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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201516548 | 審決 | 商標 |
不服20158197 | 審決 | 商標 |
不服201513171 | 審決 | 商標 |
不服201516531 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W25 審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 W25 |
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管理番号 | 1314437 |
審判番号 | 不服2015-11316 |
総通号数 | 198 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-06-16 |
確定日 | 2016-05-16 |
事件の表示 | 商願2013-101834拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,平成25年12月26日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は,「本願商標は,『東京都港区西部から渋谷区東部にかけての地区名』を意味する『青山』に通ずる『AOYAMA』の文字よりなるものと認められ,また,本願指定商品との関係においては,『青山』は指定商品の産地・販売地として一般に認識されうる土地と認められるから,本願商標は,単に商品の産地・販売地を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。なお,本願商標の構成中『A』の文字が多少デザイン化されているが,この程度のレタリングは今日通常行われているものであり,これにより一般需要者が格別の強い印象を受けることはないとみるのが相当であるから,本願商標は,『AOYAMA』の文字を,普通に用いられる域を脱しない方法で表したものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」及び「本願商標は,ありふれた氏の一つと認められる『青山』に通じる『AOYAMA』の文字を書してなるものであるから,ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,別掲のとおり,特定の青色の単色で着色した「AOYAMA」の欧文字6文字を横書きした構成からなるところ,この,6文字のうち3文字を占める「A」の欧文字は,「Benguiat Gotic(ITC Benguiat Gotic)」と呼ばれる書体(2009年2月5日発行のワークスコーポレーション別冊・書籍編集部編「Font Style Book 2009」)と似ており,「A」の中央部の横線を右下方向に湾曲させて,右斜め線部の下端部分に接続させるという,特徴的な書体からなるものであって,本願商標の構成文字の半分を占めることから,とりわけ看者の目をひき,構成全体にも独特な印象を与える部分であるといえる。 以上のことからすれば,本願商標は,その色彩ともあいまって,全体としての特徴を看者に強く印象付けるデザインからなる商標というべきであって,もはや普通に用いられる方法で表示される域を脱しているものといえる。 加えて,請求人は,紳士服を中心とする小売店舗「洋服の青山」を全国的に展開する企業であり,その店舗数は平成26年9月末現在で777店舗にも及び,さらにその紳士服の売上げは平成26年第2四半期だけでも約700億円にも達する(第5号証)ところ,本願商標は,請求人に係る店舗の看板や商品のチラシ・カタログ及びウェブサイト等において既に使用されていることが認められるから(第6号証及び第7号証,第9号証ないし第24号証),本願商標に係る商品の取引者,需要者にも相当程度知られているものと推認することができる。 そうすると,たとえ,「AOYAMA」の欧文字が,「東京都港区西部から渋谷区東部にかけての地区名。」ないし「姓氏の一つ。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味する「青山」の欧文字表記であることを想起させる場合があるとしても,本願商標は,上記のとおり,全体としての特徴を看者に強く印象付けるデザインからなる商標というべきであって,普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできず,その構成全体をもって印象付けられる商標として,需要者に認識されるものというべきである。 してみれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというのが相当である。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標。色彩については原本を参照。) |
審決日 | 2016-04-26 |
出願番号 | 商願2013-101834(T2013-101834) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W25)
T 1 8・ 14- WY (W25) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 藤村 浩二、南 めぐみ |
特許庁審判長 |
早川 文宏 |
特許庁審判官 |
小林 裕子 田村 正明 |
商標の称呼 | アオヤマ |
代理人 | 柳生 征男 |
代理人 | 青木 博通 |
代理人 | 中田 和博 |