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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W41
管理番号 1314451 
審判番号 不服2015-22977 
総通号数 198 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-12-28 
確定日 2016-05-20 
事件の表示 商願2015-17744拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ネットキャッチャー」の文字を標準文字で表してなり、第41類「インターネットを通じたゲームの提供,娯楽施設の提供,娯楽の提供及びこれらに関する情報の提供,オンラインによる映像・音楽及び音声の提供,電子出版物の提供,音楽の演奏に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給又はこれらに関する情報の提供,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),オンラインゲーム大会の企画・運営又は開催,オンラインゲームに関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,業務用・家庭用ゲーム機の貸与」を指定役務として、平成27年2月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4652121号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による移転の申請が平成28年3月8日になされた結果、本願の出願人(請求人)と引用商標の商標権者は同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-05-09 
出願番号 商願2015-17744(T2015-17744) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 綾 郁奈子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 小松 里美
渡邉 あおい
商標の称呼 ネットキャッチャー 
代理人 村上 晃一 
代理人 穂坂 道子 
代理人 穂坂 道子 
代理人 村上 晃一 

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