「九州に位置する福岡県筑豊地域のラーメン用の商品」であることを把握、理解させるにとどまるもの、すなわち、商品の用途、品質を認識させるにすぎないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商品の用途、品質を普通に用いてなる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
また、本願商標は、上記に掲げた指定商品以外の「チャーハン,ぎょうざ,チャーハンのもと」に使用するときは、これがあたかも「ラーメン用の商品」であるかのごとく、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審における拒絶の理由に対する請求人の意見
請求人は、前記2の拒絶の理由に対し、平成27年12月18日付け意見書において、要旨以下のとおりの意見を述べた。
(1)商標法第3条第1項第3号について
ア 商標法第3条第1項第3号の意図するところの商品の産地、販売地を示す文字に該当するか否かには、「国家名」、「著名な地理的名称」、「繁華な商店街」及び「地図」等が、原則として、商品の産地若しくは販売地又は役務の提供の場所(取引地)を表示するものであるところ、本願商標の構成中の「筑豊」の文字は、国家名、正式な行政区画名、旧国名、外国の地理的名称、繁華な商店街の名前でないことは明らかであり、その他の「著名な地理的名称」に該当するか否かというと、「著名な地理的名称」といえるためには、ある一定の地域を示す名称としてあまねく国内に知られている必要があると考えられるものであるが、本願商標の構成中の「筑豊」の文字は、当該地域が「筑豊県立自然公園」及び「筑豊本線」などのように現在でも地域を表示する語として使用されていることのみをもって「筑豊」が「著名な地理的名称」に該当するとはいえないことから、商標法第3条第1項第3号の意図するところの商品の産地、販売地を示す文字には該当しない。
イ 本願商標の文字「筑豊」及び「らーめん」は、デザイン化された文字として需要者等に記憶してもらえるよう、既存の書体では特定できない毛筆で描いたような書体で表され、一種の図形を構成しているといえることから、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる。
ウ 「○○ラーメン」に関する取引事情について、ご当地ラーメンは、ラーメンの麺やスープ等がセットになった商品を「○○ラーメン」と称して販売されている実情があると述べているが、ラーメンの麺やスープ等がセットになった商品を「○○ラーメン」と称して販売されているのはご当地ラーメンに限られたものではない。
エ 「筑豊ラーメンフェスティバル」が開催されたとしているが、このフェスティバルに参加した各ラーメン店で「筑豊らーめん」又は「筑豊ラーメン」の表示を使用している店を発見することはできず、また、それぞれ独自のラーメンを提供しており、ご当地ラーメンとして画一したラーメンも存在せず、「筑豊ラーメン」をご当地ラーメンとして売り出していこうとする意図も見受けられない。したがって、「筑豊ラーメンフェスティバル」が開催されたことは本願商標が自他商品識別機能を有さないとする根拠にはなりえない。
(2)商標法第3条第2項について
請求人は、本願商標は使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識するに至っているものであることから、商標法第3条第2項の適用を受けるものであるとし、以下のとおり、主張するとともに、その証拠方法として甲第69号証ないし甲第119号証を提出している。
ア 本願商標の使用
請求人は、自社ホームページを通じ、本願商標を使用した第29類「焼豚,高菜の漬物,豚骨スープのもと」及び第30類「ラーメン用のみそ,ラーメン用のたれ,ラーメンスープ,ラーメンスープの素,すりごま,ラーメン用の香辛料,ラーメンの麺,調理済みラーメン」(以下「使用商品」という。)を販売している(甲72)。また、使用商品は、株式会社フォーエスにより、楽天市場に出展されている(甲73)。
イ 使用商品の宣伝広告
請求人は、使用商品の宣伝広告を行っており、全国各地で行われている催事において、年間約6000枚から7000枚のパンフレットを配布し(甲75)、催事における出展を積極的、継続的に行っており(甲76及び甲77)、福岡県内の全郵便局において各局約100枚ずつ、合計約20000枚の商品販売に関するチラシを配布し(甲78)、年間約6000枚のダイレクトメール(甲79)にも使用商品を掲載している。
ウ 使用商品の売上
請求人は、使用商品の売り上げの一部を表す証拠として平成26年3月期の勘定科目明細表を提出する(甲82)。
エ 本願商標の取引の実情
請求人は、2015年4月2現在フランチャイズチェーンを含め135店舗以上のラーメンチェーン店(飲食店)を経営し(甲83)、これらの店舗において「九州筑豊らーめん」と書かれた皿を使用してラーメン、チャーハン等を提供しており(甲84及び甲85)、請求人の提供する「ラーメン」は、いわゆるラーメン愛好家に取り上げられている記事がインターネット上で複数発見され(甲86ないし甲90)、使用商品についても、インターネットの通販サイト、飲食店の紹介サイト、個人のブログ等で数多く販売、紹介されている(甲91ないし甲119)。また、近年では、ラーメン店が店舗における飲食物の提供のみならず、ラーメンの麺やスープ等がセットになった商品を販売している実情を踏まえれば、「九州筑豊らーめん」の商標を使用するラーメンチェーン店(飲食店)が有名であれば、使用商品に接した需要者は、これらの商品はその有名なラーメン店の販売に係る商品であると判断すると考えるのが自然である。
(3)商標法第4条第1項第16号について
ラーメン店が「チャーハン,ぎょうざ」を提供することは普通に認められており、また、ラーメン店において「チャーハン」を提供することが一般的であれば、有名なラーメン店の商標を付した「チャーハンのもと」に接した需要者が有名なラーメン店の製造販売する「チャーハンのもと」であると解することは容易に推測できる。チャーハンのもとの容器は販売用のラーメンの容器とは大きさが異なるため、チャーハンのもとに「九州筑豊らーめん」の商標が付してあったからといってラーメンと勘違いする消費者はほとんどいないであろうと推測できる。さらに、通信販売でラーメンを購入する消費者はラーメンを検索して購入し、チャーハンのもとを購入する消費者はチャーハンのもとを検索して購入するため、そもそも間違えて購入することはない。同様にスーパーマーケット等では、通常ラーメンとチャーハンのもとは別々のコーナーで販売されているため間違えて購入することはない。そうすると、本願商標をその指定商品中「チャーハン,ぎょうざ,チャーハンのもと」に使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれはない。

4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、別掲1の構成からなるところ、前記2の拒絶の理由のとおり、全体として「九州に位置する福岡県筑豊地域のラーメン」ほどの意味合いを容易に認識するといえるものであり、これをその指定商品中の「ラーメンの麺,調理済みラーメン,ラーメン用のみそ,ラーメン用のたれ,ラーメンスープ,ラーメンスープの素,ラーメン用の香辛料」及びラーメンの具材として使用され得る「すりごま,焼豚,高菜の漬物,豚骨スープのもと」に使用するときは、これに接する取引者、需要者に、「九州に位置する福岡県筑豊地域のラーメン用の商品」であることを把握、理解されるにとどまるもの、すなわち、商品の用途、品質を認識するにすぎないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商品の用途、品質を普通に用いてなる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
また、本願商標は、上記に掲げた指定商品以外の「チャーハン,ぎょうざ,チャーハンのもと」に使用するときは、これがあたかも「ラーメン用の商品」であるかのごとく、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標法第3条第2項該当性について
請求人は、本願商標は使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識するに至っているものであることから、商標法第3条第2項の適用を受けるものである旨主張するとともに、その証拠方法として甲第69号証ないし甲第119号証を提出しているので、以下検討する。
ア 事実認定
(ア)本願商標の使用
請求人は、請求人ホームページにおいて、商品「中華麺,焼豚,辛子高菜,スープ」の包装及びこれらの商品をまとめて梱包するための包装箱に、本願商標及び本願商標の構成中の「筑豊」の文字と「ラーメン」の文字とを同じ書体で横一連に表した標章(本願商標と外観において同視できる程度に商標としての同一性を損なうものではないとみて差し支えない。)を使用し、通信販売を行っていることが認められる(甲72)。また、これと同じ商品は、インターネットショッピングサイト「楽天市場」内における株式会社フォーエスが運営するページにおいても、販売されていることが認められる(甲73)。
(イ)使用商品の宣伝広告
請求人が宣伝広告を行ったものとして主張するパンフレット(甲75)、チラシ(甲78)及びダイレクトメール(甲79)は、各媒体において本願商標が記載されていることは認められるものの、これらはすべて販売元とされている「ふくおか製麺株式会社」が商品の取扱い先になっているばかりか、作成枚数、配付枚数及び配布先等の具体的な数字を裏付ける証左は何ら提出されていないものである。また、請求人が催事における出展を行っているとして提出した「第10回 福岡県の物産展(東京)」(甲76)及び「第13回 福岡県の物産展(広島)」(甲77)については、確かに上記(ア)の商品が出展されているとはいえるものの、「第10回 福岡県の物産展(東京)」は「ふくおか製麺株式会社」が出展しているといえるものであり、「第13回 福岡県の物産展(広島)」は出展者が不明であるばかりか、これらの催事における来場者数や商品の販売数等の具体的な数字は何ら提出されていないものである。
(ウ)使用商品の売上
請求人が商品の売上を表すものとして提出した「勘定科目明細表」(甲82)については、請求人が指し示した「平成26年3月期」の「売上高」の「8,006,376」の数字は、それの「品目」が「焼豚高菜生ラーメン6食M」となっており、本願商標が付された商品であるとはいえないものである。
(エ)本願商標の取引の実情
請求人が135店舗以上のラーメンチェーン店において本願商標と同一の書体の「九州筑豊らーめん」の文字が飲食を提供する皿に使用されているが、他にも書体を異にする「筑豊ラーメン」及び「山小屋」の文字も使用されていることが認められる。また、請求人がインターネット上で取り上げられているという記事(甲86ないし甲119)については、ラーメンチェーン店の表示は、「筑豊らーめん山小屋」又は「筑豊らーめんばさらか」(いずれも「らーめん」の文字が片仮名の「ラーメン」の表示である場合を含む。)であり、「筑豊らーめん」の文字が単独で使用されているものは認められない。さらに、インターネットのウェブサイトにおいて、本願商標が付された商品が紹介されているページには、上記(ア)の商品が紹介されていると認められるが、「鹿児島ラーメンくろいわ」(甲99)、「博多生ラーメン三昧21食入」、「九州こってりラーメン」及び「行列ができる有名店!博多豚骨ラーメン」(甲106)、「鳥志商店 博多高菜ラーメン」、「【冷蔵】 九州直送 博多生ラーメン」及び「札幌大盛生ラーメン 6食入り」(甲112)、「飛騨高山 板蔵らーめん」及び「徳島ラーメン 岡本中華 4食」(甲114)のように、地域の名称である語と「らーめん」又は「ラーメン」の語が組み合わさった表示の商品がともに紹介されているものである。
イ 判断
上記アを踏まえると、請求人は、本願商標を商品「中華麺,焼豚,辛子高菜,スープ」の包装及びこれらの商品をまとめて梱包するための包装箱に使用し、これらがインターネット等において販売されていることは認められるものの、商品の宣伝広告に使用されるパンフレット、チラシ及びダイレクトメールは、請求人と異なる「ふくおか製麺株式会社」の取り扱いに係るものと認識し得るといえるものであるし、これらの作成数や配布先等の詳細は明らかにされていないばかりか、商品の売上の詳細等の具体的な証左についても何ら提出されていないものである。
そして、請求人が経営するラーメンチェーン店は、「九州筑豊らーめん山小屋」又は「九州筑豊らーめんばさらか」であるとみるのが相当であり、当該店舗において料理を提供する皿に本願商標と同じ書体の「九州筑豊らーめん」の文字が使用されているものの、ほかにも異なる書体で「筑豊ラーメン」の文字及び「山小屋」の文字が使用されていることから、当該ラーメン店の利用者は、本願商標と同じ書体の「九州筑豊らーめん」の文字のみを強く記憶に残すものとは考え難いものである。
さらに、インターネットのショッピングサイトで紹介されている本願商標が付された商品は、地域の名称である語と「らーめん」又は「ラーメン」の語が組み合わさった表示の商品とともに紹介されていることからすると、これに接する需要者は、「九州筑豊らーめん」中の「九州筑豊」の文字部分を「九州にある福岡県筑豊地域」であると把握、理解し、全体として、「九州に位置する福岡県筑豊地域のラーメン」であることを認識するものとみるのが相当である。
そうすると、請求人の提出する証拠により、本願商標に接する需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識するということはできない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、需要者の間で広く知られているという事実を見いだすこともできない。
したがって、本願商標は、使用された結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとはいえないことから、商標法第3条第2項の要件を具備するものではない。
(3)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標の構成中の「筑豊」の文字は、地域を示す名称としてあまねく国内に知られている「著名な地理的名称」といえるものではなく、これは、当該地域が「筑豊県立自然公園」及び「筑豊本線」などのように現在でも地域を表示する語として使用されていることのみをもって「筑豊」が「著名な地理的名称」に該当するとはいえないことから、商標法第3条第1項第3号の意図するところの商品の産地、販売地を示す文字には該当しない旨主張する。
しかしながら、「筑豊」の文字は、先の拒絶の理由で示した「コンサイス日本地名事典<第5版>」の掲載並びに「筑豊県立自然公園」及び「筑豊本線」の使用以外にも、別掲2に示すとおり、福岡県及び気象庁が福岡県内の地域の区分を表すものとして「筑豊地区」及び「筑豊地方」の文字を使用しており、また、自動車ナンバーの管轄区域としても指定されており、交付ナンバーとして「筑豊」の文字が管轄地域を表す名称として使用されている。さらには、旅行サイトにおいても訪問地域として使用されており、福岡県内の地域を表す語として一般に使用されているといえるものである。これらに加え、本願の指定商品と関係の深い「ラーメン」との関係においても、ラーメンのイベントにおける地域やラーメン店を紹介する地域として「筑豊」の文字が使用されていることが認められることから、本願商標の構成中の「筑豊」の文字部分は、福岡県内の地域を表すものとして一般に認識されるものとみるのが相当である。
イ 請求人は、本願商標は、毛筆で描いたような書体で表されており、デザイン化された一種の図形を構成しているといえることから、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる旨主張する。
しかしながら、本願商標は、その構成及び態様に徴すれば、「筑豊らーめん」及び「九州」の文字からなることは容易に理解し得るものであり、しかも、いわゆるご当地ラーメンの商品のパッケージ上の表示には、筆文字風の書体が用いられている実情もあることから、本願商標は、未だ普通に用いられる方法で表示する域を出ないものとみるのが相当であること前記2のとおりである。
ウ 請求人は、ラーメンのめんやスープ等がセットになった商品を「○○ラーメン」と称して販売されているのはご当地ラーメンに限られたものではない旨主張する。
しかしながら、当審における先の拒絶の理由は、「地域名(○○)」と「ラーメン」又は「らーめん」の文字を組み合わせた表示がご当地ラーメンを表示するものとして類型的に使用されており、それが商品の表示として、「ラーメンのめん」「スープ」「具材」等がひとまとまりのセットとなった商品に使用されていることを踏まえ、本願商標は、商品の用途、品質を認識させるといえるものであるから、商標法第3条第1項第3号該当すると認定、判断したものである。そうすると、ご当地ラーメン以外にも「○○ラーメン」の表示が使用されていることをもって、その認定、判断が否定される理由とはならない。
エ 請求人は、「筑豊ラーメンフェスティバル」の参加ラーメン店が「筑豊らーめん」又は「筑豊ラーメン」の表示を使用しておらず、また、それぞれ独自のラーメンを提供しており、ご当地ラーメンとして画一したラーメンも存在せず、「筑豊ラーメン」をご当地ラーメンとして売り出していこうとする意図も見受けられないことから、「筑豊ラーメンフェスティバル」が開催されたことは本願商標が自他商品識別機能を有さないとする根拠にはなりえない旨主張する。
しかしながら、商標法第3条第1項第3号に該当するためには、本願商標がその指定商品に使用された場合、取引者、需要者によって、商品の品質を表示したものと一般に認識されるものであれば足りるとされているところ、当審における先の拒絶の理由において「筑豊ラーメンフェスティバル」を取り上げたのは、「筑豊」という地域が、ラーメンと全く関係性を有しない地域ではなく、当該地域においてラーメンのイベントが開催されるほどにラーメンが一般的に親しまれているといえることをも考慮すると、本願商標は、これに接する取引者、需要者に「九州に位置する福岡県筑豊地域のラーメン」ほどの意味合いを容易に認識されるものとみるのが相当であることを示すためである。これをもって「筑豊ラーメン」がご当地ラーメンであるとか、画一したラーメンの製法があるということを認定、判断したものではないし、画一したラーメンの製法がないことをもって、同号該当性が否定されるものでもない。
オ 請求人は、本願商標をその指定商品中「チャーハン,ぎょうざ,チャーハンのもと」に使用しても、ラーメン店が「チャーハン,ぎょうざ」を提供することから、ラーメン店の「チャーハンのもと」であると解することは容易に推測できる旨、また、販売用の容器の大きさが異なるためラーメンと勘違いする消費者はほとんどいないと推測できる旨、さらに、通信販売では、消費者はチャーハンのもとを検索して購入するため間違えないし、スーパーマーケット等では別々のコーナーで販売されているため間違えない旨を述べ、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないと主張する。
しかしながら、本願商標は、ラーメン店の名称等を表したものではなく、「筑豊らーめん」の文字部分が「福岡県筑豊地域のラーメン」であることを意味するものであるから、飲食の提供におけるラーメン店のものと理解されるものではない。
カ 以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないとする上記アないしオの請求人の主張は、いずれも採用することができない。
また、本願商標は使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識するに至っているものであることから、商標法第3条第2項の適用を受けるものとの請求人の主張は、上記(2)のとおり、同項の要件を具備するものではない。
(4)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、同法第3条第2項の要件を具備するものでもないことから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標(色彩は原本参照)



別掲2 「筑豊」が「福岡県東北部」を指称する事実
(1)「福岡県庁」のウェブサイトに、「筑豊地区の市町村へのリンク集」の見出しの下、「地域別リンク」として「筑豊地区」との記載がある。
(http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shichoson04.html)
(2)「気象庁」のウェブサイトに、「天気予報:福岡県」の見出しの下、「筑豊地方」との記載がある。
(http://www.jma.go.jp/jp/yoho/346.html)
(3)「全国の陸運局-運輸局一覧サイト」のウェブサイトに、「筑豊自動車検査登録事務所」の見出しの下、「交付ナンバー」の欄に「筑豊」との記載がある。
(http://www.moon-cross.com/unyu/fukuoka/chikuhou.html)
(4)「るるぶ.com」のウェブサイトに、「筑豊の旅行情報」の見出しの下、「直方・飯塚・田川など、かつて筑豊炭田で栄えたエリア。大分との県境にそびえる英彦山は、九州の山岳信仰の中心。中腹から山頂まで英彦山神宮が鎮座する。」との記載がある。
(http://www.rurubu.com/pref/list.aspx?SubAreaCD=4004)
(5)「ぐるたび」のウェブサイトに、「筑豊の観光・旅行ガイド」の見出しの下、「筑豊のおすすめご当地情報をご紹介。筑豊には白糸の滝、英彦山、淡島神社などの観光スポット、飯塚山笠、御神幸祭、金田山笠競演会などの観光イベント、水炊き、マンハッタン、うまかっちゃんなどのご当地グルメがあります。」との記載がある。
(http://gurutabi.gnavi.co.jp/p40/n4002/)
(6)「福岡県庁」のウェブサイトに、「天神で炭坑節踊らんね? 筑豊フェア2015?おどりと食の祭典?」の見出しの下、「10月3日(土曜日)、筑豊地域の魅力あふれる『おどり』や『食』などが天神に一堂に集う『筑豊フェア2015?おどりと食の祭典?』を開催します。」との記載がある。
(http://www.pref.fukuoka.lg.jp/press-release/chikufairk1.html)
(7)「北九州市情報発信強化委員会」のウェブサイトに、「北九州ラーメン王座選手権2016開催」の見出しの下、「北九州・筑豊地区の地元で頑張るラーメン店を中心に16店舗(出店店舗はちらしをご覧ください)が一堂に会し、お客様投票によるグランプリを競う。」との記載がある。
(http://www.gururich-kitaq.com/events/detail.php?id=177)
(8)「食べログ」のウェブサイトに、「筑豊 ラーメンランキングTOP100」の見出しの下、筑豊地域のラーメン店が紹介されている。
(http://tabelog.com/ramen/fukuoka/A4007/rank/)


審理終結日 2016-02-25 
結審通知日 2016-03-01 
審決日 2016-03-16 
出願番号 商願2014-59439(T2014-59439) 
審決分類 T 1 8・ 272- WZ (W2930)
T 1 8・ 13- WZ (W2930)
T 1 8・ 17- WZ (W2930)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 原田 信彦
高橋 幸志
商標の称呼 キュシューチクホーラーメン、チクホーラーメン、キュシューラーメン 
代理人 板岡 智子 
代理人 竹内 彩香 
代理人 佐藤 勝 

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