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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W35 |
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管理番号 | 1314445 |
審判番号 | 不服2016-937 |
総通号数 | 198 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-01-21 |
確定日 | 2016-05-10 |
事件の表示 | 商願2014-99493拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第31類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年11月26日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同27年5月29日受付及び同年6月16日受付の手続補正書並びに当審における同28年1月21日受付の手続補正書により、第35類「輸出入に関する事務の代理又は代行,インターネット・携帯電話を利用した通信販売の注文・受付・配送に関する事務処理代行」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5170093号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除された。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) |
審決日 | 2016-04-18 |
出願番号 | 商願2014-99493(T2014-99493) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W35)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 白鳥 幹周 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
高橋 幸志 原田 信彦 |
商標の称呼 | ルージュ |
代理人 | 米田 耕一郎 |
代理人 | 鈴木 征四郎 |