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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W2435 |
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管理番号 | 1314441 |
審判番号 | 不服2015-17935 |
総通号数 | 198 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-09-11 |
確定日 | 2016-05-11 |
事件の表示 | 商願2014-45317拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第24類、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年6月4日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年10月27日受付け及び当審における同28年2月24日付けの手続補正書により、第24類「布製身の回り品,ふきん」及び第35類「布製身の回り品の小売または卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,敷物の小売りまたは卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第4509260号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Tuche」(「e」には、アクサンテギュが付されている。)の欧文字を書してなり、平成11年7月15日に登録出願、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同13年9月28日に設定登録され、その後、同23年4月26日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 (2)登録第5271995号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Tuche」(「e」には、アクサンテギュが付されている。)の欧文字を書してなり、平成20年8月12日に登録出願、第5類「生理用パンティ,失禁用おしめ」、第18類「かばん類,袋物,傘,皮革」、第20類「クッション,買物かご,家具」、第24類「織物,メリヤス生地,布団,毛布,織物製トイレットシートカバー,織物製ティッシュボックス用カバー」及び第26類「テープ,リボン,編みレース生地,衣服用ブローチ,頭飾品,ボタン類」を指定商品として、同21年10月9日に設定登録されたものである。 (3)登録第5703700号商標(以下「引用商標3」という。)は、「トゥシェ」の文字を標準文字で表してなり、平成26年5月8日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同26年9月19日に設定登録されたものである。 なお、引用商標1ないし引用商標3をまとめて、以下「引用商標」という。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標(色彩については原本を参照。) |
審決日 | 2016-04-13 |
出願番号 | 商願2014-45317(T2014-45317) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W2435)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 真鍋 伸行、谷村 浩幸 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
大井手 正雄 榎本 政実 |
商標の称呼 | トゥシェハズビーンウイズユー、トゥシェ、タッチャー、タオルファクトリー、ファクトリー |
代理人 | 岩井 泉 |
代理人 | 關 健一 |