• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201515970 審決 商標
不服201516795 審決 商標
不服201515510 審決 商標
不服2016804 審決 商標
不服201519158 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W43
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W43
管理番号 1314483 
審判番号 不服2015-22998 
総通号数 198 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-12-28 
確定日 2016-05-23 
事件の表示 商願2015-17213拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第43類「飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与」を指定役務として、平成27年2月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『&CAFE』文字を書してなるところ、『&』の文字は、『・・・と・・・』を意味する記号と認められ、また、『CAFE』の文字は、『コーヒー店、喫茶店』等を意味することから、本願商標全体としては、『・・・と喫茶店』程の意味合いを容易に認識・理解させるものと認められる。そして、『&CAFE』の文字は、上記の意味合いにおいて普通に使用されている事実を確認することができる。そうとすれば、これをその指定役務中前記文字に照応する役務、例えば『飲食物の提供』について使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記のような意味合いを認識・理解するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、その役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「&」の記号と、「CAFE」の文字を、半角ほどのスペースを空けて同じ書体で、「&CAFE」と横書きしてなるところ、「&」は、英語の「and」を意味する記号であり、また、「CAFE」の文字は、「喫茶店」等の意味を有する語である。
そして、「&CAFE」からなる本願商標が、他の語と組み合わせて「喫茶店としてのサービスもある」程の意味合いを表す際に使用される場合があるとしても、本願商標それのみでは、直ちに特定の意味合いを表すとはいい難く、一種の造語として理解されるとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといえるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないとはいえないものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標



審決日 2016-05-09 
出願番号 商願2015-17213(T2015-17213) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W43)
T 1 8・ 16- WY (W43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊瀬 京太郎 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 中束 としえ
大井手 正雄
商標の称呼 アンドカフェ 
代理人 特許業務法人松田特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ