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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X12
管理番号 1314471 
審判番号 不服2014-9236 
総通号数 198 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-05-19 
確定日 2016-05-19 
事件の表示 商願2010-1760拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年1月14日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品については、原審における平成22年9月22日付け及び当審における同28年1月7日付けの手続補正書により、最終的に、第12類「自転車並びにその部品及び附属品,帆船,帆船の帆を張るための棒状の支持具(船舶の部品・附属品),船舶用円材,船舶・ボート用マスト,船舶並びにその部品及び附属品,船舶・ボート用マストの保護具(船舶の部品・附属品),船舶の錨鎖の連結具(船舶の部品・附属品),ヨット・帆船並びにそれらの部品及び附属品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第4483803号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2016-05-09 
出願番号 商願2010-1760(T2010-1760) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山本 敦子早川 文宏 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 田中 幸一
藤田 和美
代理人 特許業務法人浅村特許事務所 

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